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【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター
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自宅や空き家の一部を利用して行う民泊サービスであっても同様です。
宿泊サービスを提供するためには、「旅館業法の許可」又は「住宅宿泊事業法の届出」のいずれかの手続きを行う必要があります。
「民泊」とは、一般的に「自宅の一部、空き別荘、マンション等の空き室などを活用し、宿泊サービスを提供すること」とされています。
平成30年6月14日以前に宿泊サービスを提供したい場合には、「旅館業法の許可」のみです。従来、自宅の一部を利用して宿泊サービスを提供する場合、多くのケースで「旅館業の許可(簡易宿所営業)」を受けて営業されています。館業法の許可申請に関しては、施設所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。
平成30年6月15日以降は、住宅宿泊事業法の届出を行うことで旅館業法の許可を得なくても年間180日に限り、「住宅」において民泊サービスを提供することができます。
旅館業と住宅宿泊事業では、法令上のルールが異なるところがありますので、旅館業と住宅宿泊事業のいずれかで迷われている方は、宿泊施設を管轄する保健所にご相談ください。
「宿泊料を受けて,人を宿泊させる営業」を旅館業といい,これを行うには,旅館業法に基づく営業の許可が必要です。無許可営業などの違反行為は処罰されます。 インターネットサイト等を利用して宿泊者を募集し,対価を得て,自宅や空き家の全部又は 一部に宿泊させる,いわゆる「民泊」も,旅館業に該当しますので,営業の許可なく行うこと はできません。 また,旅館業は,①施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこと を原則として営業しているものであること,②施設の管理・経営形態を総体的にみて,宿泊者 のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められることか ら,アパート等の貸室業と区別されています。宿泊に当たっての契約の種類に関係なく,①, ②に該当するものは,賃貸借契約等であっても,旅館業となります。
民泊事業を合法的に展開する場合、旅館業簡易宿所営業の許可を取得する以外にも特区民泊や住宅宿泊事業法(民泊新法)で運用する手段があります。ここでは、他の方法と比較した際の簡易宿所営業を取得するメリット・デメリットについてご紹介します。
旅館業法簡易宿所営業 | 特区民泊 | 住宅宿泊事業法 | |
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許認可など | 許可 | 認定 | 届出 |
提供日数の制限 | なし | 2泊3日以上の滞在が条件 | 年間営業日数180日以内(条例で引き下げ可能) |
宿泊者名簿の作成・保存義務 | ○ | ○ | ○ |
玄関帳場の設置義務 | なし(条例による設置義務付けも可能) | なし | 宿泊者名簿の作成・保存ができれば物理的設置は求めない。 |
最低床面積(3.3㎡/人)の確保(宿泊人数の制限) | ○ | 一居室の床面積原則25㎡以上(自治体の判断で変更可能) | ○ |
上記以外の衛生措置 | ○ (換気、採光、証明、防湿、清潔などの措置) | ○ (換気、採光、証明、防湿、清潔などの措置) | ○ (定期的な清掃等) |
非常用照明などの安全確保の措置義務 | ○ (建築基準法において措置) | ○ (建築基準法において措置) | ○ (家主居住型で民泊部分の面積が小さい場合は緩和) |
消防設備の設置(消火器、誘導灯、連動型火災警報器) | ○ (建築基準法において措置) | ○ (建築基準法において措置) | ○ (家主居住型で民泊部分の面積が小さい場合は緩和) |
近隣住民とのトラブル防止措置 | なし | ○ (近隣住民への適切な説明、苦情対応) | ○ (宿泊者への説明義務、苦情解決の義務) (届出時にマンション管理規約、賃貸住宅の賃貸契約書の確認) |
不在時の管理業者への委託義務 | なし | なし | ○ |
住宅宿泊事業法に基づく届出住宅(住宅宿泊事業法第3条第1項に基づく届出を行い、住宅宿泊事業を営む住宅 をいう。)の消防法令上の用途は消防法施行令別表第1(5)項イ「旅館、ホテル、宿泊 所その他これに類するもの」又はその部分として取り扱います。ただし、人を宿泊させる 間、住宅宿泊事業者が不在とならない旨の届出が行われる(以下「家主居住型」という。) 届出住宅については、宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下となるときは、当該届 出住宅は「住宅」として取り扱います。 なお、消防法令上「住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在とならない」旨に ついては住戸ごとに判断し、住宅宿泊事業者が不在となる住戸は(5)項イとして取り扱 います。
一部の家主同居型(ホームステイ型)民泊を除き、届出住宅には、自動火災報知機、誘導灯、消火器といった消防用設備の設置が必須です。
消防用設備の設置工事にあたっては、工事の7日前までに、工事内容を記載した「防火対象物工事等計画届出書」を消防署に提出しなければなりません!
たとえば東京都における民泊の届出では「消防法令適合通知書」の入手は不要ですが、消防用設備の設置に係る消防署の検査は必須である点、間違えないように注意しましょう。
届出住宅にて民泊サービスを提供する7日前までに、 「防火対象物使用開始届出書」を消防署に提出し、検査を受けなければなりません。
この検査は、前述の「消防用設備等設置届出書」に係る検査と同時に行うのが通常です。
近年、旅行者に対して住宅等を利用して宿泊させる、いわゆる「民泊」が増加しています。「民泊」を反復継続して対価(宿泊料等)を得て行う場合、住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づく届出もしくは旅館業法に基づく許可が必要です。
(注1)宿泊料という名称でなくても、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水費、室内清掃費などは宿泊料に含まれます。
「旅館・ホテル営業」・・・施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
「簡易宿所営業」・・・・・宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
設備要件 | 当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして、台所、浴室、便所、洗面設備が設置されている必要があります。 |
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事業可能日数 | 年間で上限180日(泊)まで。 ただし、条例による規制があります。 |
居住要件 | A,B,Cの何れかに該当する必要があります。 A)現に生活の本拠として居住している自宅 B)入居者の募集が行われている家屋 C)純然たる生活の本拠としては使用していない家屋(別荘や空き家等であるが、少なくとも年1回以上使用されている必要があります) |
安全措置 | 住宅の規模によって、国土交通大臣告示に基づき、安全の確保について事業開始までに必要な措置を講じてください。 民泊ポータルサイトに掲載の「民泊の安全措置の手引」を参照 |
事業者が不在となる場合や居室の数が5を超える場合 | 住宅宿泊管理業務を国の登録を受けた住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。事業者が日中、仕事などで不在にする場合(事業者の家族が当該住宅に居たとしても)は、不在となる場合に該当します。 |
住宅の登記 | 届け出をする際は、住宅の登記事項証明書が必要となります。 |
賃貸物件の場合 | 賃貸人等が住宅宿泊事業に使用することに承諾しているか確認してください。 |
分譲マンションの場合 | 管理規約で住宅宿泊事業を禁止する定めがないことを確認してください。 定めがない場合、管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意志がないことを確認してください。 |
毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において、宿泊料を受けて人を宿泊させた日数が1年間で180日を超えてはなりません。この場合、正午から翌日の正午までの期間を1日とします(住宅宿泊事業法第2条第3項、同法施行規則第3条)。
※ 「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋 」とは、別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋や将来的に居住の用に供することを予定している空き家等が該当する。
○3月末時点における民泊物件の適法性の確認結果について
住宅宿泊仲介業者及び旅行業者の平成31年3月31日時点における住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等の取扱物件について、関係自治体において行った適法性の確認結果を観光庁において取りまとめました。
旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)は、平成29年11月17日に第195回特別国会に提出され、平成29年12月8日に成立し、平成29年12月15日に公布されました。
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