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【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター
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お祭りやイベント、博覧会場等で臨時の売場を設けて酒類の販売を行う場合には、期限付きの酒類小売業免許を取得する必要があります。
この期限付酒類小売業免許は、すでに酒類販売業免許または酒類製造免許を取得している者が対象となる免許ですので、これらの免許を有していない者が単発のイベント会場等においてお酒を販売することは出来ません。
期限付酒類小売業免許は、すでに酒類販売業免許(酒販免許)または酒類製造免許(酒造免許)を取得していることが取得の前提条件となります。したがって、単発のイベントだからといって、酒販免許(酒造免許)を持たない飲食店が開栓していないお酒を販売することは出来ません。
ただし、開栓してコップに注いだお酒やビールについては、食品衛生法上の飲食店営業許可を取得していれば、特に問題なく販売することが出来ます。
要するに期限付酒類小売業免許とは、元々酒類を販売することのできる免許を持っている事業者が、一時的なイベント等に合わせて、本来の店舗から場所を変えてお酒を売るための免許として考えると分かりやすいように思います。
<期限付き酒類小売業免許取得のポイント>
酒類製造者、または、酒類販売業者が博覧会場等で臨時に販売場を設け、酒類の小売を行うにあたり、次のすべての要件に該当する場合は、臨時販売場の所在地を管轄する税務署長への届出が必要となります。
上記の事項に該当する場合は、販売場を開設する日の10日前までに、臨時販売場の所在地を管轄する税務署長に届出ることにより、期限付酒類小売業免許を付与したものとして扱われることとなります。
届出による期限付酒類小売業免許は、「届出者または届出者と密接な関係にある者が催物等の主催者として管理、運営していない場合」に限ります。
つまり、催物等の主催者でない場合をいいます。
届出による期限付出小売業免許に該当しない場合は、期限付出小売業免許の申請が必要となります。
期限付酒類小売業免許の申請は、申請者、申請販売場、申請目的等が次の事項に該当していなければなりません。
「届出」と「申請」とに違いがある期限付酒類小売業免許ですが、どのような点が異なるのでしょうか。
以下に、「届出」の場合と「申請」の場合の要件をまとめます。
【届出による期限付酒類小売業免許】
要件 | |
催物等の主催者でない | すべての項目が該当する場合 →「届出」 |
入場者の全部もしくは大多数が有料 | |
酒類の小売を主目的とするものでない | |
開催期間が10日以内 |
【「届出」に該当しない場合の期限付酒類小売業免許申請】
要件 | |
催物等の主催者である | 1つでも該当する場合 →「申請」 |
臨時販売場での酒類の小売を目的とする | |
開催期間が11日以上 | |
輸入酒フェアの場合: 1回の開催期間が2週間以内であり同一の臨時販売場において年6回以内 |
・期限付酒類小売業免許の申請書は、臨時販売場の所在地を管轄する税務署に提出
届出 → 催物等の開催10日前までに提出
申請 → 催物等の開催2週間前までに提出
・期限付酒類小売業免許は、登録免許税は不要
・期限付出小売業免許での販売においても酒類販売管理者の選任が必要
・催物等の開催後の義務
販売数量等報告
20歳未満の者の飲酒防止に関する表示の実施状況報告
酒類の小売販売をしようとする場合、所轄の税務署に申請し、税務署長より一般酒類小売業免許を受ける必要があります。また、2つ以上の都道府県にまたがる広範な地域の消費者等を対象として、通信販売の方法により酒類を小売する際は、別に通信販売酒類小売業免許が必要になります。
通信販売酒類小売業免許を申請する際には、実際に使用するカタログやチラシ等を添付資料として提出する必要があります。また、インターネットで通信販売を行おうとする場合には、実際に運用するサイトに記載する内容を報告しなければなりません。
通信販売酒類小売業免許の申請の際に、必要とされる資料として、使用するカタログ等のレイアウト図、申込書、納品書(案)等が必須で求められることになりますので、カタログやサイトを未作成の場合であっても、記載予定の内容を申告しなければなりません。
「通信販売酒類小売業免許」は、2都道府県以上を対象に、インターネットやカタログなど通じてお酒を販売するための免許です。つまり、「ネットショップで酒類を販売するための免許」といえます。
取得するには、事務所がある場所を管轄している税務署で申請を行いましょう。また、以下のような特徴があります。
通信販売酒類小売業免許はお酒をネットショップで販売するための免許ですので、店頭で販売を行う場合は、また別の酒類の免許を取る必要があります。
酒屋やコンビニエンスストアなどの店舗を構え、個人の消費者や飲食店などにお酒を販売するための免許です。この一般酒類小売業免許でも、ネットショップや通信販売を利用してお酒を販売することはできます。
ただし、対象は店舗がある場所と同一の都道府県内のみのため、全国を対象にお酒を販売するネットショップを運営するには、やはり通信販売酒類小売業免許が必要です。
「特殊酒類小売業免許」は社内で従業員に対して社内販売するなど、特殊な場合に必要な免許です。そのため、ほとんど利用されることはないです。
名称 | 概要 | 販売対象 | 扱える酒類の制限 |
通信販売酒類小売業免許 | インターネットやカタログを通じてお酒を販売するための免許 | 2都道府県以上 (全国) | あり |
一般酒類小売業免許 | 販売場所(店舗)を設けて、お酒を販売するための免許 | 同一都道府県内 | 原則なし |
特殊酒類小売業免許 | 社内販売など特殊な場合に必要な免許 | 会社役員や従業員など | ー |
なお、酒類を販売している同業者や酒類の製造者にお酒を販売する(卸売)場合は別途、酒類卸業免許が必要です。
ネットショップで販売できるお酒の酒類が限られていますが、国内産のお酒なのか、外国産のお酒なのかによっても売ることができる酒類が異なります。
まず重要な点は、通信販売酒類小売業免許を取得したとしても、そもそも通信販売で取り扱うことができる酒類が一般の酒販店では通常購入することが困難なお酒に限定されているという点です。
具体的に通信販売で取り扱うことができる酒類は以下のいずれかに該当するものに限定されていますが、これは酒税という国の重要施策に関わる酒販業者に対し、需給を調整して公平な競争力を与えるための制度です。
通信販売により販売できる酒類かどうかについては、通信販売を予定している酒類製造者の発行する証明書や、製造委託者との製造委託契約書・同計画書等を添付することで証明します。前年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行日の属する会計年度における酒類製造者の製造見込数量により判断します。
国産の酒類をネットショップで販売したい場合、酒類の品目ごとの販売量が年間で3,000キロリットル未満の酒類製造者(蔵元)が製造・販売している酒類に限られます。
どういうことかというと、例えばA社という蔵元(酒類製造者)の日本酒を仕入れてネットショップで販売しようとします。その際、A社が年間で出荷する日本酒の量が3,000キロリットル未満ではないと、A社のお酒をネットショップで販売できません。
さらに、「酒類の品目ごと」とあるため、仕入れて売ろうとしているのが日本酒だったとしても、A社が造るすべての酒類(焼酎やビールなど)の出荷量もそれぞれ年間で3,000キロリットル未満である必要があります。
A社の日本酒の年間出荷量が3,000キロリットル未満でも、ビールの年間の出荷量が5,000キロリットルであった場合、A社の日本酒を仕入れてネットショップで売ることはできないのです。
ワインやウイスキーなどのお酒を海外から輸入してネットショップで販売する場合は、特に酒類の制限はありません。
ただし、輸入する際に食品衛生法に基づいた審査があったり、日本語で輸入者の名称や食品添加物などを表示する必要があったりなど、輸入したものを販売することに対してさまざまな規則があります。
通信販売酒類小売業免許は、申請すれば誰でも取得できるという訳ではなく、以下の4つの要件(必要な条件)を満たしている必要があります。
この要件があるのは、販売者が問題ないかを確認するためで、過去に酒類の販売許可を取り消されていないかや、ネットショップの経営状態は問題ないかなどをチェックされます。
1.人的要件 |
免許の申請者が、過去に酒類の製造や販売に関する免許の取り消しを受けたことがないかや、国税や地方税の滞納処分を受けたことがないかなど、販売者に問題がないかの確認。 |
2.場所的要件 |
申請書に記載する販売所(実際の業務を行うネットショップの事務所など)が、酒類の製造所や飲食店などと同じ場所ではないことが必要。 |
3.経営基礎要件 |
免許の申請者(法人であれば役員)が過去1年間に銀行取引の停止処分を受けていないか、販売管理体制がきちんと構築できているかなど、営業するための資金力・知識のチェック。 |
4.需給調整要件 |
通信販売酒類小売業免許で販売が可能な酒類の定義。
※販売できる酒類でご説明した「国内産の場合、酒類の品目ごとの販売量が年間で3,000キロリットル未満の酒類製造者(蔵元)が製造・販売している酒類」のこと |
通信販売酒類小売業免許を取得したら、ネットショップで酒類が販売できるようになりますが、「酒税法」や「酒類業組合法」に基づいたさまざまな義務がありますので、きちんと果たさなければなりません。
その義務の中でも、販売する際にかかわってくる大切な義務が「表示基準の遵守」です。
酒類を販売する際の表示基準は、正確には「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」といい、その名の通り未成年者の飲酒を防止するための注意書きのことです。
ネットショップでお酒を販売する際は、TOPページの目立つ部分や申込み画面、納品書などに「未成年者の飲酒は法律で禁止されています」「未成年者に酒類は販売していません」と明記しましょう。
この表示を行わないと、罰金や免許取り消しの対象となる恐れがあります。
もし、通信販売酒類小売業免許もないのにネットショップでお酒を販売してしまった場合、酒税法により、懲役1年または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
さらに、不正行為などがあった場合には免許を取消されることもありますので、必ず免許を取得して酒類の販売を行いましょう。
新設法人で酒類販売業免許(以下、酒販免許)を取得したい場合に、酒販免許のハードルとなっている経営基礎要件をどのようにして証明するのかが問題となってきます。
酒販免許の申請では、直近3期分の決算書を提出することによって申請者の経済状況を証明するわけですが、新設法人では一度も決算期を迎えていないため、当然ながら決算書を提出することはできません。
まずポイントとなるのが、新たに設立する法人の定款の事業目的欄に「酒類の販売」という文言が明記されているかどうかです。もしもその旨の文言が記載されていない場合は、法務局において事業目的の変更登記を行う必要があります。
また、将来的な事業展開を見据えて、「酒類の通信販売」「酒類の卸売り」「酒類の輸出入」といった文言を付け加えることも検討するようにしましょう。まとめて「酒類の輸出入、卸売、小売および通信販売」と記載しても構いません。
経営状況が安定しない事業者からは酒税を徴収することができなくなるおそれがあります。したがって、一定の経営基礎を持たない申請者に対して免許は与えられません。通常この経営基礎要件は決算内容を基にして審査が行われますが、一度も決算期を迎えていない新設法人の場合、決算内容を基にした審査を行うことはできません。
この場合は、予定する酒類販売業の規模を鑑みてどのくらい資金が必要になるのか、また必要な運転資金に見合うだけの財産を有しているのかといった点を他の書類によって確認して審査することになります。
酒販免許を受ける上で具体的な資本金の額は設定されていません。ただし、「酒類を継続的に販売するために必要な資金を有していること」が要件となっている以上、資本金は多い方がいいかもしれません。
資本金が少ない割に予定する酒類販売業の規模を大きく見積もっていると申請内容に矛盾が生ずるため免許は付与されません。少なくとも予定する酒類販売業の運転資金の総額と収支上、相応しくなる金額であることが求められます。
<具体的な資本金の額>
資本金を1円とする法人も設立可能ですが、酒販免許の取得を目指すのであればお薦めすることはできません。主観的には資本金100万円ほどの法人であれば無難に免許を取得することができています。
ただし、通信販売、卸売、輸出入等の複数事業を同時に検討している場合は、100万円では物足りないイメージなので、規模に応じて相応の資本金を準備する必要があります。
このため、当初は小さな規模で参入し、事業がある程度育ってから別の酒販免許を取得するといったパターンも検討するようにしましょう。
<銀行口座>
酒販免許では、経営基礎要件を証明する書類として法人名義口座の預貯金ページの写しを添付する必要があります。法人名義口座の開設手続きはある程度の期間を要するため、法人設立後は速やかに口座開設の手続きを進めるようにしましょう。
酒販免許の申請では、新設法人であっても都道府県・市区町村が発行する納税証明書を添付するよう求められます。設立間もない会社でも設立届(都道府県、市区町村、税務署)をしていれば下記の文言が記載された納税証明書が発行されます。(一度も決算期を迎えていない場合は発行してくれない自治体もあります。)
経営基礎要件を証明するため書類ですが決算期を迎えていなければ事業税なども発生せず、滞納の処分も受けようがありませんので問題無く発行されます。
酒販免許には「経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること」という要件があります。
要約すると、役員の中に事業経営と酒類販売の両方について経験を有する者がいることが要件とされているわけですが、これは事業経営のみの経験だけではなく、酒類販売についても経験を有することが必要とされています。
ただし、酒類販売に関して経験が全くない場合には、役員(監査役を除く)のいずれかが管理者として酒類販売管理研修を受講すること必要となります。
酒販免許は販売場ごとに取得するものなので、販売場に関する審査は厳格に行われます。必ずしも登記されている営業所を販売場とする必要はなく、たとえば役員の自宅を販売場として申請しても構いません。
ただし、賃貸物件の場合は「酒類販売場として賃貸する旨」を明記した貸借契約書のコピーか、物件所有者からの使用承諾書の提出を求められます。これは法人の代表者が所有する物件を法人に貸し出す場合でも同様です。
酒類販売業免許(以下、酒販免許)には、「経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること」という要件があります。
要約すると、申請者若しくは役員の中に事業経営と酒類販売の両方について経験を有する者がいることが免許の要件とされているわけです。これは事業経営のみの経験だけでは足りず、酒類販売についても経験を有することが必要とされています。
酒類販売管理研修は、販売場を管理すべき者に、酒類の特性や法令に関する知識を修得させ、免許要件となっている「十分な知識及び能力」を担保させるために実施されるものです。
酒類小売業者は、酒類の販売を開始するまでに、酒類小売業者に引き続き6か月以上継続して雇用されることが予定されている者のうちから「酒類販売管理者」(以下、管理者)を選任する必要があります。
管理者は販売所ごとに選任する必要があるため、複数の販売場がある場合には、そのすべてにおいてそれぞれ管理者を選任しなければなりません。また、複数の販売場の管理者を一人の管理者が兼任することは認められていません。
★管理者の欠格事由
管理者は酒類小売業者に引き続き6か月以上継続して雇用されることが予定されている者の中から選任するほか、次のいずれにも該当しない者である必要があります。
管理者となろうとする者には、財務大臣が指定する小売酒販組合等の団体が実施する「酒類販売管理研修」を受ける義務があります。
酒類販売管理研修では、20歳未満と思われる者に対する年齢確認の実施、及び酒類陳列場所における表示など酒類の販売業務を行うに当たって遵守すべき法令に関する事項のほか、致酔性や習慣性といった酒類の特性や商品知識等を修得することにより、その資質の向上を図り、販売場における酒類の適正な販売管理の確保等について実効性を高めることを目的として実施されています。
酒類販売管理研修は免許を受ける前であってもいつでも受講することができます。また、法改正に対応させ常に新鮮な知識を修得する必要があることから、以降も3年ごとにこの研修を受講することが義務付けされています。
酒類販売管理研修を受講しない場合は、免許取消事由となるほか、50万円以下の罰金に処せられる可能性もあるためご注意ください。
酒類の適正な販売管理の実効性を確保するために、酒類販売管理者が選任された販売場に長時間不在となるときなど、以下のいずれかに該当する場合には、その販売場において酒類の販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者に代わる者を「責任者」として必要な人数指名し、配置するよう国税当局から指導が行われています。
この責任者になるための資格要件は特にありませんが、成年者を指名することが望ましく、特に夜間(23時~翌日5時)においては成年者を指名し、配置するよう指導が行われています。
ただし、レジスター等により代金決済をする場所が各階になく1か所にしかない場合で、かつ、管理者のみで酒類の適正な販売管理が確保できると認められる場合は、管理者に代わる責任者を指名しなくても差し支えないものとされています。
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