会社設立・許認可手続きのことなら、札幌市中央区の行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌にお任せください。
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【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター
presented by 行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
〒060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目11-1 ノーザンヒルズ大通東9階
地下鉄東西線バスセンター前駅4番出口 徒歩3分・大通駅26番出口 徒歩5分
受付時間 | 10:00~18:00(18時以降対応可) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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メール | info@crimson-sapporo.com |
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古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
(1)成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ない者
(2)罪種を問わず、禁錮以上の刑
背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
(5)古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
(6)営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。
(7)営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
(8)法人役員に、(1)から(5)までに該当する者がある者
古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、6月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります(法第23、24条)。
「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります(法第14条第1項)。
古物商以外の一般の方(法人も含む)から古物を「受け取る」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所又は居所」でなければできません。
書類・区分 | 法人 | 個人 | 管理者 |
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定款及び登記簿の謄本 | ○ | ‐ | ‐ |
住民票の写し (本籍または国籍の記載あるもので個人番号の記載がないもの) | 役員全員 | ○ | ○ |
登記されていないことの証明書 | 役員全員 | ○ | ○ |
市区町村長の発行する身分証明書 | 役員全員 | ○ | ○ |
人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 | 役員全員 (法人用) | ○(個人用) | ○(管理者用) |
最近5年間の略歴を記載した書面 | 役員全員 | ○ | ○ |
URLの使用権限を疎明する資料 | ホームページを利用する法人 | ホームページを利用する個人 | ‐ |
(※)誓約書は、個人許可申請者が管理者を兼ねる場合は管理者用のみ、法人許可申請で代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる者がいる場合は、その者については管理者用のみで結構です。
外国人の方の許可申請や、許可申請する法人の役員・管理者に外国人の方がいる場合は、「在留資格」に制限があります。法人役員で、日本在住でない場合は、在留資格は関係ありません。
在留資格 | 個人許可 | 法人許可 | 管理者 | |
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代表者 | 役員 | |||
投資・経営 | ○ | ○ | ○ | ○ |
永住者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
日本人配偶者等 | ○ | ○ | ○ | ○ |
定住者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
平和条約関連国籍離脱の子 | ○ | ○ | ○ | ○ |
人文知識・国際業務 | △※1 | △※1 | ○ | |
企業内転勤 | △※1 | △※1 | ○ | |
短期滞在 | × | × | × | × |
留学 | × | × | × | △※2 |
研修 | × | × | × | △※2 |
許可申請 | 個人で営業許可申請をする場合 | |
法人で営業許可申請をする場合 | ||
仮設店舗営業届出書 | 仮設店舗を営む場合 | |
変更届出・書換申請 | 個人許可者が氏名を変更した場合 | |
法人が名称を変更した場合 | ||
個人許可者が住所を変更した場合 | ||
法人が所在地を変更した場合 | ||
行商「する」・「しない」の変更 | ||
代表者が住所を変更した場合 | ||
前代表者が役員になり、役員が新代表者になる場合 | ||
前代表者が役員になり、役員以外の者が新代表者になる場合 | ||
前代表者が役員を辞任し、役員が新代表者になる場合 | ||
前代表者が役員を辞任し、役員以外の者が新代表者になる場合 | ||
変更届出 | 主たる取扱品目の変更 | |
役員が新たに追加された場合 | ||
役員が交替した場合 | ||
役員が辞任した場合 | ||
役員が住所を変更した場合 | ||
営業所の増設(事前の届出) | ||
営業所の増設(増設後の届出) | ||
営業所の移転 | ||
営業所の廃止 | ||
管理者の交替 | ||
管理者の住所変更 | ||
営業所の取扱い品目の変更 | ||
営業所の名称の変更 | ||
ホームページ等を開設して古物取引を行う場合 | ||
ホームページのURLを変更した場合 | ||
ホームページを閉鎖した場合 |
許可証に記載のある事項(許可者の氏名又は名称、住所、法人の代表者の住所、氏名、行商する・しない)が変更になった場合は、許可証の書換申請が必要になります。その他変更事項があった場合は、変更届出が必要です。
| 書換申請・変更届出 |
| 変更届出(URL届出) |
| 返納届出 |
| 再交付申請 |
| 競り売り届出 |
古物商許可は営業所の所在地を管轄する警察署が申請の窓口です。
名称 | 管轄区域 |
---|---|
中央警察署 | 札幌市中央区の内 西警察署及び南警察署の管轄区域を除く区域 |
東警察署 | 札幌市東区 |
西警察署 | 札幌市西区 札幌市中央区の内 琴似川と旧円山町境界線の交差点から北三条本通り北側境界線まで の旧円山町境界の西の区域、北三条本通り北側境界線から南十一条本通り南側境界 線までの西20 丁目以西の区域、旭ケ丘1~3丁目、界川1・2丁目以西の区域、円 山西町、盤渓 |
南警察署 | 札幌市南区 札幌市中央区の内 南大橋から西20 丁目東側境界線の南の区域、西20 丁目から23 丁目 までの南十一条本通り南側境界線の南の区域(旭ケ丘1~3 丁目を除く)、旭ケ丘5・ 6丁目、伏見3丁目 |
北警察署 | 札幌市北区 石狩市 石狩郡の内 当別町 |
白石警察署 | 札幌市白石区 |
豊平警察署 | 札幌市豊平区 札幌市清田区 |
厚別警察署 | 札幌市厚別区 北広島市 |
手稲警察署 | 札幌市手稲区 |
江別警察署 | 江別市 石狩郡の内 新篠津村 |
千歳警察署 | 千歳市 恵庭市 |
岩見沢警察署 | 岩見沢市 樺戸郡の内 月形町 |
栗山警察署 | 夕張郡 由仁町、長沼町、栗山町 空知郡の内 南幌町 |
夕張警察署 | 夕張市 |
三笠警察署 | 三笠市 |
美唄警察署 | 美唄市 |
砂川警察署 | 砂川市 空知郡の内 上砂川町、奈井江町 樺戸郡の内 浦臼町 |
滝川警察署 | 滝川市 樺戸郡の内 新十津川町 |
赤歌警察署 | 赤平市 歌志内市 |
芦別警察署 | 芦別市 |
小樽警察署 | 小樽市 |
余市警察署 | 余市郡 余市町、仁木町、赤井川村 古平郡 古平町 積丹郡 積丹町 |
倶知安警察署 | 虻田郡の内 倶知安町、ニセコ町、喜茂別町、京極町、留寿都村、真狩村 磯谷郡 蘭越町 |
岩内警察署 | 岩内郡 岩内町、共和町 古宇郡 神恵内村、泊村 |
伊達警察署 | 伊達市 有珠郡 壮瞥町 虻田郡の内 豊浦町、洞爺湖町 |
室蘭警察署 | 室蘭市 登別市 |
苫小牧警察署 | 苫小牧市 勇払郡の内 厚真町、安平町、むかわ町 白老郡 白老町 |
門別警察署 | 沙流郡 日高町、平取町 |
静内警察署 | 日高郡 新ひだか町 新冠郡 新冠町 |
浦河警察署 | 浦河郡 浦河町 様似郡 様似町 幌泉郡 えりも町 |
函館中央警察署 | 函館市の内 函館西警察署の管轄区域を除く区域 北斗市 亀田郡 七飯町 |
函館西警察署 | 函館市の内 亀田川(河口から田家町と富岡2 丁目との境界線との交点までの間の 部分)、市道富岡中道線(田家町と五稜郭町との境界線との交点から道道赤川函館線 との交点までの間の部分)、道道赤川函館線(市道富岡中道線との交点から亀田本町 と港町1 丁目との境界線との交点までの間の部分)、亀田本町と港町1 丁目及び亀田 港町との境界線、昭和4 丁目と亀田港町及び昭和町との境界線並びに西桔梗町と昭 和町との境界線以西の区域 |
森警察署 | 茅部郡 森町、鹿部町 |
八雲警察署 | 二海郡 八雲町 山越郡 長万部町 |
木古内警察署 | 上磯郡 木古内町、知内町 |
松前警察署 | 松前郡 松前町、福島町 |
江差警察署 | 檜山郡 江差町、上ノ国町、厚沢部町 爾志郡 乙部町 奥尻郡 奥尻町 |
せたな警察署 | 久遠郡 せたな町 瀬棚郡 今金町 |
寿都警察署 | 寿都郡 寿都町、黒松内町 島牧郡 島牧村 |
旭川中央警察署 | 旭川市の内 旭川東警察署の管轄区域を除く区域 上川郡の内 鷹栖町、比布町 |
旭川東警察署 | 旭川市の内 石狩川(上流端から牛朱別川との合流点までの間の部分)、牛朱別川 (石狩川との合流点から北海道旅客鉄道株式会社宗谷本線との交点までの間の部 分)、北海道旅客鉄道株式会社宗谷本線(牛朱別川との交点から新成橋通との交点ま での間の部分)、新成橋通(北海道旅客鉄道株式会社宗谷本線との交点から南6条通 との交点までの間の部分)、南6条通(新成橋通との交点から大雪通との交点までの 間の部分)、大雪通(南6条通との交点から忠別川との交点までの間の部分)、忠別 川(大雪通との交点から美瑛川との合流点までの間の部分)、美瑛川(忠別川との合 流点から西神楽南13 号と神居町神華との境界線との交点までの間の部分)、西神楽 南13 号と神居町神華との境界線、新開と神居町神華との境界線及び新開と神居町御 料との境界線以東の区域 上川郡の内 東神楽町、当麻町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町 |
士別警察署 | 士別市 上川郡の内 和寒町、剣淵町 雨竜郡の内 幌加内町 |
名寄警察署 | 名寄市 上川郡の内 下川町 |
美深警察署 | 中川郡 美深町、音威子府村、中川町 |
枝幸警察署 | 枝幸郡 枝幸町、中頓別町、浜頓別町 |
稚内警察署 | 稚内市 宗谷郡 猿払村 利尻郡 利尻町、利尻富士町 礼文郡 礼文町 |
富良野警察署 | 富良野市 空知郡の内 上富良野町、中富良野町、南富良野町 勇払郡の内 占冠村 |
深川警察署 | 深川市 雨竜郡の内 妹背牛町、秩父別町、雨竜町 |
沼田警察署 | 雨竜郡の内 沼田町、北竜町 |
留萌警察署 | 留萌市 増毛郡 増毛町 留萌郡 小平町 |
羽幌警察署 | 苫前郡 羽幌町、苫前町、初山別村 |
天塩警察署 | 天塩郡 天塩町、遠別町、幌延町、豊富町 |
釧路警察署 | 釧路市 釧路郡 釧路町 阿寒郡 鶴居村 白糠郡 白糠町 |
厚岸警察署 | 厚岸郡 厚岸町、浜中町 |
弟子屈警察署 | 川上郡 弟子屈町、標茶町 |
根室警察署 | 根室市 |
中標津警察署 | 標津郡 中標津町、標津町 目梨郡 羅臼町 野付郡 別海町 |
池田警察署 | 中川郡の内 池田町、豊頃町 十勝郡 浦幌町 |
本別警察署 | 中川郡の内 本別町 足寄郡 陸別町、足寄町 |
帯広警察署 | 帯広市 中川郡の内 幕別町 河西郡 芽室町、中札内村、更別村 河東郡の内 上士幌町、音更町、士幌町 |
新得警察署 | 上川郡 新得町、清水町 河東郡の内 鹿追町 |
広尾警察署 | 広尾郡 広尾町、大樹町 |
北見警察署 | 北見市 常呂郡の内 置戸町、訓子府町 |
遠軽警察署 | 紋別郡の内 遠軽町、湧別町 常呂郡の内 佐呂間町 |
網走警察署 | 網走市 網走郡の内 大空町 |
美幌警察署 | 網走郡の内 美幌町、津別町 |
斜里警察署 | 斜里郡 斜里町、小清水町、清里町 |
紋別警察署 | 紋別市 紋別郡の内 滝上町 |
興部警察署 | 紋別郡の内 興部町、雄武町、西興部村 |
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