会社設立・許認可手続きのことなら、札幌市中央区の行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌にお任せください。
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【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター
presented by 行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
〒060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目11-1 ノーザンヒルズ大通東9階
地下鉄東西線バスセンター前駅4番出口 徒歩3分・大通駅26番出口 徒歩5分
受付時間 | 10:00~18:00(18時以降対応可) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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メール | info@crimson-sapporo.com |
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■【3月決算法人の皆様】事業報告書等の提出期限が迫っています!
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NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の実績の有無にかかわらず、事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。
3月末決算の法人は、令和3年6月末までに前事業年度の事業報告書等を提出する必要があります。
【事業報告書等って何?】
―前事業年度における活動の内容や決算、期末の財産の状況、役員・社員の状況等を報告する書類です。
【提出までに必要な手続きは?】
―監事による監査や、総会の議決など、定款で定めた手続きを経ることが必要です。(定款の規定をあらかじめ確認しておきましょう。)
【期限内に提出しないとどうなるの…?】
―認定NPO法人や指定NPO法人になることができなくなり、過料や認証取消しの対象になる場合があります!
<その他よくあるご質問>
【年間役員名簿の就任期間は任期のこと?】
―年間役員名簿の就任期間とは、前事業年度で役員であった期間を指します。
年度途中で就任、辞任した方も、もれなく記載してください。
(例:3月決算の法人の場合)
・通年で役員だった方 → 「令和2年4月1日~令和3年3月31日」
・事業年度途中で辞任された方 → 例:「令和2年4月1日~令和2年5月15日」
NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の実績の有無にかかわらず、事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。
8月末決算の法人は、11月末までに前事業年度の事業報告書等を提出いただく必要があります。
前事業年度における活動の内容や決算、期末の財産の状況、役員・社員の状況等を報告する書類です。
監事による監査や、総会の議決など、定款で定めた手続きを経ることが必要です。
(定款の規定をあらかじめ確認しておきましょう。)
認定NPO法人や指定NPO法人になることができなくなり、過料や認証取消しの対象になる場合があります!
年間役員名簿の就任期間とは、前事業年度で役員であった期間を指します。
年度途中で就任、辞任した方も、もれなく記載してください。
(例:8月決算の法人の場合)
・通年で役員だった方 → 「平成30年9月1日~令和元年8月31日」
・事業年度途中で辞任された方 → 例:「平成30年9月1日~平成30年10月31日」
定款において、「その他の事業」を規定している法人が対象となります。
特定非営利活動のみを掲げている法人については、記載の必要はありません。
総会等の終了後、役員に変更(再任・新任・辞任・任期満了・住所の異動等)があったNPO法人は、「役員の変更等届出書」を所轄庁に提出しなくてはなりません。
また、代表権を有する理事(理事長・代表理事)は登記事項にあたるため、
再任を含め変更時には、変更事由発生日(就任日・再任日等)から2週間以内に、
法務局において登記事項の変更手続きが必要になります。
総会において、定款の変更に関する決議があったNPO法人は、決議後に、定款の変更内容に応じて次の手続きが必要となります。
総会の決議後、「定款変更認証申請書」を提出し、所轄庁の認証を受ける必要があります。
総会の決議後、「定款変更届出書」を提出する必要があります。
特定非営利活動法人は、総会での議決・所轄庁の認証等一定の手続きを経て、解散することができます。
解散とは、一般的に、法人がその目的である本来の活動をやめて、財産関係を清算する状態になることをいいます。
NPO法人が解散するのは、以下の7つの場合です。(法第31条第1項)
NPO法人が解散し、積極財産(資産)から消極財産(負債)を差し引いてもなお財産が残った場合には、その財産(「残余財産」)は、定款の定めにしたがって「帰属すべき者」に帰属することになります。なお、債務の方が多い場合は、「破産」となります。
なお、裁判所は、清算人がいないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、利害関係人若しくは検察官の請求により、又は職権をもって、清算人を選任することができます。又、重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により、又は職権をもって、清算人を解任できることとなっています。
NPO法人は公益活動を主たる目的とする非営利の法人であるため、解散時の残余財産は自由に処分することはできず、法律上、「帰属すべき者」は公益性の高い次の者から選定されなければならないこととされています。
定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がない場合は、清算人は所轄庁の認証を得てその財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます(法第32条第2項)。この場合、「残余財産譲渡承認申請書」(第9号様式(規則第12条関係))により認証の申請をします。
定款に残余財産の帰属先の定めがなく、かつ清算人が上記の認証申請をしなかった場合、または認証申請をしたけれども不認証となった場合の財産は、最終的には国庫に帰属します(法第32条第3項)。
サービス名 | 報酬額 |
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NPO法人設立フルサポート | 154,000円 |
NPO法人設立スタンダードコース | 110,000円 |
認定特定非営利活動法人認定申請 | 220,000円~ |
NPO法人解散手続き | 88,000円~ |
事業報告書作成 | 27,500円~ |
役員変更手続き(所轄庁への変更手続きを含む。) | 33,000円 |
役員変更手続き(所轄庁への変更手続きは含まない。) | 22,000円 |
定款変更の届出 | 33,000円 |
定款変更の認証申請 | 55,000円 |
所轄庁変更を伴う定款変更認証申請 | 88,000円~ |
会計記帳代行 | 27,500円~ |
一部業務に関しましては、他士業の先生に依頼する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:info@crimson-sapporo.com
市町村 | 担当課名 | 所在地 |
空知総合振興局管内 | ||
美唄市 | 市民部 生活環境課 | 〒072-8660 美唄市西3条南1丁目1番1号 |
深川市 | 企画総務部 総務課自治防災室 | 〒074-8650 深川市2条17番17号 |
南幌町 | まちづくり課 | 〒069-0292 空知郡南幌町栄町3丁目2番1号 |
由仁町 | 地域活性課 | 〒069-1292 夕張郡由仁町新光200番地 |
栗山町 | 経営企画課 | 〒069-1512 夕張郡栗山町松風3丁目252番地 |
浦臼町 | 総務課 | 〒061-0692 樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183番地の15 |
石狩振興局管内 | ||
恵庭市 | 生活環境部 市民活動推進課 | 〒061-1442 恵庭市緑町2丁目2-2 緑と語らいの広場えにあす内 |
北広島市 | 市民環境部 市民参加・住宅施策課 | 〒061-1192 北広島市中央4丁目2番地1 |
石狩市 | 環境市民部 広聴・市民生活課 | 〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2 |
当別町 | 住民環境部 環境生活課 | 〒061-0292 石狩郡当別町白樺町58番地9 |
新篠津村 | 総務課 | 〒068-1192 石狩郡新篠津村第47線北13番地 |
後志総合振興局管内 | ||
島牧村 | 企画課 | 〒048-0621 島牧郡島牧村柏83-1 |
蘭越町 | 住民福祉課 | 〒048-1392 磯谷郡蘭越町蘭越町258番地5 |
ニセコ町 | 町民生活課 | 〒048-1595 虻田郡ニセコ町字富士見47番地 |
倶知安町 | 総合政策課 | 〒044-0001 虻田郡倶知安町北1条東3丁目3 |
共和町 | 総務課 | 〒048-2292 岩内郡共和町南幌似38番地2 |
岩内町 | 総務財政課 | 〒045-8555 岩内郡岩内町字高台134番地1 |
胆振総合振興局管内 | ||
苫小牧市 | 総合政策部 協働・男女平等参画室 | 〒053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号 |
日高振興局管内 | ||
新ひだか町 | 総務企画部 企画課 | 〒056-8650 日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号 |
渡島総合振興局管内 | ||
松前町 | 政策財政課 | 〒049-1592 松前郡松前町字福山248番地 |
森町 | 総務課 | 〒049-2393 茅部郡森町字御幸町144番地1 |
八雲町 | 企画振興課 | 〒049-3192 二海郡八雲町住初町138番地 |
檜山振興局管内 | ||
奥尻町 | 地域政策課 | 〒043-1498 奥尻郡奥尻町字奥尻806番地 |
今金町 | まちづくり推進課 | 〒049-4393 瀬棚郡今金町字今金48番地1 |
せたな町 | まちづくり推進課 | 〒049-4592 久遠郡せたな町北檜山区徳島63番地1 |
上川総合振興局管内 | ||
旭川市 | 市民生活部 市民活動課 | 〒070-8525 旭川市6条通9丁目46番地 |
東川町 | 企画総務課 | 〒071-1492 上川郡東川町東町1丁目16番1号 |
美瑛町 | 総務課 | 〒071-0292 上川郡美瑛町本町4丁目6番1号 |
上富良野町 | 町民生活課 | 〒071-0596 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号 |
下川町 | 税務住民課 | 〒098-1206 上川郡下川町幸町63番地 |
留萌振興局管内 | ||
苫前町 | 企画振興課 | 〒078-3792 苫前郡苫前町字旭37番地1 |
宗谷総合振興局管内 | ||
稚内市 | まちづくり政策部 地方創生課 | 〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号 |
猿払村 | 企画政策課 | 〒098-6232 宗谷郡猿払村鬼志別西町172番地1 |
利尻町 | 総務課 | 〒097-0401 利尻郡利尻町字沓形緑14番地1 |
利尻富士町 | 総務課 | 〒097-0101 利尻郡利尻富士町鷲泊字富士野6 |
オホーツク総合振興局管内 | ||
遠軽町 | 民生部 住民生活課 | 〒099-0492 紋別郡遠軽町1条通北3丁目1番地1 |
十勝総合振興局管内 | ||
鹿追町 | 企画財政課 | 〒081-0292 河東郡鹿追町東町1丁目15番地1 |
清水町 | 町民生活課 | 〒089-0192 上川郡清水町南4条2丁目2番地 |
芽室町 | 企画財政課 | 〒082-8651 河西郡芽室町東2条2丁目14番地 |
広尾町 | 企画課 | 〒089-2692 広尾郡広尾町西4条7丁目1番地 |
幕別町 | 住民福祉部 住民生活課 | 〒089-0692 中川郡幕別町本町130番地1 |
浦幌町 | まちづくり政策課 | 〒089-5692 十勝郡浦幌町字桜町15番地6 |
根室振興局管内 | ||
根室市 | 総合政策部 総合政策室 | 〒087-8711 根室市常盤町2丁目27番地 |
標津町 | 企画政策課 | 〒086-1632 標津郡標津町北2条西1丁目1番3号 |
行政書士法人
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