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【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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メール | info@crimson-sapporo.com |
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)は,産業廃棄物の定義について,廃棄物(ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物又は不要物であって,固形状又は液状のもの)のうち以下に分類されるものとしています。
産業廃棄物は,当該産業廃棄物を排出した事業者に処理責任があり,排出事業者自らが処理するか,産業廃棄物処理業者に処理を委託する必要があります。
なお,産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物に分類され,原則として市町村に処理責任があります。
事業活動に伴って生じた廃棄物で,以下の20種類及び輸入廃棄物
(1)あらゆる事業活動に伴うもの(12種類)
①燃え殻,②汚泥,③廃油,④廃酸,⑤廃アルカリ,⑥廃プラスチック類,⑦ゴムくず,⑧金属くず,⑨ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず,⑩鉱さい,⑪ がれき類,⑫ばいじん
(2)特定の事業活動に伴うもの(7種類) ※詳細について別表参照
⑬紙くず,⑭木くず,⑮繊維くず,⑯動植物性残さ,⑰動物系固形不要物,⑱動物のふん尿,⑲動物の死体
(3)(1)又は(2)の産業廃棄物を処分するために処理したもので,上記の産業廃棄物に該当しないもの
⑳政令第13号廃棄物
産業廃棄物のうち,爆発性,毒性,感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有するもの
① 廃油(揮発油類,灯油類及び経由類に限る。)
② 廃酸(pH2.0 以下のものに限る。),廃アルカリ(pH12.5 以上のものに限る。)
③ 感染性産業廃棄物
④ 特定有害産業廃棄物(※)
燃え殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,鉱さい,ばいじん,廃石綿等,廃PCB 等,PCB汚染物,PCB処理物,廃水銀等
※ 特定の排出源から排出され,所定の有害物質を基準値以上含むものに限る。参考リンク環境省ホームページ「特別管理廃棄物規制の概要」
※ 事業活動に伴う廃棄物であっても,上記の7種類については,上記の特定の業種から排出されるものでなければ一般廃棄物(事業系一般廃棄物と呼ばれます。)に分類されます。 |
産業廃棄物処理業とは,他者から委託を受けて産業廃棄物の処理(収集・運搬又は処分)を行うことをいい,取り扱う産業廃棄物の区分(産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物)ごと,処理方法(収集・運搬, 処分)ごとに,以下の4種類があります。
<産業廃棄物処理業の種類>
取り扱う廃棄物の種類 | 処理方法 | 業の種類 |
産 業 廃 棄 物 | 収集・運搬 | ① 産 業 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 |
処 分 | ② 産 業 廃 棄 物 処 分 業 | |
特別管理産業廃棄物 | 収集・運搬 | ③特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
処 分 | ④ 特別管理産業廃棄物処分業 |
産業廃棄物処理業を営もうとする者は,業の種類ごとに,当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
なお,収集・運搬を業として行う場合には,積み卸しを行う区域を管轄する都道府県知事等に限り許可を受ければよく,途中通過する都道府県知事等の許可を受ける必要はありません。
(このとき,積み卸しを伴わない青森県の産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。)
北海道内で産業廃棄物処理業を行う場合には,北海道知事あて許可の申請を行い,許可を受ける必要があります。許可の申請には,次の3種類があります。
①新規許可申請…産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとするための申請
②更新許可申請…5年(又は7年)ごとの更新の許可を受けるための申請
③変更許可申請…処理業の許可を受けている者が,事業の範囲を変更するための申請
例)取り扱う産業廃棄物の種類の追加,自動車破砕物や石綿含有産業廃棄物を「除く」から「含む」に変更,積替え保管を「除く」から「含む」に変更,処分方法が「破砕:木くず」の処分業者が,「焼却:木くず」の処分を新たに行う場合等
産業廃棄物処理業許可の有効期間は,5年(優良産廃処理業者認定制度に係る認定業者は7年)です。
新規許可の場合は,許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了します。
更新許可の場合は,前回許可の有効年月日から5年目の許可日の前日をもって満了します。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱になります。
したがって,引き続き産業廃棄物処理業を営もうとする場合には,許可満了日までに許可の更新の手続をとらなければなりません。手続を怠れば期間満了とともにその効力を失い,引き続き営業することができなくなります。
産業廃棄物処理業の許可申請は,当該申請が(1)許可の基準(①事業の用に供する施設の基準,②申請者の能力に係る基準)に適合していること,(2)申請者が欠格要件に該当していないこと,の2つの要件を満たした場合に許可となります。
<収集運搬業の場合>
イ 産業廃棄物が飛散し,及び流出し,並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車両,運搬船,運搬容器その他の運搬施設を有すること。
○ 運搬車両,運搬船及び運搬容器等に係るもの
• 飛散・流出・悪臭・騒音・振動等の生活環境上の支障が生じるおそれのないこと
• 取り扱う産業廃棄物の種類に応じた運搬施設であること
⇒ 産業廃棄物の種類に応じた運搬施設の例
• 泥状・液状であり,流出のおそれのある廃棄物(汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ等)については,流出防止に適した施設(運搬車両(清掃車,荷台にパッキンの付いた水密仕様のダンプ車等)や容器(蓋付きのドラム缶等))を有していること。
• 悪臭のおそれのある廃棄物(汚泥,動植物性残さ,動物系固形不要物,動物のふん尿,動物の死体等)については,悪臭防止に適した施設(運搬車両(清掃車,荷台にパッキンの付いた水密仕様のダンプ車等)や容器(蓋付きのドラム缶等))を有していること。
• 特別管理産業廃棄物である廃油,廃酸,廃アルカリについては,その性状に応じ,運搬容器に腐食防止のための措置が講じられていること。
• 感染性産業廃棄物を運搬する場合には,保冷車その他の運搬施設を有すること。
• 石綿含有産業廃棄物や廃石綿等の収集運搬については,他の物と混合するおそれのないように区分すること。また,それらを破砕するおそれのある車両(塵芥車等)を用いないこと
• 水銀使用製品産業廃棄物,水銀含有ばいじん等の収集運搬については,他の物と混合するおそれのないように区分すること。また,それらを破損するおそれのある車両(塵芥車等)を用いない外,破損のおそれのある物(蛍光ランプ等)を運搬する際には,緩衝材等を用いて破損防止の措置をとること。なお,水銀は揮発性があるため,高温の環境を避け,大気に流出しないよう配慮すること
• 自動車検査証の備考欄に「積載物は,土砂等以外のものに限る。」と記載されたダンプ車については,鉱さい及びがれき類の運搬を行わないこと。また,汚泥,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては,過積載となるものの運搬を行わないこと。
•運搬容器の使用や運搬車両の荷台にシート掛けをする等により,産業廃棄物の飛散防止のために必要な措置が講じられていること。
•運搬車両又は運搬船は,申請者が所有権又は継続的な使用権限を有することが自動車検査証・船舶国籍証書及び船舶検査証明書の写し,賃貸借又は使用貸借契約書等により確認できること。
•運搬車両又は運搬船は,自動車検査証・船舶国籍証書及び船舶検査証明書の写し等により, 適切な検査を受けていることが確認できること。
• 不正に改造された運搬車両又は運搬船でないこと。
• 他の処理業者が使用する運搬車両又は運搬船でないこと。
•廃PCB,PCB汚染物,PCB処理物については,応急措置設備等及び連絡設備等が備え付けられた運搬施設を有すること。
•場内が清潔に保たれ,廃棄物等が散乱又は野積みされていないこと
•駐車場については,運搬車両,運搬容器等を駐車,保管するのに十分な敷地があること
また,申請者が所有権又は継続的な使用権限を有することを不動産登記事項証明書,賃貸借又は使用貸借契約書等により確認できること
ロ 積替施設を有する場合には,産業廃棄物が飛散し,流出し,及び地下に浸透し,並びに悪臭が発生しないように必要な措置を講じた施設であること。
• 北海道 環境生活部 環境局 循環型社会推進課が設置を許可した積替保管施設を有していること。また,当該積替保管施設が使用前検査を受検し,適当と認められた施設であること。
• 特別管理産業廃棄物については,他の物が混入するおそれのないように仕切り等が設けられている施設であること。
• 積替保管施設について,適切な維持管理がされていること。
• 取り扱う産業廃棄物の処分に適した処理施設であって,必要な附帯設備を備えたものを有すること。
• 北海道 環境生活部 環境局 循環型社会推進課が設置を許可した処理施設を有していること。また,当該処理施設が使用前検査を受検し,適当と認められた施設であること。
• 保管施設を有する場合は,産業廃棄物が飛散し,流出し,及び地下に浸透し,並びに悪臭が発生しないよう必要な措置が講じられていること。また,特別管理産業廃棄物については,他の物が混入するおそれのないように仕切り等が設けられている施設であること。
• 処理施設や保管施設について,適切な維持管理がされていること。
• 埋立処分を業として行う場合には,産業廃棄物の種類に応じ当該産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。
• 水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等の中間処理に際しては,密閉された設備で行い, 水銀が大気中に飛散しないよう注意すること。
• 特別管理産業廃棄物の埋立処分を業として行う場合には,当該最終処分場の周縁の地下水(埋立処分を行う最終処分場にあっては,その周辺の水域の水)について定期的に水質検査を行うための採水ができる設備を有すること。
•申請する処理施設について所有権(所有権を有しない場合はその使用権)を有していること。
• 産業廃棄物の処理(収集運搬又は処分)を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
• 申請者(法人の場合には取締役以上の役員)又は政令で定める使用人が,次の区分により(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し,修了証を受けていること。許可申請の時点で当該修了証が有効期間内のものであること。
なお,修了証の有効期間については,次表の年数をご確認ください。
収集運搬業の場合
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請 | ||||
新規 | 更新 | 変更 | 新規 | 更新 | 変更 | |
産業廃棄物処理業の許可申請に関する 講習会(新規)の収集・運搬課程 | 5年 | 5年 | 5年 | × | × | × |
特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する 講習会(新規)の収集・運搬課程 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(更新)の収集・運搬課程 | × (注1) | 2年 | 2年 (注2) | × (注1) | 2年 | 2年 (注2) |
処分業の場合
| 産業廃棄物処分業許可申請 | 特別管理産業廃棄物 処分業許可申請 | ||||
新規 | 更新 | 変更 | 新規 | 更新 | 変更 | |
産業廃棄物処理業の許可申請に関する 講習会(新規)の処分課程 | 5年 | 5年 | 5年 | × | × | × |
特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に 関する講習会(新規)の処分課程 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄 物処理業の許可申請に関する講習会(更新)の処分課程 | × (注1) | 2年 | 2年 (注2) | × (注1) | 2年 | 2年 (注2) |
注1 他の自治体で許可を受けており,同じ区分の新規許可申請をする場合,又は個人で許可を有していたものが法人成りに伴い新規申請する場合,法人で許可を有していた者で,その取締役等が個人成りに伴い新規申請する場合には,更新の修了証の写し(有効期間は2年です。5年に延長されるわけではありませんのでご注意ください)と当該他の自治体の同じ区分の許可証の写しの添付をもって, 新規の収集・運搬課程の修了証に代えられます。
注2 直近の許可申請(新規・更新)のときに有効期間内であったものも可とします。
• PCB廃棄物の収集運搬を業として行う場合には,その業務に直接従事する者が①廃PCB等,PCB汚染物又はPCB処理物の性状に関し特に注意すべき事項,②廃PCB等,PCB汚染物又はPCB処理物の性状に応じた取扱い,③事故時における生活環境の保全上の支障を防止するために講ずる応急の措置,緊急時における連絡の方法,について十分な知識及び技能を有すること。
•感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分を行う場合には,当該特別管理産業廃棄物の処分に当たり必要な性状の分析を行う者が,十分な知識及び技能を有すること。
○産業廃棄物の処理(収集運搬又は処分)を的確に,かつ,継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
• 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達を記載した書類,貸借対照表,損益計算書, 株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類等により審査を行います。
• 直前の決算期で債務超過となっている場合や納税に未納額がある場合等は,経理的基礎の審査のため別途書類をお求めする場合があります。
• 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達を記載した書類、資産に関する調書並びに所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類等により審査を行います。
• 資産に関する調書において負債の額が資産の額を上回る場合や納税に未納額がある場合等は, 経理的基礎の審査のため別途書類を要求される場合があります。
産業廃棄物の収集運搬は、飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのない方法で行う必要があります。そのため、一般的な車両では飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのある産業廃棄物については、 次の例を参考に、収集運搬に適した容器又は車両を使用して収集運 搬を行ってください。
産業廃棄物の種類ごとの収集運搬方法(例)
|
産業廃棄物収集運搬業の許可は、事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎 を有することが必要です。
なお、個人事業者の方は法人税を所得税と読み替えて確認してください。
① 法人税の納税状況
法人税の納税内容を確認してください。
・直近の納税額が1円以上、かつ、
直近の3年間に未納税額がない場合
→追加書類は不要です。
・直近の納税額が「零」「0」円、
又は直近の3年間に未納税額がある場合
→②へ
② 債務超過状態の有無
直近決算期の貸借対照表において債務超過( 負債の総額が資産の総額を上回る状態)であるかどうかを確認してください。
・債務超過ではない場合
→追加書類は不要です。
・債務超過の場合
→③へ
③ 返済不要な負債の有無
直近決算期の貸借対照表に記載された負債の
中に返済不要なものがあるか確認してください。
・ある場合→④へ
・ない場合→追加書類「B」を提出してください。
④ 返済不要な負債の総額の確認
返済不要な負債の総額が債務超過額以上かどうかを確認してください。
・債務超過額以上の場合
→追加書類「A」を提出してください。
・債務超過額未満の場合
→追加書類「B」を提出してください。
【追加書類】
A: 返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類(任意書式) 借入金及び支払利息の内訳書
B:中小企業診断士、公認会計士又は税理士により作成された「経理的基礎を有することの説明書」、及びその書類を作成した中小企業診断士、公認会計士又は税理士の方の資格を証明する書類
*「経理的基礎を有することの説明書」について
記載していただく内容は、いつ、どのような理由で債務超過になったのか、直近決算期における債務超過額、債務超過を解消するための具体的対策及び当該対策で生じる当期利益並びに債務超過を解消できる旨及びその会計年度です。
記載内容が不十分であると判断する場合は、内容の加筆や収支計画書などの追加資料の提出を求めることがあります。
なお、「経理的基礎を有することの説明書」の提出を要する方が、この説明書を提出されない場合には、環境省の通知に基づき「不許可」処分となります。
※法人税に未納がある場合は、納付済証の写し又は未納理由・税務署との協議経過・納税予定等を記載した書類(任意書式)を提出してください。
都道府県によっては、産業廃棄物処理業の許可申請に当たって、経理的基礎の確認をするために、特定の申請者に対して添付書類の追加提出をお願いしています。
以下の2~4の場合に、これらに対応する必要な追加書類を提出していただきます。
直前期の貸借対照表(資産に関する調書)の状況 | 直近3期の経常収益の状況 | 必要な追加書類 A:経営改善計画書(借入金返済計画書) B:中小企業診断士の診断書等 | |||||
収集運搬業 | 処分業 | ||||||
個人 | 法人 | 個人 | 法人 | ||||
積替え保管 なし | 積替え保管 あり | ||||||
1 | 純資産プラス | 黒字あり | - | - | - | - | - |
2 | 3期全て赤字 | - | - | A | - | A | |
3 | 債務超過 | 黒字あり | A | A+B | B | A+B | B |
4 | 3期全て赤字 | A | A+B | A+B | A+B | A+B |
欠格要件とは,申請者の一般的適性について,法に従った適性な業を遂行することが期待できない者を類型化して排除することを趣旨としている。
申請者が欠格要件に該当した場合,許可申請は不許可処分となる。また,既に許可がある産業廃棄物処理業者が欠格要件に該当した場合,当該許可は取消処分となる。
申請者が法人の場合には,当該法人とその役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。(※))又は政令で定める使用人等が,個人経営の場合は,個人事業主又は政令で定める等が対象となる。
※例えば,法人の発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主は,取締役等と同等以上 の支配力を有する蓋然性が高いと考えられます。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人,又は破産者で復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から 5 年 を経過しない者
ウ廃棄物処理法,その他環境保全法令に違反し,又は刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合及び結集・脅迫・背任),暴力行為等処罰ニ関するスル法律の罪を犯し, 罰金刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
エ廃棄物処理法の所定の規定(重大な廃棄物処理法違反,暴力団員による不当な行為の防止等に 関する法律違反,不正又は不誠実な行為をするおそれがある等)又は浄化槽法の所定の規定により許可を取り消され,その取消しの日から 5 年を経過しない者
オ 廃棄物処理法又は浄化槽法の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知があった日から,その処分を決定するまでの間に事業の全部廃止の届出書を提出し,当該届出の日から 5 年を経過しない者カ 廃棄物処理業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある者
キ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者ク 暴力団員がその事業活動を支配する者
※ 執行を受けることができなくなった日から5年を経過しない者(補足)
•刑の時効によりその執行の免除を受け,又は恩赦によりその執行の免除を受けてから5年を経過しない者
• 執行猶予の言渡しを受けた者はイに該当する
•執行猶予を取り消されることなく猶予の期間を経過した時はイには該当しないが,不正又は不誠実な行為をするおそれがあるということでカに該当する可能性がある
※ その他環境保全法令
• 浄化槽法,大気汚染防止法,騒音規制法,水質汚濁防止法,悪臭防止法,振動規制法
• 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
• 特定有害廃棄物の輸出入等の規制に関する法律
• ダイオキシン類対策特別措置法
• PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
※廃棄物処理業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある 者(例示)
• 生活環境の保全を目的とする法令又はこれらの法令に基づく処分に係る違反を繰り返しており, 行政庁の指導等が累積している者
• 産業廃棄物処理業務に関連し,他法令に違反し,繰り返し罰金以下の刑に処せられた者
• 自己,自社若しくは第三者への不正の利益を図る目的,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団員を利用している者
• 暴力団員に対して,自発的に資金等を供給し,又は便宜を供与するなど間接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に関与している者
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要です。
許可に際しては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了していることが必要です。
法人で申請する場合は、常勤の取締役の方、個人で申請する場合は、個人事業主の方が受講します。
個人の場合 | 申請者本人 |
法人の場合 | 代表者、役員(監査役を除く。)又は令第6条の10に規定する使 用人のうち常勤者 |
申請者の使用人で次に掲げる事務所等の代表者です。
① 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
② 継続的に業務を行う事ができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
※講習会の修了者が令第6条の10に規定する使用人の場合に必要な書類
事業場一覧(事業場の名称、所在地及び事業場の業務内容がわかるもの)及び事業場を 証明できる書類(事業場の賃貸契約書、公共料金の領収書等の写し)を提出してください。また、更新申請の場合、契約締結権限を有することを証明する書類(契約書、意思決定文書)を確認します。
認定講習会の開催は毎日行っているものではなく、また、空き席の確保も難しいため、早めの対応が必要です。
認定講習会の開催日時、場所、空き席状況の確認に関しては、財団法人日本産業廃棄物処理センターのページをご確認ください。
また、認定講習会のお申込み・受付に関しては、下記の各都道府県にある産業廃棄物協会へお問い合わせください。
申請に必要な講習会の修了証は次のとおりです。
講習会の種類 申請の種類 | 産業廃棄物処理業講習会 (収集運搬課程) | 特別管理産業廃棄物処理業講習会 (収集運搬課程) | ||
新規(注1) | 更新(注1) | 新規(注1) | 更新(注1) | |
新規許可申請 | ○ | ×(注2) | ○ | ×(注2) |
更新許可申請 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注1) 新規修了証の有効期限は5年、更新修了証の有効期限は2年です。
新規許可申請は「申請日」に有効な修了証が必要です。
※前回の申請に使用した修了証での申請はできません。
(注 2)申請者が既に他の自治体で産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を有している場合、更新の修了証でも差し支えありません。
※ 産業廃棄物収集運搬業の許可を有する個人事業者が、新たに法人を設立して新規申請を行う場合で、当該個人事業者が上記7(1)に該当する場合、かつ、個人事業者としての許可を廃止する場合には、当該個人事業者が有する更新講習会修了証(申請日に有効なものに限ります。)で許可申請ができます。
区分 | 新規許可申請 | 更新許可申請 | 変更許可申請 | ||
---|---|---|---|---|---|
積替え保管を除く | 積替え保管を含む | ||||
産業廃棄物 | 収集運搬業 | 81,000円 | 42,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物 | 収集運搬業 | 81,000円 | 43,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
産業廃棄物 | 処分業 | 100,000円 | 94,000円 | 92,000円 | |
特別管理産業廃棄物 | 処分業 | 100,000円 | 95,000円 | 95,000円 |
問 合 せ 先 | 住 所 | 電話番号 | |
〒068-8558 岩見沢市8西5 | 0126-20-0041 | ||
石狩振興局 (環境生活課) | 〒060-8558 札幌市中央区北3西7 道庁別館5階 | 011-204-5823 | |
後志総合振興局 (環境生活課) | 〒044-8588 倶知安町北1東2 | 0136-23-1352 | |
胆振総合振興局 (環境生活課) | 〒051-8558 室蘭市海岸町1-4-1 むろらん広域センタービル | 0143-24-9576 | |
日高振興局 (環境生活課) | 〒057-8558 浦河町栄丘東通56 | 0146-22-9253 | |
渡島総合振興局 (環境生活課) | 〒041-8558 函館市美原4-6-16 | 0138-47-9437 | |
檜山振興局 (環境生活課) | 〒043-8558 江差町字陣屋町336-3 | 0139-52-6492 | |
上川総合振興局 (環境生活課) | 〒079-8610 旭川市永山6条19丁目 | 0166-46-5921
| |
〒077-8585 留萌市住之江町2-1-2 | 0164-42-8432 | ||
宗谷総合振興局 (環境生活課) | 〒097-8558 稚内市末広4-2-27 | 0162-33-2921 | |
オホーツク総合振興局 (環境生活課) | 〒093-8585 網走市北7西3 | 0152-41-0629 | |
十勝総合振興局 (環境生活課) | 〒080-8588 帯広市東3南3 | 0155-27-8527 | |
釧路総合振興局 (環境生活課) | 〒085-8588 釧路市浦見2-2-54 | 0154-43-9153 | |
根室振興局 (環境生活課) | 〒087-8588 根室市常盤町3-28 | 0153-23-6821 | |
環境生活部 環境局 循環型社会推進課 | 〒060-8588 札幌市中央区北3西6 | 産業廃棄物について (011-204-5199) | |
一般廃棄物について(204-5198) リサイクルについて(204-5197) 不法投棄について(204-5201) |
問 合 せ 先 | 住 所 | 電話番号 |
札幌市 環境局 事業廃棄物課 | 〒060-8611 札幌市中央区北1西2 | 011-211-2927 |
函館市 環境部 環境対策課 | 〒040-0022 函館市日乃出町26-2 | 0138-56-3827 |
旭川市 環境部 環境指導課 | 〒070-8525 旭川市6条通9丁目 | 0166-26-1111 (内線5218) |
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