会社設立・許認可手続きのことなら、札幌市中央区の行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌にお任せください。
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【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター
presented by 行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
〒060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目11-1 ノーザンヒルズ大通東9階
地下鉄東西線バスセンター前駅4番出口 徒歩3分・大通駅26番出口 徒歩5分
受付時間 | 10:00~18:00(18時以降対応可) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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メール | info@crimson-sapporo.com |
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行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌では、飲食店営業許可に関する申請・届出の代行業務や相談業務を承っております。
飲食店をオープンするためには、保健所から許可を取得しておかなければなりません。また、消防署にも届出なければいけません。保健所の許可ひとつとっても、お店で提供する食べ物や飲み物によって取得するべき許可が変わってきますし、0時を過ぎて深夜営業をする場合には、業態によっては警察へ届出る必要があり、さらにはじめて事業を始める人であれば税務署への届出も必要となってくるなど、なかなか複雑です。簡単に開業できそうな飲食店ですが、オープンにあたって必要な手続きを全て把握して、漏れ無く手続きするのは意外に大変です。
「どんな手続きが必要か自分で調べるのは大変そうだ。」
行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌では、飲食店の開業に必要な手続きをしっかりとご案内します。面倒な役所とのやり取り、書類作成を当社に任せて、開業準備に専念してください!
主な飲食店営業許可サポート内容
・飲食店営業許可申請書の作成
・保健所への照会・事前面談の対応
・保健所への許可申請
・保健所の調査同席
・飲食店営業許可証の受取 など
シーシャバーを営む場合は、飲食店営業許可が必要になります。通常のバー営業であれば、二層シンクあればいいのですが、シーシャバーの場合は、シーシャ容器を洗浄する専用シンクが別途必要となります。別途シーシャを販売するにはたばこ小売業免許の許可が必要で、たばこの販売許可が下りるには2か月程度要します。
飲食店の営業許可、居酒屋やバーが深夜営業をするために必要となる深夜酒類提供飲食店営業開始届出などの飲食店開店のための手続きをサポートします。また、自分で作ったクッキー、ジャム、和菓子などを店頭で販売するためには、保健所から菓子製造業許可を取得することが必要です。菓子製造業許可取得に必要な手続きをサポートいたします。
行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌では、飲食店営業許可に関する免許取得・届出等の許可手続を専門に行っておりますので、飲食店営業許可に関する免許を取得したい方は、ご相談下さい。
飲食店開業に必要な資格は「食品衛生責任者」と「防火管理者」の2つです。防火管理者は条件により必要な場合とそうでない場合がありますが、食品衛生責任者は、店舗ごとに必ず1名必要になります。
飲食店開業には、調理師免許が必要だというイメージをお持ちの方も多く、必須ではないことを意外に思われたかもしれません。ふぐなど特殊な食材を扱わない限り、調理師免許は必ずしも必要な資格ではありませんが、資格をもっていることで信頼が増すことや、食品衛生責任者を申請のみで取得できるなどの利点があります。
食品衛生責任者は、店舗に最低1名は常駐する必要があると。 食品衛生法によって定められています。食品衛生責任者は、店舗の衛生管理を適切に行い、飲食により健康被害の発生を防止する役割を担います。
資格は、各都道府県の食品衛生協会が開催している講習会を受けることで取得可能で、1日で取得できる資格です。
申し込み方法は、窓口での申し込み、郵送、WEBからの申し込みなどありますので、各自治体に確認をしてください。講習会では、食品衛生法の基礎や食品衛生責任者の義務、衛生管理などについて学びます。
開催する自治体等により異なりますが、講習にかかる時間は6時間程度、費用は1万円程度です。
自治体によってはeラーニング型の講習会の受講も可能ですので、各自治体のWEBサイト等で確認するとよいでしょう。
なお、以下の条件にあてはまる方は、は講習会の受講が免除されます。
・食品衛生監視員・食品衛生管理者の資格要件を満たす者
・衛生関係法規に基づく資格を有する者(栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士)
自治体によって受講が免除される条件が異なることもありますので、詳しくは各自治体に確認してください。
建物に収容できる人数が30人以上の場合は、防火管理者の選出が必要です。30人というのは、客席だけでなく従業員の人数も含めますので注意しましょう。
防火管理者の資格には甲乙2種あり、いずれも講習を受けることで取得可能です。乙種は収容人数30人以上且つ延床面積300㎡未満の場合にのみ使用可能です。
乙種は1日のみの受講で取得でき、甲種は2日間の講習を受ける必要があります。乙種は講習にかかる時間の負担は少ないものの、防火管理者として選任できる防火対象物が限られます。甲種であれば、防火対象物となる全ての建物で、防火管理者になることができるという違いがあります。
なお、防火管理者は、店舗の管理者又は監督的な立場にある人のみ選任することができます。アルバイトやパートタイマーなど補佐的な立場のスタッフからは選任できませんので、注意してください。
営業許可を取得するには、食品衛生責任者の設置と営業許可証の申請が必要です。店舗所在地の管轄の保健所に申請をし、検査をクリアしなければなりません。
営業許可の取得費用は、保健所によっても異なりますが、1万6,000円程度です。なお、営業許可には期限があります。一般的には、5〜8年程度の有効期限が定められており、衛生面での大きな変化や設備に問題がないかチェックされます。更新をせずに営業していると、無許可営業になりますので、注意しましょう。
飲食店営業許可の申請に必要な書類は、以下のとおりです。
※食品衛生責任者手帳など
※井戸水や貯水槽を利用する場合、1年以内に検査した成績書の提出が必要
※法人の場合
登記事項説明書は、法人が申請する場合に必要で、定款の目的の部分に、飲食店経営に関する記載があるか確認してください。基本的に、法人は定款の目的に記載された業務を行うと定められているため、該当する記載がない場合には、目的変更登記が必要になるでしょう。
貯水槽や井戸水を利用する場合には、水質検査成績書も必要です。建物で共有の貯水槽を利用している場合、建物の管理者や不動産会社から取り寄せてください。
なお、成績書は、提出日の1年以内に発行されたものである必要がありますので、状況によっては新たに検査する必要が出てくることもあります。
2.消防署へ提出が必要な申請
開業時に消防署へ提出が必要な書類の中には、必ず提出が必要なものと、条件によって提出が必要なものがあります。
■開業時に消防署へ必ず提出が必要
【防火対象物工事等計画届出書】
建物の修繕や間取り、客席のレイアウト変更など、飲食店開業を目的とした工事をする場合には、事前に防火対象物工事等計画届出書の提出が必要です。
【防火対象設備使用開始届】
建物や建物の一部を使用した飲食店を開業する際に、工事の有無を問わず防火対象設備使用開始届の提出が必要です。
■条件により提出が必要
【火を使用する設備等の設置届】
厨房など火を使用する設備を設置する場合に、火を使用する設備等の設置届の提出が必要です。
【防火管理者選任届】
収容人数が30人以上の飲食店を開業する場合に、必要な届出です。先述しました防火管理者の資格保持者を選任する必要があります。
申請には、場所的要件や設備的要件を満たす必要があります。また、ラーメン屋や定食屋など、お酒をメインで提供しない業態の深夜営業に関しては、深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の届出は原則不要です。
立地については、深夜酒類提供飲食店の営業禁止地域では、そもそもお酒の提供を中心とした深夜営業をすることはできません。都市計画法上で、住居系の地域とされている場所は、原則営業が禁止されていることが多くなっています。また、設備についても以下のような条件を満たさなければなりません。
ケーキやパンを製造販売するには、菓子製造業許可が必要になりますので、店舗の管轄地の保健所に申請します。「和菓子、洋菓子、パン、ケーキ類、あん類」が該当になります。
申請の際には、食品衛生責任者の設置と設備等の条件を満たす必要があります。また、店内に飲食コーナーを設ける場合には、合わせて飲食店営業許可も必要になります。
なお、アイスクリームの販売には、アイスクリーム類製造業許可が必要になりますので注意しましょう。
お菓子関連の営業許可証には次のような種類があります。
一般的なカフェとしてパンや菓子の提供をする場合は、菓子製造業に該当しない場合もあります。菓子製造業に該当する場合は、菓子製造業の要件に合わせた厨房を準備する必要があります。
飲食店営業許可があれば、飲食店でお酒を提供するのに許可はいりません。ただし、それは0時までの時間帯で、深夜0時から午前6時までの深夜の時間帯にお酒を提供する場合には、先にもお伝えしました通り、深夜酒類提供飲食店営業開始届出書が必要になります。
他に、飲食店でお酒の販売(小売)をしたい場合には、「酒類小売業免許」を取得する必要がありますが注意点もあります。
飲食店でのお酒の販売は、原則禁止されています。お酒は、飲食提供用と小売販売用の仕入れ価格やルートが異なるからです。
当社は、法人設立と許認可に特化した事務所です。ですので許可申請実績も豊富であり、様々なケースに対応し、迅速かつ丁寧な業務遂行をお約束することが可能です。
信頼できる弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士等との幅広いネットワークにより、お客様の多様なニーズにお応えすることが可能です。会社設立・建築士事務所登録後に、各業界に精通した専門家をいつでも無料ご紹介致します。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
電話またはお問い合わせフォーム(もしくはメール)からご相談の日時をご指定いただきます。
ご不明な点などはお気軽にご相談ください。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。面会時に、どうしたら許認可を取得できるか、その他どのくらいの費用と時間がかかるかなどもご説明もさせていただきます。
弊社はフォロー体制も充実しております。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お店(予定地)を訪問させて頂き、設備面等の確認をさせて頂きます。
また、お客様にご記入頂く書類等のご説明をさせて頂きます。
申請書類一式を完成させ、許可の申請手続きを行います
保健所職員による実地調査が行われます。審査後、許可証が交付されます。
サービス名 | 報酬額 | 各種申請手数料等 | 総 額 |
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飲食店営業許可 | 55,000 | 17,500 ※1 | 72,500~ ※1 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届 ※店舗の平面図・求積図・照明・音響設備図等がある場合 | 77,000 | 77,000 | |
深夜酒類提供飲食店営業開始届 ※店舗の平面図・求積図・照明・音響設備図等がない場合 | 110,000~ ※2 | 110,000~ ※2 | |
深夜酒類提供飲食店営業変更届 | 22,000 | 22,000 | |
深夜酒類提供飲食店営業廃止届 | 11,000 | 11,000 | |
食品製造業営業許可 | 66,000~ | ※1 | 66,000~ |
食料品等販売業許可 | 66,000~ | ※1 | 66,000~ |
キッチンカーによる移動販売営業許可申請 | 55,000 | 17,500 ※1 | 72,500~ ※1 |
※1 申請手数料につきましては、申請業種等により異なります。
※2 店舗の広さ等により金額が変動いたします。
※案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
※ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
法人設立と同時に各種許認可代行サービスを同時にお申し込みされた場合の料金です。
この場合には、総額から10%割引いたします。 <2023年6月21日改定>
株式会社設立+飲食店営業許可 | 110,000円(税込) 割引後 99,000円(税込) |
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合同会社設立+飲食店営業許可 | 99,000円(税別) 割引後 89,100円(税別) |
※別途諸費用等が掛かります。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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送信先アドレス:info@crimson-sapporo.com
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