会社設立・許認可手続きのことなら、札幌市中央区の行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌にお任せください。

開業2007年 北海道経済を再生させ、日本経済活性化に貢献できる行政書士法人を目指します!

【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター

presented by 行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌

〒060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目11-1 ノーザンヒルズ大通東9階 

地下鉄東西線バスセンター前駅4番出口 徒歩3分・大通駅26番出口 徒歩5分 

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旅館業許可申請

【札幌】旅館業登録申請サポート

行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌では、旅館業許可に関する申請・届出の代行業務や相談業務を承っております。

ホテルや旅館、ゲストハウスなどの簡易宿泊所を開業するためには、旅館業営業許可が必要です。

当法人では、旅館業法に基づく営業許可申請をはじめ、開業する際に必要となる飲食店営業許可や消防計画届出、深夜における酒類提供飲食店営業の届出など、ホテル・旅館を開業するために必要な手続きなどもサポートいたします。

  • 会社設立+旅館業登録 等
  • 旅館営業許可(温泉旅館など) ホテル営業許可(ホテル・ビジネスホテルなど)
  • 簡易宿泊営業許可(民宿、ペンション、ゲストハウス、グランピングなど)
  • 下宿営業許可(1ヶ月以上の期間単位の営業形態) 
  • 公衆浴場許可(銭湯、サウナ、岩盤浴等)な
旅館・ホテル  簡易宿所・下宿以外の営業
  例:ホテルや住宅の1部屋を1グループに貸すもの
簡易宿所  宿泊する場所を多数人で共用する営業
  例:ドミトリー、カプセルホテル等の相部屋のもの
下宿  1ヶ月以上の期間を単位とする営業

ホテル・旅館内でレストランやバーを営む場合、温泉を提供する場合、お酒やたばこの自動販売機を設置する場合などそれぞれのサービスに応じて許認可を取得する必要があります。

  例えば

  • レストランを営業 → 「飲食店業許可」が必要
  • 喫茶スペースでお酒を除く飲み物を提供 → 「喫茶店営業許可」が必要
  • 売店等でお酒を販売 → 「一般酒類小売販売業免許」が必要
  • 飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業許可
  • 酒類販売業免許
  • アイスクリーム類製造業、食肉処理業、乳類販売業許可 など
  • 温泉利用許可
  • 風俗営業許可
  • クリーニング所開設届 
  • たばこ小売販売業の許可申請 など

行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌では、旅館業登録に関する免許取得・届出等の許可手続を専門に行っておりますので、旅館業登録に関する免許を取得したい方は、ご相談下さい。

相談する前に・・・

  • 施設の場所は?施設の敷地の周囲100mもしくは300m以内に学校、保育所、公園等がないか?
  • 施設の延べ床面積はどのくらいか?
  • 建築基準法に基づく検査済証はあるか?使用用途は何か?
  • 客室数は?フロントはどこに置くか?トイレの数、洗面の数は何個あるか?
  • マンション等の共同住宅を使用する場合、賃貸借契約又は管理規約に違反していないか? (「居住のみを目的とした使用」や「転貸を禁じている」となっていないか?) 

旅館業法の基準

  • 1
    リストアイテム
 
旅館・ホテル 客室の面積
  寝台を置く場合  :9平方メートル以上
  寝台を置かない場合:7平方メートル以上
簡易宿所   延べ床面積:33平方メートル以上
 (定員が10人未満の場合、定員×3.3平方メートル)
 階層式寝台の上段と下段の間隔:1メートル以上
  • 他室を通行しないで出入りできること
  • 窓があること
  • 換気・採光・照明・防湿・排水の設備があること
  • 便所・洗面所・入浴施設があること
  • 寝具を衛生的に管理できること(寝具・リネン等の保管場所)
  • 玄関帳場又は管理事務所を有すること

 

  • 玄関帳場を設置しない場合(管理事務所等)の要件

 

場所   施設からおおむね10分以内に駆けつけられる位置
  徒歩:800メートル、自転車1.8キロメートル、自動車2.5キロメートル(実測距離)
ビデオカメラ   人の出入りがわかる場所に部屋毎に設置(壁などに固定)
 (72時間以上の録画機能を有するものが望ましい)
モニター   全てのビデオカメラを同時に24時間確認できること
通信機器   スマートフォン、タブレット端末、インターフォン等音声通話ができるもの
チェックイン  <施設、管理事務所、空港等において対面でチェックインを行う場合>
  ・宿泊者名簿の記載
  ・建物の管理取扱責任(マニュアルの内容)の説明を行い、署名を取る
  ・鍵の受け渡しを行うこと
 <対面せずにチェックインを行う場合>
  必要な要件が別途定められています。
  計画されているチェックインの流れについては具体的にする必要があります。

 

旅館業法の主な基準
(簡易宿所営業で,宿泊者10人未満の場合)

  • 1
    旅館業施設とそれ以外の部分を完全に区分すること。
     
  • 2
    宿泊者の出入りが視認できる場所に玄関帳場を設けること。
     
  • 3
    玄関帳場には,宿泊者との面接に利用する受付台(天井高さの1/2以上を開口)を設けること。
     
  • 4
    入浴設備(浴槽付き),洗面,便所,便所用手洗い設備を定員に応じて,必要数設置すること。
     
  • 5
    客室の延床面積(※1)は,3.3 ㎡×宿泊者人数以上を確保すること。
     (※1)睡眠,休憩など,宿泊者が利用し得る場所(客室に付属する浴室,便所,洗面所,板間等あって,床の間,押入れ,共通の廊下等を除く)の面積をいう。
     
  • 客室には,客室の延床面積の1/8以上の窓面積(採光に有効な部分)を確保すること。
     
  • 客室の定員は,寝室面積(※2)において洋室 3.0 ㎡以上/人,和室 2.5 ㎡以上/人を確保すること。
    (※2)客室内であって,浴室,便所その他睡眠又は休憩の場所に適さない箇所を除いた床面積をいう。
     
     
  • 2人以上収容する客室の数が客室の総数の1/2を超えていること。
     

簡易宿所の要件

簡易宿所は、旅館・ホテル営業の基準に達しない4部屋までの施設や2段ベッドを設置している施設です。民宿やペンション、スポーツ合宿施設、カプセルホテルなども含まれます。
簡易宿所の要件には、次のようなものがあります。
  • 客室の延床面積が33平方メートル以上であること
  • 宿泊者数✕3.3㎡の延床面積
  • 二段ベッドの上段と下段の間隔はおおむね1m以上
  • 適当な換気、採光、照明、防湿、排水の設備
  • 宿泊者に対して十分な入浴設備
  • 適当な数のトイレ
  • 宿泊者名簿を備える

簡易宿所の要件

簡易宿所は、旅館・ホテル営業の基準に達しない4部屋までの施設や2段ベッドを設置している施設です。民宿やペンション、スポーツ合宿施設、カプセルホテルなども含まれます。
簡易宿所の要件には、次のようなものがあります。
  • 客室の延床面積が33平方メートル以上であること
  • 宿泊者数✕3.3㎡の延床面積
  • 二段ベッドの上段と下段の間隔はおおむね1m以上
  • 適当な換気、採光、照明、防湿、排水の設備
  • 宿泊者に対して十分な入浴設備
  • 適当な数のトイレ
  • 宿泊者名簿を備える

宿泊施設の設置場所(用途地域)

 

 

旅館営業の

可否

用途地域名 内容
× 第一種低層住居専用地域 低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。
× 第二種低層住居専用地域 主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150㎡までの一定のお店などが建てられます。
× 第一種中高層住居専用地域 中高層住宅のための地域です。病院、大学、500㎡までの一定のお店などが建てられます。
× 第二種中高層住居専用地域 主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500㎡までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。
第一種住居地域 住居の環境を守るための地域です。3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
第二種住居地域 主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。
準住居地域 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。
近隣商業地域 まわりの住民が日用品の買物などをするための地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
商業地域 銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。
準工業地域 主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。
× 工業地域 どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
× 工業専用地域 工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

宿泊施設の周辺施設(3条3項施設)

旅館等の設置場所が、下記施設の敷地周囲おおむね100mの区域内にある場合において、その設置によって当該施設の清純な施設環境が、著しく害されるおそれがあると認められるときは、旅館業営業の許可は取得することができません。

【学校教育法第1条に規程する学校(大学を除く)】
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校
【児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設】
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター
【その他社会教育に関する施設で、都道府県の条例で定めるもの】
図書館、公民館、都市公園、博物館、スポーツ施設など

※100mの区域内にある場合には、絶対に許可が取得できないというわけではありません。
※所轄官庁によって距離が異なる場合がございます。

 

当社の旅館業許可申請サポートのメリット

迅速な対応が可能

当社は、法人設立と許認可に特化した事務所です。ですので許可申請実績も豊富であり、様々なケースに対応し、迅速かつ丁寧な業務遂行をお約束することが可能です。

他士業との連携によるサポート

信頼できる弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士等との幅広いネットワークにより、お客様の多様なニーズにお応えすることが可能です。会社設立・建築士事務所登録後に、各業界に精通した専門家をいつでも無料ご紹介致します。

旅館業許可申請の主な流れについて

当社の旅館業許可申請手続きサービスの主な流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

電話またはお問い合わせフォーム(もしくはメール)からご相談の日時をご指定いただきます。

ご不明な点などはお気軽にご相談ください。

無料相談

お客さまとの対話を重視しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。面会時に、どうしたら許認可を取得できるか、その他どのくらいの費用と時間がかかるかなどもご説明もさせていただきます。

*物件の平面図や登記簿、検査済証等をお持ちください。

ご契約

弊社はフォロー体制も充実しております。

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

旅館業許可申請・公衆浴場許可申請 料金表(税込)2024年2月9日改定

サービス名

報酬額(税込) 各種申請手数料等 総額(税込)
旅館業許可申請(ホテル) 330,000~

22,800

*1

352,800~
旅館業許可申請(旅館) 330,000~

22,800

*1

352,800~
旅館業許可申請(簡易宿所・下宿・グランピング) 308,000~

20,500

*1

328,500~
公衆浴場許可申請(銭湯、サウナ、岩盤浴等) 385,000~

24,500

※1

409,500~
消防法令適合通知書申請 44,000~   44,000~

事前調査費用は、手続きのご依頼をいただいた場合は、報酬に充当いたしますので、その場合には実質的に無料となります。

*1 申請手数料につきましては、各申請窓口により異なります。

案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

会社設立+旅館業許可申請プラン 料金表(ネット限定)

会社を設立、旅館業許可を同時にお申し込みされた場合の料金です。

この場合には、総額から10%割引いたします。 <2019年9月23日改定>

株式会社設立+旅館業許可 210,000円(税別)
割引後 189,000円(税別)
合同会社設立+旅館業許可 200,000円(税別)
割引後 180,000円(税別)

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

お申し込みフォーム(旅館業許可)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

任意

(例:やまだたろう)

必須

(例:株式会社北海道)

任意

(例:ほっかいどう)

任意

(例:000-0000)

必須

(例:東京都千代田区大手町1-1-1)

必須

(例:03-0000-0000)

任意

(例:03-0000-0000)

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続けて2回押さないようにお願いいたします。

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