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【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター

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飲食店営業許可

飲食店をはじめるときに必要な資格

飲食店をはじめる際には、以下2つの資格が必要になります。

 

食品衛生責任者

飲食店を経営する際は、各店舗に1人、食品衛生責任者の資格を持った人が在籍している必要があります。食品衛生責任者の資格を取得するには「食品衛生責任者養成講習会」を受講します。

講習は都道府県毎に開催されているため、予約の際は各県のホームページを参照してください。講習時間は6時間ほど、講習料は1万円程度。なお栄養士や調理師の資格を持っている場合には、講習を受けなくても申請することで資格を習得することができます。

防火管理者

経営する店舗の収容人数が従業員を含めて30人を超える場合、店舗ごとに防火管理者を置く必要があります。防火管理者には「甲種」と「乙種」があり、店舗の延床面先が300㎡以上の場合は「甲種」を、延床面積が300㎡未満の場合は「乙種」を取得します。

甲種は2日、乙種は1日程度の講習を受けることで取得することができて、講習料は3000円から5000円程度。

食品衛生責任者と防火責任者は兼任することができます。

飲食店開業後必要な届出について

飲食店を開業するには以下7つの届け出が必要になります。

食品営業許可

飲食店を開業する際には、事前に保健所から食品営業許可を受ける必要があります。許可までの流れとしては、

1  店舗工事着工前の保健所への事前相談

2  店舗工事完成10日前の申請書類提出

3  店舗完成後の保健所の確認検査

4  確認検査合格後の許可書交付 となります。

まずは店舗のある地区を管轄している保健所へ、事前相談へ行きましょう。

防火管理者専任届

資格の部分でもお伝えしましたが、収容人数が30人を超える店舗、もしくは30人以下でも建物全体の収容人数が30人以上の場合は各店舗に防火管理者を置き、消防署へ防火管理者専任届けを提出する必要があります。

深夜における酒類提供飲食店営業開始の届け出

居酒屋やバーなどで、深夜0時以降もお酒を提供する場合には「深夜における酒類提供飲食店営業開始の届け出」を警察署に提出する必要があります。営業開始の10日前までに提出しましょう。

個人事業の開廃業届出書など

個人事業主の場合は飲食店の開業にあたって、「個人事業の開廃業届出書」を税務署に提出する必要があります。同様に法人の場合は「法人設立届出書」、資本金が1000万円以上なら「消費税課税事業者届出書」を税務署に提出しましょう。その他、人を雇う場合には「給与支払い事業者等の開設届出書」を、個人事業主で青色申告を希望する場合には「青色申告承認申告書」も忘れずに税務署へ提出してください。

雇用保険加入手続き

人を雇う場合には、雇用した日から10日以内に公共職業安定所へ届け出が必要です。

労働保険加入手続き

人を雇う場合には、雇用した日から10日以内に労働基準監督署へ届け出が必要です。

社会保険の加入手続き

法人の場合は従業員人数に関係なく必ず加入しなくてはいけません。飲食店を経営する個人事業主の場合は、従業員の5人以上かつ半数以上の同意を得ることができれば、社会保険に加入することができます。

各都道府県の管轄保健所一覧

地域 都道府県、市区町村
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食品衛生法に関する情報

食品衛生法の改正について

我が国の食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、食品衛生法を改正されました。

食品表示基準について」の一部改正について

創設の概要:食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、 食品衛生法JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して 食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設。 (現行、任意制度となっている栄養表示についても、義務化が可能な枠組みとする)

平成30年6月13日(水)に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。

改正の趣旨:我が国の食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案への対策強化、事業者に よる衛生管理の向上、食品による健康被害情報等の把握や対応を的確に行うとともに、国際整合的な食品用器具等の衛生規制の 整備、実態等に応じた営業許可・届出制度や食品リコール情報の報告制度の創設等の措置を講ずる。

飲食店営業許可に関する書籍

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