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【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター

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NPO法人(特定非営利活動法人)設立

NPO法人の活動や運営のための情報

■【3月決算法人の皆様】事業報告書等の提出期限が迫っています!

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NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の実績の有無にかかわらず、事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。

3月末決算の法人は、令和3年6月末までに前事業年度の事業報告書等を提出する必要があります。

 

【事業報告書等って何?】

―前事業年度における活動の内容や決算、期末の財産の状況、役員・社員の状況等を報告する書類です。

 

【提出までに必要な手続きは?】

―監事による監査や、総会の議決など、定款で定めた手続きを経ることが必要です。(定款の規定をあらかじめ確認しておきましょう。)

 

【期限内に提出しないとどうなるの…?】

―認定NPO法人や指定NPO法人になることができなくなり、過料や認証取消しの対象になる場合があります!

 

<その他よくあるご質問>

【年間役員名簿の就任期間は任期のこと?】

―年間役員名簿の就任期間とは、前事業年度で役員であった期間を指します。

年度途中で就任、辞任した方も、もれなく記載してください。

 (例:3月決算の法人の場合)

・通年で役員だった方     →   「令和2年4月1日~令和3年3月31日」

 

・事業年度途中で辞任された方 → 例:「令和2年4月1日~令和2年5月15日」

NPO法人に関する主な手続き

事業報告書について

事業報告書等の提出期限について

 NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の実績の有無にかかわらず、事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。

 8月末決算の法人は、11月末までに前事業年度の事業報告書等を提出いただく必要があります。 

事業報告書等って何?

前事業年度における活動の内容や決算、期末の財産の状況、役員・社員の状況等を報告する書類です。

提出までに必要な手続きは?

監事による監査や、総会の議決など、定款で定めた手続きを経ることが必要です。

(定款の規定をあらかじめ確認しておきましょう。)

期限内に提出しないとどうなるの…?

認定NPO法人や指定NPO法人になることができなくなり、過料や認証取消しの対象になる場合があります!

年間役員名簿の就任期間は任期のこと?

年間役員名簿の就任期間とは、前事業年度で役員であった期間を指します。

年度途中で就任、辞任した方も、もれなく記載してください。

 (例:8月決算の法人の場合)

・通年で役員だった方     →   「平成30年9月1日~令和元年8月31日」

・事業年度途中で辞任された方 → 例:「平成30年9月1日~平成3010月31日」

その他の事業ってみんな報告しているの?

定款において、「その他の事業」を規定している法人が対象となります。

特定非営利活動のみを掲げている法人については、記載の必要はありません。

役員の変更に関する手続きについて

役員の変更に関する手続き

総会等の終了後、役員に変更(再任・新任・辞任・任期満了・住所の異動等)があったNPO法人は、「役員の変更等届出書」を所轄庁に提出しなくてはなりません。

また、代表権を有する理事(理事長・代表理事)は登記事項にあたるため、

再任を含め変更時には、変更事由発生日(就任日・再任日等)から2週間以内に、

法務局において登記事項の変更手続きが必要になります。 

定款の変更に関する手続きについて

総会において、定款の変更に関する決議があったNPO法人は、決議後に、定款の変更内容に応じて次の手続きが必要となります。

目的、名称、事業内容などを変更した場合

総会の決議後、「定款変更認証申請書」を提出し、所轄庁の認証を受ける必要があります。

貸借対照表の公告方法・事務所の所在地の移転・役員の定数などを変更した場合

総会の決議後、「定款変更届出書」を提出する必要があります。

解散時の手続について

解散に関する手続き

1.解散事由(法第31条・第32条・第40条)

特定非営利活動法人は、総会での議決・所轄庁の認証等一定の手続きを経て、解散することができます。
解散とは、一般的に、法人がその目的である本来の活動をやめて、財産関係を清算する状態になることをいいます。

NPO法人が解散するのは、以下の7つの場合です。(法第31条第1項)

  1. 社員総会の決議
    NPO法人は、社員の自主的な判断で解散することができます。この場合原則として、総社員の4分の3以上の承諾による決議が必要です(民法第69条)。この4分の3という数字は定款の定めにより増減することはできますが、総会以外では解散の決議をすることはできません。
  2. 定款で定めた解散事由の発生
    解散事由は、定款で自由に定めることができます。
    例えば定款で、「この法人は平成15年12月31日をもって解散する。」、「社員の数が20名未満となったときには解散する。」などと定めており、その条件になったときのことをいいます。
  3. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
    「事業の成功の不能」とは、その法人が主たる目的としている特定非営利活動に係る事業について成功する見込みがなくなり(またはすることがなくなり)、そのNPO法人の存在意義がなくなってしまったような場合です。
    通常このような場合には解散について社員総会の決議を行うものですが、社員総会を開催できない場合や総会を開催しても解散の決議ができない場合があり、そのようなときでも解散をしなくてはならない場合があるため、このような規定が置かれています。
    どのような場合を「成功の不能」とするかは明確になっていません。なお、「成功の不能」については、所轄庁の「認定」を得る必要があります。
  4. 社員の欠亡
    「欠亡」とは社員がゼロになることをいいます。「欠乏」とは異なります。
  5. 合併
  6. 破産
    NPO法人がその債務を完済できなくなった状態をいいます。
    裁判所は、理事若しくは債権者の請求により、又は職権により破産宣告をすることになります。
  7. 設立の認証の取消し(法第43条)
    法人が改善命令に違反した場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないとき、所轄庁は法人の設立の認証を取り消すことがあります。

解散に関する手続き

2.清算

解散事由が発生したNPO法人は、以後清算手続に入ります。清算手続に入った法人は「清算法人」と呼ばれ、その法人は清算の目的の範囲内においてのみ存続するとみなされます。

NPO法人が解散し、積極財産(資産)から消極財産(負債)を差し引いてもなお財産が残った場合には、その財産(「残余財産」)は、定款の定めにしたがって「帰属すべき者」に帰属することになります。なお、債務の方が多い場合は、「破産」となります。

A 清算人

法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除き、理事が清算人になります。ただし、定款に定めがあるとき、又は社員総会で他の人を選任したときは、その定め又は選任による者が清算人となります。

なお、裁判所は、清算人がいないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、利害関係人若しくは検察官の請求により、又は職権をもって、清算人を選任することができます。又、重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により、又は職権をもって、清算人を解任できることとなっています。

 

B 清算人の職務

  1. 清算中に就職した清算人は、就職後、当該清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した「清算人就職届出書」(第8号様式(規則第11条関係))を県に提出しなければなりません。
  2. 清算人は、現務の結了、債権の取立及び債務の弁済、残余財産の引渡を行うために必要な一切の行為をすることができます。
  3. 清算人は、その就職の日より2か月以内に少なくとも3回公告し、債権者に対し2か月以上の一定期間内に債権請求の申し出をする旨を催告する必要があります。ただし、その公告には、債権者が期間内に申し出をしないときはその債権は清算から除斥される旨を附記しなければなりません。 なお、分かっている債権者には、個別にその申出を催告する必要があります。
  4. 清算中の法人が破産したときは、清算人は、直ちに破産宣告の請求を裁判所にして、その旨を公告する必要があります。
  5. 清算が結了したときは、清算人は、清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本の写しを添付した「清算結了届出書」(第10号様式(規則第13条関係))を県に提出しなければなりません。

 

C 残余財産

NPO法人は公益活動を主たる目的とする非営利の法人であるため、解散時の残余財産は自由に処分することはできず、法律上、「帰属すべき者」は公益性の高い次の者から選定されなければならないこととされています。

  1. 特定非営利活動法人
  2. 国又は地方公共団体
  3. 民法第34条の公益法人
  4. 学校法人
  5. 社会福祉法人
  6. 更生保護法人

定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がない場合は、清算人は所轄庁の認証を得てその財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます(法第32条第2項)。この場合、「残余財産譲渡承認申請書」(第9号様式(規則第12条関係))により認証の申請をします。
定款に残余財産の帰属先の定めがなく、かつ清算人が上記の認証申請をしなかった場合、または認証申請をしたけれども不認証となった場合の財産は、最終的には国庫に帰属します(法第32条第3項)。

NPO法人設立代行サポート 料金表(税込) 2023年3月23日改定

サービス名 報酬額

 NPO法人設立フルサポート

154,000円
NPO法人設立スタンダードコース 110,000円
認定特定非営利活動法人認定申請 220,000円~
NPO法人解散手続き 88,000円~
事業報告書作成 27,500円~

役員変更手続き(所轄庁への変更手続きを含む。)

33,000円
役員変更手続き(所轄庁への変更手続きは含まない。) 22,000円
定款変更の届出 33,000円
定款変更の認証申請 55,000円
所轄庁変更を伴う定款変更認証申請 88,000円~
会計記帳代行 27,500円~

 

一部業務に関しましては、他士業の先生に依頼する場合がございます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

お申し込みフォーム(NPO法人設立関係)

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送信先アドレス:info@crimson-sapporo.com

札幌市内に事務所を置く場合の申請先

所轄庁名 担当課名・住所
札幌市 市民文化局 市民自治推進室 市民活動促進担当課
札幌市中央区北1条西2丁目

 

北海道内に事務所を置く場合の申請先

所轄庁名 担当課名・住所
北海道 環境生活部 くらし安全局道民生活課
北海道札幌市中央区北3条西6丁目

 

複数の都道府県に事務所を設置する場合

 担 当:内閣府国民生活局市民活動促進課
 所在地:〒100-8914
     東京都千代田区永田町1-6-1
 電話番号:03-3581-9308(直通)
 FAX :03-3581-0641

北海道内の北海道庁、札幌市以外の申請先

市町村 担当課名 所在地
空知総合振興局管内
美唄市 市民部 生活環境課 〒072-8660
美唄市西3条南1丁目1番1号
深川市 企画総務部
総務課自治防災室
〒074-8650
深川市2条17番17号
南幌町 まちづくり課 〒069-0292
空知郡南幌町栄町3丁目2番1号
由仁町 地域活性課 〒069-1292
夕張郡由仁町新光200番地
栗山町 経営企画課 〒069-1512
夕張郡栗山町松風3丁目252番地
浦臼町 総務課 〒061-0692
樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183番地の15
石狩振興局管内
恵庭市 生活環境部
市民活動推進課
〒061-1442
恵庭市緑町2丁目2-2
緑と語らいの広場えにあす内
北広島市 市民環境部
市民参加・住宅施策課
〒061-1192
北広島市中央4丁目2番地1
石狩市 環境市民部
広聴・市民生活課
〒061-3292
石狩市花川北6条1丁目30番地2
当別町 住民環境部 環境生活課 〒061-0292
石狩郡当別町白樺町58番地9
新篠津村 総務課 〒068-1192
石狩郡新篠津村第47線北13番地
後志総合振興局管内
島牧村 企画課 〒048-0621
島牧郡島牧村柏83-1
蘭越町 住民福祉課 〒048-1392
磯谷郡蘭越町蘭越町258番地5
ニセコ町 町民生活課 〒048-1595
虻田郡ニセコ町字富士見47番地
倶知安町 総合政策課 〒044-0001
虻田郡倶知安町北1条東3丁目3
共和町 総務課 〒048-2292
岩内郡共和町南幌似38番地2
岩内町  総務財政課 〒045-8555
岩内郡岩内町字高台134番地1 
胆振総合振興局管内
苫小牧市 総合政策部
協働・男女平等参画室
〒053-8722
苫小牧市旭町4丁目5番6号
日高振興局管内
新ひだか町 総務企画部 企画課 〒056-8650
日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号
渡島総合振興局管内
松前町 政策財政課 〒049-1592
松前郡松前町字福山248番地
森町 総務課 〒049-2393
茅部郡森町字御幸町144番地1
八雲町 企画振興課 〒049-3192
二海郡八雲町住初町138番地
檜山振興局管内
奥尻町 地域政策課 〒043-1498
奥尻郡奥尻町字奥尻806番地
今金町 まちづくり推進課 〒049-4393
瀬棚郡今金町字今金48番地1
せたな町 まちづくり推進課 〒049-4592
久遠郡せたな町北檜山区徳島63番地1
上川総合振興局管内
旭川市 市民生活部 市民活動課 〒070-8525
旭川市6条通9丁目46番地
東川町 企画総務課 〒071-1492
上川郡東川町東町1丁目16番1号
美瑛町 総務課 〒071-0292
上川郡美瑛町本町4丁目6番1号
上富良野町 町民生活課 〒071-0596
空知郡上富良野町大町2丁目2番11号
下川町 税務住民課 〒098-1206
上川郡下川町幸町63番地
留萌振興局管内
苫前町 企画振興課 〒078-3792
苫前郡苫前町字旭37番地1
宗谷総合振興局管内
稚内市 まちづくり政策部
地方創生課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
猿払村 企画政策課 〒098-6232
宗谷郡猿払村鬼志別西町172番地1
利尻町 総務課 〒097-0401
利尻郡利尻町字沓形緑14番地1
利尻富士町 総務課 〒097-0101
利尻郡利尻富士町鷲泊字富士野6
オホーツク総合振興局管内
遠軽町 民生部 住民生活課 〒099-0492
紋別郡遠軽町1条通北3丁目1番地1
十勝総合振興局管内
鹿追町 企画財政課 〒081-0292
河東郡鹿追町東町1丁目15番地1
清水町 町民生活課 〒089-0192
上川郡清水町南4条2丁目2番地
芽室町 企画財政課 〒082-8651
河西郡芽室町東2条2丁目14番地
広尾町 企画課 〒089-2692
広尾郡広尾町西4条7丁目1番地
幕別町 住民福祉部 住民生活課 〒089-0692
中川郡幕別町本町130番地1
浦幌町 まちづくり政策課 〒089-5692
十勝郡浦幌町字桜町15番地6
根室振興局管内
根室市 総合政策部 総合政策室 〒087-8711
根室市常盤町2丁目27番地
標津町 企画政策課 〒086-1632
標津郡標津町北2条西1丁目1番3号

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