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【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター

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深夜酒類提供飲食店営業届

深夜酒類提供飲食店営業とは

深夜(午前0時から日の出まで)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業のことです。
例)バー・ガールズバー・ゲイバー・居酒屋・パブ等
ただし、深夜に営業する飲食店で、主として酒類の提供をしない場合は「深夜酒類提供飲食店」には該当しません。
深夜酒類提供飲食店営業は、公安委員会へ届出をしなければなりません。
公安委員会への届出をせずに営業すると罰金や罰則が科せられます。

<無届営業の罰金・罰則>

・届出をせずに営業
 50万円以下の罰金
・都道府県条例で定める営業禁止地域での営業
 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金。又はこれらの併科。

 

深夜酒類提供飲食店営業届出に必要な書類

  • ☑ 営業開始届出書
  • ☑ 営業の方法を記載した書類
  • ☑ 建物使用承諾書
  • ☑ 建物賃貸借契約書
  •  建物全部事項証明書
  • ☑ 営業所周辺の略図
  • ☑ 建物概要図
  • ☑ 営業所平面図
  • ☑ 営業所床面積の求積図
  •  客室床面積の求積図
  • ☑ 照明、音響設備図
  • ☑ 防音設備図
  • ☑ 飲食店営業許可証
  • ☑ 住民票(外国人の場合:外国人登録証明書の写し)
  • ☑ 申請者が法人の場合
     ①定款の写し
     ②登記簿謄本
     ③役員の住民票の写し(外国人の場合:外国人登録証明書の写し)

深夜酒類提供飲食店営業所の設備要件

  • ☑ 客室の床面積は、一室の床面積が9.5㎡以上であること。ただし、客室の数が一室の みの場合は、この要件はありません。
  • ☑ 客室の内部に「見通しを妨げる設備」を設けない事
  • ☑ 善良な風俗を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けない事
  • ☑ 客室の出入口に、施錠の設備を設けない事
  • ☑ 営業所の照度(明るさ)が20ルクス以上であること
  • ☑ 騒音、振動の数値が各条例で定める数値を超えないこと
  • ☑ 客とダンスをするための設備を設けないこと

深夜酒類提供飲食店営業上の禁止事項

  • ☑ 客に対する接待行為(隣に座って談笑をしたり、お酌をする行為や、カラオケでのデ ュエット等)
  • ☑ 深夜において客に遊興をさせる行為(ダンス、ショーを見せる行為等)
  • ☑ 客引き
  • ☑ 従業員に対する拘束的行為(免許証やパスポート等の保管)

深夜酒類提供飲食店営業の承継禁止

深夜酒類提供飲食店は、相続・法人の合併又は分割のいずれの方法によっても、営業を他社への承継は認められません。

従業員名簿の備付け義務

営業所に従業者名簿を備え、従業者の方全員について必要事項を記載し、退職した日から3年間は保管しなければいけません。(パソコンでの管理も可能)

 

【従業者名簿野の記載事項】

☑ 従業者の氏名、住所、性別、生年月日、本籍(日本国籍を有しない者にあっては、 国籍)

☑ 採用年月日、退職年月日

☑ 従事する業務の内容(接待業務・受付業務等)

従業者名簿の備え付け義務違反・記載不備・虚偽記載については、10日以上80日以 下の営業停止及び、100万円以下の罰金となります。

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