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【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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メール | info@crimson-sapporo.com |
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開発途上国の経済発展を担うための「人づくり」を行うために、先進国の進んだ技能や技術などを習得する機会として外国人技能実習制度が設けられています。
外国人技能実習制度には、大きく分けて2種類あります。それは、「企業単独型」と「団体監理型」です。
平成28年11月18日に、新たな※技能実習法が成立し、平成29年11月1日に施行されました。 これに伴い、監理団体に許可が求められるようになりました。
※外国人の技能実習の訂正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
監理団体の許可は、次の二つの区分に分かれます。
区分 | 監理できる技能実習 | 許可の有効期限 |
特定監理事業 | 技能実習1号、技能実習2号 | 3年又は5年(※) |
一般監理事業 | 技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号 | 5年又は7年(※) |
(※)前回許可期限内に改善命令や業務停止命令を受けていない場合
監理団体に求められる基準は、次の①~⑧となります。
①営利を目的としない法人であること
商工会議所・商工会
中小企業団体
職業訓練法人
農業協同組合、漁業協同組合
公益社団法人、公益財団法人等
②監理団体の業務の実施の基準に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること
Ⅰ 実習実施者に対する定期監査
(3か月に1回以上、監査は以下の方法による)
A、技能実習の実施状況の実地確認
B、技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること
C、在籍技能実習生の4分の1以上との面談
D、実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧
E、技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認
Ⅱ 第1号の技能実習生に対する入国後講習の実施(適切な者に対しては委任可能)
Ⅲ 技能実習計画の作成指導
Ⅳ 技能実習生からの相談対応
③監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること
④個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること
⑤外部役員または外部監査の措置を実施していること
⑥基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次に係る契約を締結していること
⑦優良要件への適合(第3号技能実習の実習管理を行う場合)
⑧監理事業を適正に遂行する能力を保持していること
監理団体には、外部役員または外部監査人を置く必要があります。
どのような者がなれるかというと、過去3年以内に外部役員に対する講習を修了した者である必要があります。
※現在、講習については、経過措置があります。
+その職員については過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了していることも必要
・技能実習責任者として、技能実習の監査に関する業務を行います。
■安定的な事業の運営が可能な財産的基礎を有すること
・事業年度末における欠損金の有無、債務超過の有無等から総合的に勘案されます。
■独立した事務所があること
・所有・賃貸は問いません。※ただし、賃貸の場合は、賃貸借契約を結んでいる必要があります。
■外部役員または外部監査がいること
・常勤・非常勤は問いませんが、外部の視点により監理団体の業務を中立的に監査することが必要です。
・複数の管理団体の外部役員を兼任することが可能です。
・報酬に関しては双方の合意の下で取り決めることが可能です。
・同行監査は年に1回以上同行する必要があります。
・監理団体の組合員は、外部役員にはなれません。
■基準を満たす外国の送出機関と技能実習生の取次に係る契約を締結していること
・事業の実態があることを確認できるもの
・技能実習生から違約金や保証金を徴収しないこと等が盛り込まれていること
※他に監理費用の明確化、技能実習継続不可能時の対応、帰国旅費及び技能実習生用
宿舎の確保、労災保険等の保障措置、役員などに係る欠格事由等の要件があります。
<事業協同組合の技能実習生受入事業以外の稼働実績について>
平成29年11月1日から新たな技能実習法が施工され、当該実績に関する考え方が変更されました。
改修前:事業協同組合設立から少なくとも1年間の稼働実績が必要
改修後:上記廃止 ※ただし、設立以降の稼働状況については確認されます。
これにより、「労働条件の確保・改善」や「技能実習計画に沿った実習の実施」などが確実に行えるように、これまでの制度が見直され、新たな仕組みづくりがされました。
その一つとして、技能実習制度に関わる者(技能実習指導員、生活指導員を除く)は3年ごとに1度、主務大臣が認めた養成講習機関が実施する「養成講習」を受講し、関係法規や労災防止等の知識を習得することが義務付けられました(経過措置あり)。
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