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【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター
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〒060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目11-1 ノーザンヒルズ大通東9階
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受付時間 | 10:00~18:00(18時以降対応可) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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メール | info@crimson-sapporo.com |
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国土交通省より標記の件につきまして、通知がありましたのでお知らせいたします。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第 53 号。以下「改正法」という。)により、宅地建物取引業法第10条に基づく宅地建物取引業者名簿及び宅地建物取引業者の免許申請等に係る書類の閲覧制度について、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」においてデジタル完結を基本とするとされていること等を踏まえ、購入者等による適切な宅地建物取引業者の選定に資する必要十分な情報について公開する観点から見直しが行われました。
改正法は令和7年4月1日から施行されます。
改正法の施行に伴い、「宅地建物取引業法施行令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令」及び「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」が令和6年6月28日に公布され、令和7年4月1日(一部の規定については、令和7年1月1日)から施行されます。
また、これらを踏まえ、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」についても所要の規定の整備を行い、令和7年4月1日(一部の規定については、令和6年7月1日及び令和7年1月1日)から施行されます。
宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業免許が必要です。
宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」(宅地建物取引業法(以下「法」という。)第2条第2項)と規定されています。即ち、宅地建物取引業とは、取引の相手方が不特定多数であること、宅地建物に関する取引を反復又は継続して行うことなど諸要因を勘案して社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為をいいます。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
賃貸 | - | ○ | ○ |
※ 不動産賃貸業(大家業等)、不動産管理業、家賃徴収代行などの事業は、法の規定外となります
宅地建物取引業を営むためには、個人法人を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと、行えないことになっています。これは、宅地建物取引業が広く国民の大切な財産である宅地や建物を取り扱う仕事であり、物件金額は高く、手続きや物件そのものを扱うのに、高度な専門性が必要とされるためです。宅地建物取引業とはどのようなものかというと、宅地または建物について次のことを業として行うものとされています。
許可権者が国土交通大臣か都道府県知事かについては、事務所が複数ある場合にその所在地がどこかによります。事務所を2箇所以上設置する場合に、その場所がひとつの都道府県内だけに限定されていれば該当する都道府県の知事で、2以上の都道府県にわたる場合は国土交通大臣となります。開業時は1箇所でスタートすれば知事免許を取得し、将来事務所の数を増やした時に、複数の都道府県にまたがった場合には、大臣免許を再度取得し直すことになります。
免許権者 | 2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合 | 1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合 | ||
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法人 | 個人 | 法人 | 個人 | |
国土交通大臣 | ○ | ○ | - | - |
都道府県知事 | - | - | ○ | ○ |
免許の有効期間
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。なお、有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。
専任の宅地建物取引士は、一つの事務所において業務に従事する者5名につき1名以上の割合で設置しなければなりません。(法第31条の3第1項及び宅地建物取引業法施行規則(以下「規則」という。)第15条の5の3)
「専任」とは、原則として、宅地建物取引業者を営む事務所に常勤(宅地建物取引業者の通常の勤務時間を勤務することをいう。)して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいいます。
したがって、非常勤・パートの職員については常勤性の問題から、また他の法人等の業務を兼務している職員については専従性の問題から、「専任」とは認められません。
【注意】専任の宅地建物取引士に就任する方は、新規免許申請を提出する時点で、申請する業者以外には、どこにも従事していない必要があります。
他の職業を兼務している場合の「専任性」の認否の具体例
申請者(法人)として行っている業務 | 専任の宅地建物取引士が兼務する業務 | 専任性の認否 | 備考 |
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建築士事務所 | 管理建築士 | △ | 建築士法で専任の宅地建物取引士の兼任を認めることが前提 |
建設業 | 専任技術者 | △ | 建設業法で専任の宅地建物取引士の兼任を認めることが前提 |
主任技術者 | △ | 建設業法で専任の宅地建物取引士の兼任を認めることが前提 | |
その他(宅建業と同一事務所で行う業務) | (例)不動産賃貸業の受付等 | 〇 | 兼業部門について代替要員が確保されるなど、常時宅建業を優先して勤務できる体制にあることが前提 |
その他(宅建業と別の事務所で行う業務) | (例)飲食業の接客等 | ☓ | 勤務する事務所の場所が異なるため、専任性は認められない |
※申請者(法人)として兼業できない業種がありますので、事前に確認してください。(例:行政書士法人)
申請者(法人)以外に所属する組織 | 専任の宅地建物取引士が兼務する業務 | 専任性の認否 | 備考 |
---|---|---|---|
別法人 | 代表者 | △ | 非常勤の代表者の場合のみ |
役員 | △ | 非常勤の役員の場合のみ | |
従事者 | ☓ | ― | |
個人事業 | 個人事業主 | ☓ | 該当する業種例:行政書士、司法書士、税理士等 |
従業者 | ☓ | ― |
申請者(個人)として行っている業務 | 専任の宅地建物取引士が兼務する業務 | 専任性の認否 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
宅建業と同一事務所 | 行政書士等の士業 | 行政書士等 | 〇 | 士業関連法令で専任の宅地建物取引士の兼任を認めることが前提 |
小売・飲食業等 | 小売・飲食業の販売員等 | 〇 | 兼業部門について代替要員が確保されるなど、常時宅建業を優先して勤務できる体制にあることが前提 | |
宅建業と別の事務所 | 行政書士等の士業 | 行政書士等 | ☓ | 勤務する事務所の場所が異なるため、専任性は認められない |
小売・飲食業等 | 小売・飲食業の販売員等 | ☓ | 勤務する事務所の場所が異なるため、専任性は認められない |
申請者(個人)以外に所属する組織 | 専任の宅地建物取引士が兼務する業務 | 専任性の認否 | 備考 |
---|---|---|---|
法人 | 代表者 | △ | 非常勤の代表者の場合のみ |
役員 | △ | 非常勤の役員の場合のみ | |
従業者 | ☓ | ― | |
別個人事業 | 従業者 | ☓ | ― |
上記の表に係る注意事項
代表者、役員(非常勤を除く)及び宅建業に従事するすべての従業員(受付・秘書・運転手等の業務に従事する者も含まれる。)が含まれます。
事務所は継続的に業務を行うことができる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。また、登記できないような簡易建築物を事務所とする申請は不可です。
※マンション等の場合、居住用専用(事務所等の使用不可)として分譲、賃貸されているものがあります。
【注意】法人の場合、登記簿謄本に記載のある本店が法上の本店となります。本店を移さずに、本店以外の場所で宅地建物取引業を営みたい場合は、本店と従たる事務所の2つの事務所を設置する必要があります。
【注意】電話については、申請業者専用の固定電話が必要です。
他の部屋とは壁等で間仕切りされて、内部が事務所としての形態を整えており、事務所としてのみ使用すること。
(事務所の機能を有する場所を通らないと居住部分に入れない場合、又は居住部分を通らないと事務所の機能を有する場所に入れない場合は、独立性が保てないため不可。)
名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
石狩振興局産業振興部建設指導課 | 060-8558 | 札幌市中央区北3条西7丁目 | 011-231-4111(代表) 34-464(内線) |
渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設指導課 | 041-8558 | 函館市美原4丁目6-16 | 0138-47-9467 |
檜山振興局産業振興部建設指導課 | 043-8558 | 江差町字陣屋町336-3 | 0139-52-6620 |
後志総合振興局小樽建設管理部建設行政室建設指導課 | 044-8588 | 倶知安町北1条東2丁目 | 0136-23-1374 |
空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設指導課 | 068-8558 | 岩見沢市8条西5丁目 | 0126-20-0069 |
上川総合振興局旭川建設管理部行政管理部建設指導課 | 079-8610 | 旭川市永山6条19丁目1-1 | 0166-46-5948 |
留萌振興局留萌建設管理部建設行政室建設指導課 | 077-8585 | 留萌市住之江町2丁目1-2 | 0164-42-8451 |
宗谷総合振興局稚内建設管理部建設行政室建設指導課 | 097-8558 | 稚内市末広4丁目2-27 | 0162-33-2930 |
オホーツク総合振興局網走建設管理部建設行政室建設指導課 | 093-8585 | 網走市北7条西3丁目 | 0152-41-0643 |
胆振総合振興局室蘭建設管理部建設行政室建設指導課 | 051-8558 | 室蘭市海岸町1丁目4-1 | 0143-24-9903 |
日高振興局産業振興部建設指導課 | 057-8558 | 浦河町栄丘東通56 | 0146-22-9294 |
十勝総合振興局帯広建設管理部建設行政室建設指導課 | 080-8588 | 帯広市東3条南3丁目 | 0155-26-9050 |
釧路総合振興局釧路建設管理部建設行政室建設指導課 | 085-8588 | 釧路市浦見2丁目2-54 | 0154-43-9193 |
根室振興局産業振興部建設指導課 | 087-8588 | 根室市常盤町3丁目28 | 0153-23-6835 |
都道府県宅地建物取引業免許事務担当課名 | 電話番号 | |
---|---|---|
北海道 | 建設部 住宅局 建築指導課 管理指導グループ | 011-204-5575 |
青森県 | 県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ | 017-734-9692 |
岩手県 | 県土整備部 建築住宅課 公共住宅担当 | 019-629-5932 |
宮城県 | 土木部 建築宅地課 調整班 | 022-211-3242 |
秋田県 | 建設部 建築住宅課 建築指導班 | 018-860-2565 |
山形県 | 県土整備部 建築住宅課 住まいづくり支援担当 | 023-630-2641 |
福島県 | 土木部 建築指導課 指導審査担当 | 024-521-7523 |
茨城県 | 土木部 都市局 建築指導課 監察・免許グループ | 029-301-4722 |
栃木県 | 県土整備部 住宅課 宅地指導担当 | 028-623-2488 |
群馬県 | 県土整備部 住宅政策課 宅建業係 | 027-226-3525 |
埼玉県 | 都市整備部 建築安全課 宅建相談・指導担当 | 048-830-5488 |
千葉県 | 県土整備部 建設・不動産業課 不動産業班 | 043-223-3238 |
東京都 | 都市整備局 住宅政策推進部 不動産業課 | 03-5320-5072 |
神奈川県 | 県土整備局 事業管理部 建設業課 横浜駐在事務所 (宅建指導担当) | 045-313-0722 |
新潟県 | 土木部 都市局 建築住宅課 | 025-280-5439 |
富山県 | 土木部 建築住宅課 管理係 | 076-444-3355 |
石川県 | 土木部 建築住宅課 建築行政グループ | 076-225-1778 |
福井県 | 土木部 建築住宅課 住宅計画グループ | 0776-20-0505 |
山梨県 | 県土整備部 建築住宅課 企画担当 | 055-223-1730 |
長野県 | 建設部 建築住宅課 建築技術係 | 026-235-7331 |
岐阜県 | 都市建築部 建築指導課 宅建係 | 058-272-8680 |
静岡県 | くらし・環境部 建築住宅局 住まいづくり課 | 054-221-3072 |
愛知県 | 建設部 建設業不動産業課 不動産業グループ | 052-954-6582 |
三重県 | 県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班 | 059-224-2708 |
滋賀県 | 土木交通部 住宅課 管理係 | 077-528-4231 |
京都府 | 建設交通部 建築指導課 宅建業担当 | 075-414-5343 |
大阪府 | 住宅まちづくり部 建築振興課 宅建業指導グループ | 06-6210-9734 |
兵庫県 | 県土整備部 まちづくり局 都市政策課 土地対策室 土地対策班 | 078-362-3612 |
奈良県 | 県土マネジメント部 まちづくり推進局 建築安全推進課 総務宅建係 | 0742-27-7563 |
和歌山県 | 県土整備部 都市住宅局 建築住宅課 企画指導班 | 073-441-3180 |
鳥取県 | 生活環境部 くらしの安心局 住まいまちづくり課 | 0857-26-7411 |
島根県 | 土木部 建築住宅課 住宅企画グループ | 0852-22-6587 |
岡山県 | 土木部 都市局 建築指導課 街づくり推進班 | 086-226-7504 |
広島県 | 土木建築局 建築課 宅建業グループ | 082-513-4185 |
山口県 | 土木建築部 住宅課 民間住宅支援班 | 083-933-3883 |
徳島県 | 県土整備部 住宅課 建築指導室 指導・宅建担当 | 088-621-2604 |
香川県 | 土木部 住宅課 総務・宅地建物指導グループ | 087-832-3582 |
愛媛県 | 土木部 道路都市局 建築住宅課 | 089-912-2758 |
高知県 | 土木部 住宅課 | 088-823-9861 |
福岡県 | 建築都市部 建築指導課 | 092-643-3718 |
佐賀県 | 県土整備部 建築住宅課 総務宅建担当 | 0952-25-7164 |
長崎県 | 土木部 都市政策課 宅地指導班 | 095-894-3094 |
熊本県 | 土木部 建築住宅局 建築課 宅地耐震化・指導班 | 096-333-2536 |
大分県 | 土木建築部 建築住宅課 管理・ニュータウン班 | 097-506-4682 |
宮崎県 | 県土整備部 建築住宅課 宅地審査担当 | 0985-26-7195 |
鹿児島県 | 土木部 建築課 | 099-286-3707 |
沖縄県 | 土木建築部 建築指導課 | 098-866-2413 |
地方整備局等 担当課名 | 所在地 | 管轄区域 |
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北海道開発局 事業振興部 建設産業課 不動産業第一係(宅建) 不動産業第二係(マンション管理) 住宅宿泊管理業係(民泊管理・賃貸管理) | 〒060-8511 札幌市北区北8条西2 札幌第一合同庁舎 011-709-2311 | 北海道 |
東北地方整備局 建政部 建設産業課 不動産業第一、二係(宅建・マンション管理) 住宅宿泊管理業係(民泊管理) 賃貸住宅管理業係(賃貸管理) | 〒980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟 022-225-2171 ※庁舎移転に伴い、平成27年11月24日より 住所が変更になりました。 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
関東地方整備局 建政部 建設産業第二課 不動産業第一、二係(宅建) 不動産業第三、四係(マンション管理) 住宅宿泊管理業係(民泊管理) 賃貸住宅管理業係(賃貸管理) | 〒330-9724 さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎二号館 048-601-3151 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 |
北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 不動産業係(宅建) 賃貸住宅管理業係(マンション管理・賃貸管理) 住宅宿泊管理業係(民泊管理) | 〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1 新潟美咲合同庁舎第一号館 025-280-8880 | 新潟県 富山県 石川県 |
中部地方整備局 建政部 建設産業課 不動産業第一係(宅建) 不動産業第二係(マンション管理) 住宅宿泊管理業係(民泊管理) 賃貸住宅管理業係(賃貸管理) | 〒460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第二号館 052-953-8119 直通)052-687-8523 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 不動産業第一係(宅建) 不動産業第二、三係(マンション管理) 住宅宿泊管理業係(民泊管理) 賃貸住宅管理業係(賃貸管理) | 〒540-8586 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第一号館 06-6942-1141 | 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 不動産業第一係(宅建) 不動産業第二係(マンション管理) 住宅宿泊管理業係(民泊管理・賃貸管理) | 〒730-0013 広島市中区八丁堀2-15 082-221-9231 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 不動産業係(宅建) 住宅宿泊管理業係(マンション管理・民泊管理・賃貸管理) | 〒760-8554 高松市サンポート3-33 087-851-8061 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州地方整備局 建政部 建設産業課 不動産業第一係(宅建) 不動産業第二、三係(マンション管理) 住宅宿泊管理業係(民泊管理) 賃貸住宅管理業係(賃貸管理) | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎別館 092-471-6331 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄総合事務局 開発建設部 建設産業・地方整備課 鑑定評価指導係(宅建) 住宅宿泊管理業係(マンション管理・民泊管理・賃貸管理) | 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第二地方合同庁舎二号館 098-866-0031 | 沖縄県 |
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