会社設立・許認可手続きのことなら、札幌市中央区の行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌にお任せください。
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【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター
presented by 行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
〒060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目11-1 ノーザンヒルズ大通東9階
地下鉄東西線バスセンター前駅4番出口 徒歩3分・大通駅26番出口 徒歩5分
受付時間 | 10:00~18:00(18時以降対応可) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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メール | info@crimson-sapporo.com |
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行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌では、たばこ出張販売許可に関する申請・届出の代行業務や相談業務を承っております。
たばこ小売販売業を行うには、財務大臣の許可が必要です。たばこ小売販売業の許可申請には、たばこ事業法に定める距離基準や各種要件をクリアしないと許可が下りません。ただし、各種要件をクリアしている場合でも許可が下りない場合がございます。また距離制限等がある場合でも繁華街等では許可が下りる場合があります。
小売販売業とは、営業所において特定不特定を問わず、消費者に対して製造たばこの販売を業として行うことをいいます。また、たばこ小売業販売免許には「一般小売販売業」「特定小売販売業」「出張小売販売業」の3種類があります。
許可に際しては、既存のたばこ小売店との間に一定の距離があることが 必要です。距離基準は、繁華街なら50m、市街地なら100m、住宅地なら200mと決まっています。
たばこ小売販売業の出張販売許可とは、たばこ小売販売業者が、許可営業所以外の場所へ出張して販売を行う形態です。劇場や旅館、飲食店、事務所内等で、その施設を利用する人を対象にたばこを販売することができます。
行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌では、たばこ小売販売業に関する免許取得・届出等の許可手続を専門に行っておりますので、たばこ小売販売業に関する免許を取得したい方は、ご相談下さい。
たばこ小売販売業許可を受けるためには、ⅠからⅢの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。
以下に該当する方は、たばこ小売販売業許可取得を取得することはできません。
欠格事由 | 説明 | |
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1 | 申請者がたばこ事業法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であるとき。 | |
2 | 申請者が第31条の規定により第30条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。 | |
3 | 営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。 |
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4 | 製造たばこの取扱いの予定高が財務省令で定める標準に達しないと認められるとき。 | 小売販売業許可を取得する場合、月間の販売高が4万本以上の見込みがあることが必要となります。 |
5 | 申請者が破産者で復権を得ていない場合 | |
6 | その他小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。 | 以下のような事由が該当します。
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7 | 申請者が法人であつて、その代表者のうちに1若しくは2に規定する者又は破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき。 | |
8 | 申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が1若しくは2に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する者であるとき、又はその法定代理人の代表者のうちに1若しくは2に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき。 |
営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合、たばこ小売業販売許可を取得することができませんが、以下のようなケースが挙げられます。
小売販売業許可を取得する場合、月間の販売高が4万本以上の見込みがあることが必要となります。
※供給見込区域内の世帯数×一世帯当たり1か月の平均購入本数(400本)の計算式で計算します。
受動喫煙防止法(健康増進法)の制定により、原則、飲食店では禁煙となりました。ただ、例外的に「喫煙目的施設」としてみなされる場合には、飲食しながらの喫煙が可能となります。
たばこ出張販売許可を申請するには、以下の条件があります。
これらを満たすことにより、シーシャバーとして営業所の一部またはすべてを喫煙スペースとすることができます。
申請書類に不備等がなければ、出張販売を行う店舗にて、日本たばこ産業株式会社(JT)の検査官が、販売場所や設備などの実査が行います。
その後、申請書類の審査となり、問題がなければ許可が下り、後日、郵送で許可通知書が届くという流れになります。
許可通知書に同封されている納税用紙の3千円の登録免許税を支払いを行い、無事に許可取得の手続きが完了となります。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
電話またはお問い合わせフォーム(もしくはメール)からご相談の日時をご指定いただきます。
ご不明な点などはお気軽にご相談ください。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。面会時に、どうしたら許認可を取得できるか、その他どのくらいの費用と時間がかかるかなどもご説明もさせていただきます。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
サービス名 | 報酬額(税込) | 各種申請手数料等 | 総額(税込) |
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たばこ小売販売業新規申請 *事前調査費用も含む。 *但し、調査結果によって100%許可が下りるものではございません。 | 88,000 | 15,000 | 103,000 |
たばこ出張販売許可 | 55,000 | 3,000 | 58,000 |
たばこ出張販売許可 ※許可業者が第三者の場合 | 88,000 | 3,000 | 91,000 |
飲食店営業許可 | 33,000 | 17,500 *1 | 50,500 *2 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 77,000 | 77,000 |
*1 申請手数料につきましては、各申請窓口により異なります。
*2 申請手数料につきましては、業種並びに各申請窓口により異なります。
*3 案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
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