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事業協同組合設立

組合等の主な種類と特徴

【事業協同組合】

事業協同組合は、中小企業者が相互扶助の精神に基づき協同して経済事業を行うことによって、経営の近代化・合理化並びに経済的地位の改善向上を図ることを目的とする組合です。中小企業の組合制度の中でも代表的な存在で、広く中小企業者に利用されています。

【協業組合】

組合員になろうとする中小企業者が、従来から営んでいた事業の全部又は一部を組合に統合し、経営規模の適正化、技術水準の向上、設備や経営の近代化・合理化を進め、生産・販売能力の向上などを図ろうとする組合です。

協業組合の形態には、組合員の事業の一部分を統合する「一部協業」と、事業の全てを統合する「全部協業」があります。どちらの場合も組合員は必ず小規模の事業者(定款に定めれば組合員総数の4分の1以内まで大企業者を加入させることが可能)でなければならず、組合に統合した事業については原則として、個々の組合員は事業として行うことができなくなります。また、この組合の特色として出資額に応じて議決権に差を設けることや、新規組合員の加入を制限することもできます。出資額についても、組合員1人で出資総口数の50%未満まで持つことも可能です。

【有限責任事業組合(LLP)】

LLPとは、「Limited Liability Partnership」の略で、民法上の任意組合と株式会社のそれぞれの長所を取り入れた組織形態として、企業同士のジョイント・ベンチャーや研究開発等に活用されています。

有限責任事業組合制度には、有限責任制、内部自治原則、構成員課税制度という3つの特徴があります。「有限責任制」とは、従来の民法組合では出資者が全員無限責任を負うのに対し、有限責任事業組合では、出資者全員が株式会社と同じように有限責任であることを意味します。「内部自治原則」とは、出資者自らが経営を行うので、組織内部の取り決めを自由に決めることができることを意味します。「構成員課税制度」とは、有限責任事業組合には課税されずに、出資者に直接課税されることを意味しています。

【合同会社(LLC)】

LLCとは、「Limited Liability Company」の略で、「有限責任社員」のみで構成され、「組織の内部自治」が認められる新たな会社類型として、LLPとともに創業やジョイント・ベンチャーなどでの活用が期待されています。

【一般社団法人】

非営利団体を対象とした法人制度の一つであり、営利を目的としない団体(人の集まり)であれば、一般社団法人として法人化できます。

「非営利」「営利を目的としない」とは、社員(団体の構成員)に対する剰余金の分配を行わない、株式会社の株主配当に相当することを行わないという意味であり、収益事業を行い利益を得ることや、役員報酬・従業員給与を支払うことなどは、営利を目的としないことに反しません。

【一般財団法人】

一般財団法人は、事業目的に必ずしも公益性がなくても構いません。公益性があると

は、不特定かつ多数の人の利益を増やすことを目的としているということです。個人や特

定のグループのみの利益を目的としていないということであれば個人の利益を追求するこ

とも可能です。

【NPO(特定非営利活動法人)】

NPOとは、「Nonprofit Organization」の略で、「非営利組織」となりますが、意味を正

確に伝えるために、「民間非営利組織」と訳します。

「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、「利益があがっても構成

員に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てること」となっています。

主な事業の種類

組合が実施可能な事業は、広範囲でしかも多岐にわたっています。その選択にあたっては、組合の設立趣旨、組合員の業種、業界の情勢、組合規模(組合員数、資金力等)その他諸般の情勢を勘案して慎重に検討し、具体的に定めてください。

なお、組合の事業は、組合員の事業を補完するためのものであり、組合員を介在せず、独自の事業

(自営事業)を行うことはできません。

●共同生産・加工事業

個々の組合員では所有できない高額・大型の機械設備等を組合が導入し、組合員が必要とするものを生産・加工し、組合員に供給する事業です。これにより原価の引下げ、規格の統一、品質の向上、設備や仕事の効率化などが可能となります。共同施設の設置には、高度化融資制度の活用や商工中金等からの融資のほか、国等からの支援策も充実しています。

●共同購買事業

組合員が必要とする資材等を組合がまとめて購入し、組合員に供給する事業です。製造業をはじめ卸・小売業、運送業やサービス業の組合に至るまで比較的幅広く実施されています。これにより、仕入先等との交渉力が強化され、仕入れ価格の引下げ、代金決済などの取引条件の改善、購入品の規格・品質の均一化等が図られる等、組織化のメリットが比較的実現しやすい事業といえます。

●共同販売事業

取引環境が変化する中で、いかに新たな販路や市場に対応していくかが課題となっています。この事業は、組合員が製造した製品等を組合がまとめて販売等を行う事業です。これによって販売価格や決済条件などの取引条件が有利になるほか、大口需要先への対応や新販路の拡大等が図れます。近年は、インターネットを活用した共同販売も広く行われています。

●共同受注事業

国内市場の縮小、公共事業の縮減等で多くの中小企業が受注の確保に苦慮しています。この事業は、組合が窓口となって注文を受け、組合員が分担して製造・施工等を行い、組合が納品する事業で、場合によっては、組合員に斡旋する形態もあります。官公需適格組合が実施している行政等からの官公需共同受注事業が代表的なものです。これにより、大口の発注や大型の工事等を受注することが可能になるほか、取引条件の改善が可能になるといったメリットが得られ、組合員の技術力の向上にも繋がります。共同受注を成功させるためには、いかに積極的な営業活動等を組合が実施できるかにかかっていると言っても過言ではありません。

●市場開拓・販売促進事業

この事業は、前述の共同販売事業や共同受注事業と連動して行われることが多く、組合員の製品や取扱商品の販路拡大、新たな市場開拓等を目指して行われます。個々の企業では知名度を高めることは大変ですが、組合が中心となってブランド化を進め、全国規模でのPRを展開することも可能です。実施形態としては、展示会の開催・出展、共同での広告宣伝、共同売り出し、商店街のポイントサービスやクレジット事業等が代表的なものです。

●研究開発事業

企業の発展のためには常に新たな製品や技術の開発、生産工程の改善等が不可欠です。この事業は、中小企業個々では困難な調査研究や研究開発を組合が共同で実施するもので、組合が直接実施する場合や、大学や公的な試験研究機関に依頼して実施する場合があります。産・学・官の連携による研究開発も広く行われており、特に、ものづくりや農商工連携、地域資源を活用した新製品開発等の分野では国等からの支援策も充実していることから、組合として積極的に取り組むことが望まれます。

●人材養成事業

人材は、企業経営の根幹をなすものです。企業・組合・業界を発展させるには、人材を育成せずには成し遂げられません。組合が実施する人材育成事業は、組合員とその後継者、組合員企業の従業員等を対象として実施するもの等様々ですが、計画的・体系的な教育研修を実施することが必要です。実施に当たっては、技能検定制度を活用するなど業界における技術・技能の向上を目指し、従業員等の意欲の向上を図っていくことが重要です。

●情報提供事業

組合員の経営に役立つ市場等の情報、技術情報、関連業界の情報等を収集し、組合員に提供する事業です。近年は「情報」が重要な経営資源と考えられているため、組合や業界の情報を広く発信していくことが重要です。

●金融事業

事業資金の確保は、常に中小企業者の経営上の大きな課題です。金融政策は、国等が実施する経済対策の大きな柱となっています。組合が行う金融事業は、組合員に対する事業資金の貸付、手形の割引、又は金融機関に対する債務保証等の形態で実施され、必要な資金を組合が借り入れて転貸するケースや、組合の斡旋により組合員が直接借り入れるケースがあります。また、組合員が顧客や仕入先等と取引する場合、組合がその債務を保証する事業も行われています。

●共同労務管理事業

組合員企業の従業員の確保・定着あるいは能力開発等、組合員が行う労務管理の一部を組合が代わって行う事業です。これにより福利厚生等の労働条件、安全衛生、作業環境の改善が図れるほか、従業員の定着率や技術・技能の向上が図れます。

外国人技能実習生受入事業

協同組合が監理団体となって技能実習生を受入れ、実習実施機関である組合員企業で研修を行うことで、我が国で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転等を目的として行われるものです。職業紹介事業の許可等、事業実施に当たっては一定の要件が必要ですのでご留意ください。

●福利厚生事業

組合員の生活面の向上を図るための事業で、健康診断、慶弔見舞金の支給、親睦旅行、レクリエーション活動等があり、組合員の融和、参加意識の向上等に必要不可欠です。なお、慶弔見舞金等で10万円を超える金額を支払う場合には、名称にかかわらず共済事業に該当しますのでご留意ください。

●環境変化に対応する新たな事業

地域の中小企業が生き残っていくためには、新技術や新製品の開発、海外市場等への積極対応、地球環境問題への対応等が避けて通れないものとなっています。こうした状況の中で、組合としても組合員の新たな戦略展開をバックアップする事業活動の展開が求められています。特にインターネットを活用した共同販売等の情報戦略、地域ブランドの開発と発信、海外市場調査、ものづくり技能の承継等は喫緊の課題であり、組合としてさらなる積極的な対応が望まれます。

 

 

組合をつくる主な効果

  • 1
    組合員の経営安定・基盤強化への寄与

●生産性の向上   ●技術力の向上    ●情報の活用        

●人材の育成・強化 ●資金調達の円滑化  ●取引条件の改善 等

  • 2
    新たな分野への挑戦い

●新製品・新技術開発 ●新市場・新販路開拓 ●異分野・農商工連携

●地域資源の活用 等

  • 3
    業界全体の改善発達

●業界全体の技術水準の向上 ●業界の地位向上 ●取引条件の改善

●業界内外の実態把握と対応策策定 等

  • 4
    要望・意見等の実現

●建議・陳情による政策面からの環境改善 ●新たな支援施策の実現 等

組合と会社等の相違

事業協同組合等の組合(中小企業組合)を設立しようとする場合には、「組合」と「会社」など他の組織との相違を十分理解することが必要です。

現在我が国には、様々な法人形態があります。その代表的なものをみると、営利法人としての「会社」、公益法人としての「公益社団法人」と「公益財団法人」、特定の公益的・非営利活動を行うことを目的とする「NPO(特定非営利活動法人)」、そして営利法人と公益法人の中間に位置づけられる中間法人としての「組合」があります。更に、株式会社と同様に設立できる「一般社団法人」と「一般財団法人」があります。

ここで、中小企業組合の代表的なものである「事業協同組合」と「株式会社」についてその違いを見ることとします。

第1に、株式会社は“資本”を中心とする組織であるのに対し、事業協同組合は組合員という“人”を組織の基本としています。株式会社の場合は出資の制限はありませんが、事業協同組合の場合は、組合員は出資をすることが求められたうえで、平等の原則を保持するため1組合員の出資は出資総額の1/4までという制限があります。

第2に、株式会社は営利活動を通じて利益を上げ、株主にそれを配当することを目的としていますが、組合は組合員が組合の共同事業を利用することにより自らの事業に役立てていくことを目的としています。このため共同事業の利益については、組合員の利用分量に応じた配当が主となっており、出資配当にも制限があります。株式会社にはこうした制限はありません。

第3に、議決権及び選挙権は、株式会社では株式数に比例したものとなり、多数の株式を持つ株主の意向により運営されますが、組合は出資額の多寡にかかわらず1人1票です。

第4に、株式会社は資本の論理に基づく経済合理性を追求しますが、組合は相互扶助の精神に基づき、人間性を尊重し、不利な立場にある組合員の経済的地位の向上を図るための組織です。ここでいう相互扶助とは、組合員が協同して達成すべき目標を掲げ、そのために必要な共同事業を行い、各組合員がこれを利用することによってそれぞれの価値の創造と利益の増進を図ることをいいます。

NPO(特定非営利活動法人)については、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することが求められており、実施する事業も保健・医療又は福祉の増進等20の事業分野に限定されています。また、公益性重視の観点から情報公開が義務付けられています。

一般社団法人及び一般財団法人は、一般社団・財団法人法に基づき、許可を要しない登記による設立が可能です。また法人による自主的・自立的運営が可能で、かなり自由に事業活動を行えますが、税制面の優遇措置はありません。なお、利益が生じた場合でもこれを配当することはできません。

組合設立の手順について

組合を設立するためには、行政庁の認可を受けるなど一定の手続きが必要となります。

組合設立の手続きは、組合の種類によって若干異なりますが、概ね次のような手順で設立

発起人が中心となって行います。

  • 1
     設立発起人の選定

事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合又は企業組合を設立する際、その設立する組合の組合員になろうとする4人以上(※)が設立発起人となって設立行為を行うことになります。

※企業組合については、特定組合員(法人等)も加入することができますが、設立発起人は個人から選出することが必要です。

  • 創立総会の開催公告

発起人は、設立について同意した者を集めて創立総会を開かなくてはなりません。創立総会を開催するには、開催日の2週間前までに創立総会の開催日時、場所及び組合の定款(案)、当日の議題等を発起人が公告する必要があります。

創立総会では、定款の承認、事業計画及び収支予算の設定等、組合設立に必要な事項を議案として諮り決定します。それぞれの議案について必要な資料の準備を行うこととなります。

  • 創立総会、第1回理事会開催

創立総会は、組合員となる資格を有する者で、創立総会開催の当日までに発起人に対して設立の同意をした者の半数以上が出席(代理出席も含みます。)することが要件です。

また、議案の決定は総議決権数の3分の2以上の賛成が必要となります。発起人から提出された議案について創立総会にて修正することは可能ですが、定款のうち「地区」及び「組合員たる資格」に係る規定についての修正はできません。

創立総会において理事・監事が選出された後、第1回理事会を開催して定款に定めた理事長、副理事長、専務理事等を互選し、創立総会・理事会終了後は、ただちに開催日時・場所、経過の要領及びその結果、議長の氏名等を記載した議事録を作成します。

  • 設立認可申請

発起人は、創立総会終了後遅滞なく設立認可申請に必要な添付書類を作成して、所管行政庁に提出することになります。なお、設立認可申請書類の提出先の行政庁は、組合員の事業、組合が定款に定める地区等によって異なります。

設立認可があった後は、発起人は理事に事務を引き継ぐことになります。

  • 設立登記(組合成立)

発起人から引き継ぎを受けた理事は、出資の払込みを請求し、払込が完了した日から2週間以内に主たる事務所の所在地において設立の登記を行います。この登記を行った日が組合の成立年月日になります。

設立にあたっての留意事項

● 組合員となる資格

組合員の資格については、「地区及び業種」により定款で定めることになりますが、明確かつ具体的に定めてください。

● 事業の設定

事業の設定については、内容及び規模を十分に検討し、確実に実施可能な事業で、しかも組合

員に利用してもらえるように計画してください。

 

1.発起人の選任

(1)組合員になろうとする者(中小企業者)が4人以上必要です。

(2)設立に必要な書類づくり、関係機関及び所管行政庁と協議するとともに、計画の実効の裏づけのための検討が必要です。

(3)組合員の募集及び創立総会、認可申請までのすべての行為を行います。

 

2.発起人による組合プランニング

発起人は、中小企業等協同組合法に基づき、組合の組織及び概要を検討していきます。その際、組合員予定者のニーズを汲み上げ、発起人会で十分に検討し、最良の組織作りを心掛けてください。

例:名称、出資金、賦課金、事業など

 

組合設立認可申請書について

[設立趣意書]

設立趣意書は、組合への加入予定者に対し発起人が組合の設立に同意を求めるために作成配布するものです。設立の目的及び設立の必要性を詳細に説明し、さらに組合の事業及び組織の概要を示すように配慮してください。

[ 定 款 ]

定款は、組合の目的、組織、活動等に関する基本的な規則であり、いわば組合の憲法ともいうべきものです。

[事業計画書]

事業計画書は、総会において当該事業年度内における実施予定事業の計画について組合員に付議する書類です。設立にあたっては、初年度と次年度の2 事業年度分を作成してください。実施予定のない事業については、記載することはできません。

[収支予算書]

収支予算書は、上記の事業計画書に基づいて2 年分作成します。収支予算は、組合の事業計画に即して、その裏付けとして作成されるものなので、事業計画の内容から逸脱することはできません。また、組合の経費は、組合員からの賦課金又は手数料等によって賄われますので、不確実で架空なものの計上は許されません。そこで、組合の予算は、明瞭確実なものであることが必要です。

[設立同意書及び出資引受書(組合員名簿)]

設立同意書及び出資引受書は、設立同意者が設立される組合に対して、1口以上の出資をして組合に加入することを意思表示するものです。

3.各地域の中小企業団体中央会(所管行政庁)とのヒアリング

組合設立には、所管行政庁の認可が必要です。その認可事務をスムーズに進めるため、法定されてはいませんが、一般的には創立総会開催前に、発起人と所管行政庁とで設立組合の概要についてのヒアリングを実施します。

発起人はヒアリングの終了後、ただちに創立総会の開催の準備を進めてください。

【認可の基準】

(1)設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。

(2)事業を行うために必要な経営的基礎を備えていること。

 

4.創立総会の開催

創立総会は、設立準備中の組合の最高意思決定機関です。設立同意者によって構成され、その権限は設立に関し決議を要するいっさいの事項に及びます。創立総会における必要議決事項としては、発起人が作成した定款の制定、事業計画及び収支予算の承認、役員の選出等設立に関して必要な事項を決定します。

● 創立総会開催公告‥‥創立総会開催日の2週間前までに、創立総会の開催日時及び場所、議

題、定款(案)を公告します。その具体的な方法は法定されていませんので、組合予定事務所に掲示する等適宜の方法をとってください。

● 創立総会の開催‥‥‥設立同意者の半数以上の出席で成立します。議案の決定は、出席者

の総議決権の3 分の2 以上の賛成多数で決定します。創立総会終了後、創立総会議事録を作成します。

組合設立の流れ(まとめ)

組合員の権利と義務

【組合員の権利】

○ 組合事業ならびに共同施設の利用権

○ 議決権、選挙権

組合員は各々1個の議決権及び役員の選挙権を有します。

・普通議決(過半数)

・特別議決(3分の2以上の多数)

○ 剰余金の配当請求権

○ 役員の改選請求権

役員が不適当と認められたときは、法定の手続きを経てその改選を請求できます。

○ 持分の払戻し請求権

組合員が組合を脱退したときは、その持分の払戻しを請求することができます。

(払戻基準)

時価・簿価・出資限度

【組合員の義務】

○ 出資義務

組合員は、必ず出資を1口以上有しなければなりません。(1組合員の最高限度の持ち口数は全体の4分の1まで)

○ 組合員の責任

組合員の責任は、その出資額を限度とする間接・有限責任です。

○ 経費の負担義務

組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができます。

○ 定款、規約及び総会の決定に従う義務

定款、規約は組合の自治規定であり、総会の決議は組合員の総意による意志なので、組合員はこれを守る義務があります。

組合の機関

組合の機関には、総会、理事会、理事、理事長(代表理事)、監事があり、これらの機関は必ず

組合に設置しなければなりません。

組合の機関には、総会、理事会、理事、理事長(代表理事)、監事があり、これらの機関は必ず

組合に設置しなければなりません。

総 会‥‥‥‥‥‥組合員全員をもって構成する最高の意思決定機関です。(通常総会・臨時総会)

理事会‥‥‥‥‥‥理事全員をもって構成され、組合業務の執行について意思決定を行う機関です。

理事長(代表理事)‥ 組合代表権と業務執行権の職務権限を持つ組合のリーダーです。

理 事

監 事

事務局‥‥‥‥‥‥組合の運営管理を実際に具体化するのが事務局です。

委員会‥‥‥‥‥‥組合事業、運営についての検討を行う理事会の諮問機関です。

役員の役割と責任

【理 事】

● 理事に求められるもの

・業界の表裏に精通している。

・事業の経営能力がすぐれている。

・責任感が旺盛である。

・組合員からの信頼が厚い。

・リーダーシップにすぐれている。

● 理事の職務権限〔一般理事〕

・理事会に出席し、理事会の決議に加わること。

・代表理事を選任すること。

【監 事】

● 監事に求められるもの

・会計経理、財務についての専門的な知識を有している。

・的確公正な判断を下しうる能力がある。

・旺盛な責任感を備えている。

● 監事の職務権限

・決算関係書類について監査し、監査報告書を作成すること。

・組合の会計帳簿及び会計関係書類を閲覧し、謄写すること。

・理事に対して会計に関する報告書を求めること。

・組合の業務及び財産の状況を調査すること。

・理事会への出席とその議事録への署名又は記名押印が求められること。

・業務監査権限が付与されること。(大規模組合は義務化)

● 理事および監事の責任

〈組合に対する責任〉

・善良なる管理者の注意をもって職務を行わなければなりません。

・法令、定款、規約の定め及び総会の決議を尊守して職務を行わなければなりません。

・損害賠償責任

〈第三者に対する責任〉

・損害賠償責任

(悪意又は重過失によって生じたものである場合に限ります。)

 

役員の定数‥‥‥‥‥理事: 3人以上  監事: 1人以上

役員の任期‥‥‥‥‥理事: 2年以内  監事: 4年以内 (設立時は1年以内)

員外役員(組合員又は組合員たる法人の役員でない者)

‥‥‥‥‥理事: 3分の1以内  監事:制限なし(大規模組合は義務化)

役員の選出‥‥‥‥‥総会で選出

※ 理事長、副理事長、専務理事などの役付き理事については理事会で選出する。

事業協同組合設立・監理団体許可申請サポート料金表(ネット限定)

事業協同組合設立・監理団体許可申請の主な料金 <2019年9月25日改定>
事業協同組合設立認可申請
(同業種)
300,000円(税別)
事業協同組合設立認可申請
(異業種)
*1業種追加毎に30,000円(税別)追加
 *異業種組合の場合及び1都道府県を超える事業協同組合設立の場合は、上記報酬額に加えて、150,000円(税別)かかります。
400,000円(税別)~
定款変更認可申請 100,000円(税別)
監理団体許可申請 300,000円(税別)
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
※1 上記金額は目安となります。ご依頼を頂く前に必ず見積書を作成いたします。
※2 上記ご費用の他、郵送費実費が別途かかります。尚交通費十費等がかかる場合があります。

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<北海道中小企業団体中央会>

 

本部

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札幌市中央区北1条西7丁目 プレスト1・7ビル
TEL:(011)231-1919 FAX:(011)271-1109 
代表メール:hkd-sba@h-chuokai.or.jp

 

道南支部

〒040-0063
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上川支部

〒 070-0043
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