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酒類製造免許

酒類製造免許

酒類を製造しようとする者は、酒類の品目別、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受ける必要があります。したがって、製造免許を受けた品目以外の酒類は製造することができません。

酒類製造者がその製造免許を受けた製造場において行う酒類の販売業については、免許を受ける必要はありません。ただし、販売することができるのは、その製造場について製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及びその製造免許を受けた製造場においてその酒類の原料とするために製造した酒類で税務署長の承認を受けた酒類に限ります。

酒類とは、アルコール分1度以上の飲料のことを指します。酒税法においては、酒類を原料や製造方法により、課税上の分類として、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に分類しています。また、さらに詳細な酒類の区分として17の「品目」を定義しています。

1.発泡性酒類

 

ビールとは、次の酒類のうち、アルコール分が20度未満のものをいいます。

  • 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
  • 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計100分の50以上のものであり、かつ、その原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の5を超えないものに限る)
  • 上記の酒類にホップ又は政令で定める物品を加えて発酵させたもの(その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の100分の50以上のものであり、かつ、その原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の5を超えないものに限る)

 

<発泡酒>

発泡酒とは、麦芽又は麦を原料の一部とした酒類のうち、発泡性を有するものであって、アルコール分が20度未満のものをいいます。

 

2.醸造酒類

 

清酒とは、次の酒類のうち、アルコール分が22度未満のものをいいます。

  • 米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの
  • 米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む)の重量の100分の50を超えないものに限る)
  • 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの

 

果実酒とは、次の酒類のうち、アルコール分が20度未満のものをいいます。

  • 果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの
  • 果実又は果実及び水に糖類(政令で定めるものに限る)を加えて発酵させたもの(アルコール分が15度以上のものその他政令で定めるものを除く)
  • 上記の酒類に糖類(政令で定めるものに限る)を加えて発酵させたもの(アルコール分が15度以上のものその他政令で定めるものを除く)
  • 上記の酒類にブランデー、アルコール若しくは政令で定めるスピリッツ又は糖類(政令で定めるものに限る)、香味料若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の10を超えないものに限る)(アルコール分が15度以上のものその他政令で定めるものを除く)
  • 上記の酒類に政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたもの

 

その他の醸造酒とは、穀類、糖類その他の物品を原料として発酵させた酒類のうち、アルコール分が20度未満のものであって、エキス分が2度以上のものをいいます。

 

3.蒸留酒類

 

連続式蒸留焼酎とは、アルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留した酒類(これに水を加えたもの及び政令で定めるところにより砂糖その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が2度未満のものに限る)を含み、以下のものを除く)で、アルコール分が36度未満のものをいいます。

  • 発芽させた穀類又は果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実その他政令で定めるものを除く)を原料の全部又は一部としたもの
  • しらかばの炭その他政令で定めるものでこしたもの
  • 含糖質物(政令で定める砂糖を除く)を原料の全部又は一部としたもので、そのアルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のもの
  • アルコール含有物を蒸留する際、発生するアルコールに他の物品の成分を浸出させたもの

 

単式蒸留焼酎とは、次の酒類(これらに水を加えたものを含む)のうち、アルコール分が45度以下のものをいいます。

  • 穀類又は芋類、これらのこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもの
  • 穀類のこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
  • 清酒かす及び水若しくは清酒かす、米、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は清酒かすを単式蒸留機により蒸留したもの
  • 砂糖(政令で定めるものに限る)、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したものホ 穀類又は芋類、これらのこうじ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が穀類又は芋類(これらのこうじを含む)の重量を超えないものに限る)
  • 上記の酒類以外の酒類でアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(これに政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が2度未満のものに限る)を含む)

 

ウイスキーとは、次の酒類をいいます。

  • 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限る)
  • 発芽させた穀類及び水によって穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限る)
  • 上記の酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(上記の酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の10以上のものに限る)

 

ブランデーとは、次の酒類をいいます。

  • 果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は果実酒(果実酒かすを含む)を蒸留したもの(当該アルコール含有物又は果実酒の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限る)
  • 上記の酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(上記の酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の10以上のものに限る)

 

原料用アルコールとは、連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎(アルコール分に関する規定を除く)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く)のうち、アルコール分が45度を超えるものをいいます。

 

スピリッツとは、ここで紹介する酒類以外の酒類のうち、エキス分が2度未満のものをいいます。

 

 

4.混成酒類

 

合成清酒とは、アルコール、焼酎(連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎をいい、水以外の物品を加えたものを除く)又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類(原料として米又は米を原料として製造した物品を使用したものについては、米の重量の合計が、アルコール分20度に換算した場合の当該酒類の重量の100分の5を超えないものに限る)のうち、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの(アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る)をいいます。

 

みりんとは、次の酒類のうち、アルコール分が15度未満のもの(エキス分が40度以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る)をいいます。

  • 米及び米こうじに焼酎又はアルコールを加えて、こしたもの
  • 米、米こうじ及び焼酎又はアルコールにみりんその他政令で定める物品を加えて、こしたもの
  • みりんに焼酎又はアルコールを加えたもの
  • みりんにみりんかすを加えて、こしたもの

 

甘味果実酒とは、次の酒類のうち、果実酒以外のものをいいます。

  • 果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの
  • 上記又は果実酒にに糖類を加えて発酵させたもの上記又は果実酒にブランデー等又は糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の90を超えないものに限る)
  • 上記又は果実酒に植物を浸してその成分を浸出させたもの若しくは薬剤を加えたもの又はこれらの酒類にブランデー等、糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの

 

リキュールとは、酒類と糖類その他の物品(酒類を含む)を原料とした酒類でエキス分が2度以上のものをいいます。

 

粉末酒とは、溶かしてアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状の酒類をいいます。

 

雑酒とは、ここで紹介する酒類以外の酒類をいいます。

 

酒税法においては、酒類を原料や製造方法により、課税上の分類として、上記のように発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に分類し、また、酒類の区分として17の「品目」を定義しています。

 

<発泡性酒類>

①ビール、②発泡酒、

その他の発泡性酒類(アルコール分が11度未満のものに限る)※品目には含まず

 

<醸造酒類>

③清酒、④果実酒、⑤その他の醸造酒

 

<蒸留酒類>

⑥連続式蒸留焼酎、⑦単式蒸留焼酎、⑧ウイスキー、⑨ブランデー、⑩原料用アルコール、

⑪スピリッツ

 

<混成酒類>

⑫合成清酒、⑬みりん、⑭甘味果実酒、⑮リキュール、⑯粉末酒、⑰雑酒

 

酒類の製造

酒類を製造しようとする際は、その製造場の所在地を管轄する税務署長から免許を受けなければなりません。ただし、酒類の製造免許を受けた者(酒類製造者)が、その製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、改めて免許を受ける必要はありません。

また、自身で消費するために梅等を酒類に漬け込む行為や、酒場、料理店等が消費者の求めに応じて消費の直前に混和する場合には、一定の条件を満たしていれば酒類の製造行為とはみなされません。このほか旅館等を営む者に対する特例措置が設けられているなど、自家醸造については一定のルールが存在しています。

酒類を自家醸造する際の注意点について

基本的には酒類を製造するためには免許が必要となります。

これに関しては、国税庁が以下のように回答しています。

焼酎等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。

詳しくは、国税庁HP

酒類に他の物品を混ぜる行為はやはり酒類の製造に当たり、原則として免許を受ける必要があります。ただし、以下の条件を満たしている場合に限り、例外的に製造行為とはみなされないというのがこの文章の主旨。

①消費者が自分で飲むために行う行為であること

②ベースとなる酒類がアルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものであること

③一定の物品を混ぜるものでないこと

 新たに発酵する可能性の高い物品として、具体的に以下のものを列記しています。

  • 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
  • ぶどう(やまぶどうを含む)
  • アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

旅館等を営む者に対する特例措置

旅館等で自家製の梅酒を提供することについても、国税庁は以下のように回答し、特例を認めています。

旅館等を営む者が宿泊客等に提供するため、当該旅館で酒類に他の物品を混和する場合等、次の全ての要件を満たすときには、例外的に酒類の製造に該当しないこととし、免許や納税等が不要となる特例措置が平成20年4月30日より設けられています。なお、この特例措置は、この酒類を混和した旅館等において飲食時に宿泊客等に提供するために行う場合に限られ、例えばお土産として販売するなどの譲り渡しはできないこととされています。詳しくは、国税庁HP

このように旅館等を営む者に対しては、自家醸造した酒類を提供する行為に対して免許や納税等を不要とする特例措置が設けられていますが、やはり自由に行うことは認められておらず、特例措置の適用を受けるためには、以下の条件をすべて満たすことが必要とされています。

特例措置の対象者 酒場、料理店等酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業を営んでいる者
特例措置の適用要件 酒場、料理店等の自己の営業場内において飲用に供することを目的とすること
飲用に供する営業場内において混和を行うこと
一定の蒸留酒類とその他の物品の混和であること
混和に使用できる酒類 蒸留酒類でアルコール分が20度以上のもので、かつ、酒税が課税済のもの
混和に使用できる物品 混和が禁止されている物品以外のもの
年間の混和に使用できる酒類の数量の上限 営業場ごとに1年間(4月1日から翌年3月31日の間)に1kl以内
開始申告書の提出 混和を開始する日の前日までに営業場の所在地を所轄する税務署長に対して「特例適用混和の開始申告書」を提出すること
混和に関する記帳 混和に使用した蒸留酒類の月ごとの数量を帳簿に記載すること

混和が禁止されている物品については、一般家庭における自家醸造と同様のものが列記されています。

  • 酒類
  • 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
  • ぶどう(やまぶどうを含む)
  • アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

なお、酒場、料理店等が消費者の求めに応じて消費の直前に混和する場合にも例外的に製造行為としないこととされています。

ビールキットによる自家製ビールの製造

ビールキットとは、麦芽を粉砕して精製し、加熱処理をした液体を詰めた缶に、酵母や砂糖などを添えてセットで販売する商品です。格安であることが多いため、近年は通を中心に売上を伸ばしています。

ただし、こちらにも当然ながら酒税法による規制は及んでいるため、次の点には十分に注意するようにして下さい。

ビールの製造免許は、年間の製造見込数量が60klに達しない場合には受けることができません。
購入された商品については、アルコール分1度以上にならないよう製造方法が取扱説明書に具体的に記載されていると思われますので、その注意書に沿って、アルコール分が1度未満となるようにしてください。詳しくは、国税庁へ

酒類とは、酒税法上、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることのできるもの又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む)をいい、当該製品により製造されたものがアルコール分1度以上の飲料となる場合は、酒類製造免許が必要になります。

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