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【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター
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〒060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目11-1 ノーザンヒルズ大通東9階
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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メール | info@crimson-sapporo.com |
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1 (福祉型)児童発達支援(児童発達支援センター以外)
(ⅰ) 基本方針
障がい児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、障がい児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う。
(ⅱ) 人員基準
(1) 児童発達支援管理責任者
1人以上を配置し、1人以上は専任かつ常勤(直接処遇職員との兼務は不可)
(2) サービス提供職員
(必要な職種)
① 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者※
※障害福祉サービス経験者とは、高校卒業程度以上であり、かつ2年以上障害福祉サー
ビスに係る業務に従事した者
※平成30年3月31日までに指定を受けている事業所は、平成31年3月31日までの経過措
置があります。
② 機能訓練担当職員(※日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合は必置)
(従業者の員数)
指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該児童発達支
援の提供に当たる児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が、
のとおり確保されるために必要と認められる数(1人以上は常勤であること、半
数以上が児童指導員又は保育士であること)
① 障がい児の数が10人まで 2
② 障がい児の数が10人超2人+障がい児の数が10を超えて5又はその端数を
増すごとに1人増
なお、機能訓練担当職員を配置した場合において、当該職員が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該職員の数を児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数に含めることができる。
(3) 主として重症心身障害児を通わせる事業所の特例
(必要な職種及び員数)
① 嘱託医 1人以上
② 看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師) 1人以上
③ 児童指導員又は保育士 1人以上
④ 機能訓練担当職員 1人以上
⑤ 児童発達支援管理責任者 1人以上(直接処遇職員との兼務は不可)
(4) 管理者
原則専従とするが、事業所の管理上障がい児の支援に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(ⅲ) 設備基準
訓練に必要な機械器具等を備えた指導訓練室を有するほか、必要な設備及び備品等を備えなければならない。
(ⅳ) 運営基準
(1) 利用定員
10人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる事業所にあっては、5人以上とすることができる。
(2) 関係機関との連携
障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。
(3) 協力医療機関及び緊急時の対応
障がい児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めるとともに、緊急時には、速やかに県、市町、利用者の家族、医療機関等への連絡を行える体制を整えておくこと。
(ⅴ) その他
平成30年4月からの共生型サービスとして、指定生活介護事業所、指定通所介護事業所
(地域密着型を含む)及び指定(看護)小規模多機能型居宅介護事業所(介護予防を含む)が、
共生型児童発達支援事業所(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)として指定を
受けられることとなった。
2 医療型児童発達支援
(ⅰ) 基本方針
障がい児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、障がい児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練並びに治療を行う。
(ⅱ) 人員基準
(1) 必要な職種及び員数
① 医療法に規定する診療所として必要とされる従業者
同法に規定する診療所として必要とされる数
② 児童指導員 1人以上
③ 保育士 1人以上
④ 看護師 1人以上
⑤ 理学療法士又は作業療法士 1人以上
⑥ 児童発達支援管理責任者 1人以上(直接処遇職員との兼務は不可)
⑦ 機能訓練担当職員(※日常生活を営むのに必要な言語訓練等を行う場合は必置)
※上記の従業者は、専ら当該事業所の職務に従事するものでなければならない。ただし、障がい児の支援に支障がない場合は、障がい児の保護に直接従事する従業者を除き、併設する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
(2) 管理者
原則専従とするが、事業所の管理上障がい児の支援に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(ⅲ) 設備基準
設備基準は次のとおりとする。
① 医療法に規定する診療所として必要とされる設備を有すること。
② 指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を有すること。
③ 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を有すること。
④ 階段の傾斜は緩やかにすること。
(ⅳ) 運営基準
(1) 利用定員
10人以上とする。
(2) 関係機関との連携
障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。
(3) 緊急時の対応
緊急時には、速やかに県、市町、利用者の家族、他の専門医療機関等への連絡を行える体制を整えておくこと。
3 放課後等デイサービス
(ⅰ) 基本方針
障がい児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、障がい児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う。
(ⅱ) 人員基準
(1) 児童発達支援管理責任者
1人以上を配置し、1人以上は専任かつ常勤(直接処遇職員との兼務は不可)
(2) サービス提供職員
(必要な職種)
① 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者※
※障害福祉サービス経験者とは、高校卒業程度以上であり、かつ2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事した者
② 機能訓練担当職員(※日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合は必置)
(従業者の員数)
指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が、次のとおり確保されるために必要と認められる数(1人以上は常勤であること、半数以上が児童指導員又は保育士であること)
① 障がい児の数が10人まで 2人以上
② 障がい児の数が10人超 2人+障がい児の数が10を超えて5又はその端
数を増すごとに1人増
なお、機能訓練担当職員を配置した場合において、当該職員が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該放課後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該職員の数を児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数に含めることができる。
(3) 主として重症心身障害児を通わせる事業所の特例
(必要な職種及び員数)
① 嘱託医 1人以上
② 看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師) 1人以上
③ 児童指導員又は保育士 1人以上
④ 機能訓練担当職員 1人以上
⑤ 児童発達支援管理責任者 1人以上(直接処遇職員との兼務は不可)
(4) 管理者
原則専従とするが、事業所の管理上障がい児の支援に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(ⅲ) 設備基準
訓練に必要な機械器具等を備えた指導訓練室を有するほか、必要な設備及び備品等を備えなければならない。
(ⅳ) 運営基準
(1) 利用定員
10人以上とする。
(2) 関係機関との連携
障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。
(3) 緊急時の対応
緊急時には、速やかに県、市町、利用者の家族、医療機関等への連絡を行える体制を整えておくこと。
(ⅴ) その他
平成30年4月からの共生型サービスとして、指定生活介護事業所、指定通所介護事業所(地域密着型を含む)及び指定(看護)小規模多機能型居宅介護事業所(介護予防を含む)が、共生型放課後等デイサービス事業所(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)として指定を受けられることとなった。
4 保育所等訪問支援
(ⅰ) 基本方針
障がい児が障がい児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、障がい児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行う。
(ⅱ) 人員基準
(1) 児童発達支援管理責任者
1人以上を配置し、1人以上は専任(直接処遇職員との兼務は不可)
(2) 訪問支援員
事業規模の応じて訪問支援を行うために必要な数
(訪問支援員の要件)
障がい児支援に関する知識及び相当の経験を有する児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士又は心理担当職員等であって、集団生活への適応のため専門的な支援の技術を有する者
(4) 管理者
原則専従とするが、事業所の管理上障がい児の支援に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。(訪問支援員及び児童発達支援管理責任者との併任は不可)
(ⅲ) 設備基準
(1)事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けること。
(2)必要な設備及び備品等を備えること。
(ⅳ) 運営基準
(1) 身分を証する書類の携行
従業者に身分を証明する書類を携行させ、初回訪問時及び障がい児、保護者、その他の家族又は訪問する施設から求められたときは、これを提示すべき旨を指導すること。
(2) 関係機関との連携
障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。
(3) 緊急時の対応
緊急時には、速やかに県、市町、利用者の家族、医療機関等への連絡を行える体制を整えておくこと。
5 多機能型事業所の特例
(ⅰ) 基本方針
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援の事業については、一体的に事業を行うことにより、多機能型事業所として指定を受けることができる。
(ⅱ) 人員基準
(1) 児童発達支援管理責任者
多機能型事業所として当該一の事業所とみなされた事業所に置くべき児童発達支援管理責任者は、1人以上は常勤でなければならない。
(2) 従業員の員数に関する特例
利用定員の合計数が20人未満である多機能型事業所に置くべき従業者の員数は、他の規定にかかわらず、各障害児通所支援事業所ごとに置くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち、1人以上の者を常勤でなければならないとすることができる。
(ⅲ) 設備基準
多機能型事業所においてはサービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。
(ⅳ) 運営基準
○ 利用定員に関する特例
① 他の規定にかかわらず、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援を通じて10人以上とすることができる。
② 利用定員が20人以上である多機能型事業所(指定通所支援のみを行う多機能型事業所を除く)は、各障害児通所支援事業の利用定員を5人以上とすることができる。
③ ①及び②の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所は、その利用定員を5人以上とすることができる。
④ ①及び②の規定にかかわらず、主として重度の知的障がい及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障がいが重複している障がい者につき行う生活介護を併せて行う場合にあっては、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。
福祉・介護職員処遇改善加算(以下「加算」という。)は平成23年度まで実施されていた福祉・介護人材処遇改善事業における助成金による賃金改善の効果を継続する観点から,平成24年度から当該助成金を円滑に障害福祉サービス等報酬に移行し,当該助成金の対象であった障害福祉サービス等に従事する福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものです。
このため,当該助成金の交付を受けていた障害福祉サービス事業者,障害者支援施設,障害児通所支援事業所又は障害児入所施設(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)は,原則として当該助成金による賃金改善の水準を維持することを求められます。
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定については、令和3年2月4日(木)開催の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第24回)」にて、これまでの議論を踏まえ、以下のとおり概要が取りまとめられました。
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