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【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター

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古物営業許可

古物について

一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

  1. 美術品類
    あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
    【例】絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀
  2. 衣類
    繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
    【例】着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
  3. 時計・宝飾品類
    そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
  4. 自動車
    自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
    【例】その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
    自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
    【例】タイヤ、サイドミラー等
  6. 自転車類
    自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
    【例】空気入れ、かご、カバー等
  7. 写真機類
    プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
    【例】カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
  8. 事務機器類
    主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
    【例】レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
  9. 機械工具類
    電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
  10. 【例】工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
  11. 道具類
    上記及び下記に掲げる物品以外のもの
    【例】家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
  12. 皮革・ゴム製品類
    主として、皮革又はゴムから作られている物品
  13. 【例】鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
  14. 書籍
  15. 金券類
    【例】商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

古物営業について

古物営業とは(第2条第2項)

  • 古物商
    古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業
  • 古物市場主
    古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業
  • 古物競りあっせん業者(インターネットオークションサイトの運営者)
    古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業

古物営業許可が受けられない場合とは

次に該当する方は、許可が受けられません(欠格事由)

(1)成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ない者

(2)罪種を問わず、禁錮以上の刑
背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。

(3)住居の定まらない者

(4)古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。

(5)古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者

(6)営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。

(7)営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。

(8)法人役員に、(1)から(5)までに該当する者がある者

古物営業許可の取消しについて

次に該当する方は、許可を取り消される場合があります(法第6条)

  • 偽りその他不正な手段により許可を受けた。
  • 欠格事由(上記「許可が受けられない場合」参照、ただし(7)を除く)に該当することとなった。
  • 許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない。
  • 3月以上所在不明となった。

古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、6月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります(法第23、24条)。

「行商」と「営業の制限」について

露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。

「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。

「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります(法第14条第1項)。
古物商以外の一般の方(法人も含む)から古物を「受け取る」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所又は居所」でなければできません。

違反行為について

  1. 個人で許可を取得された方が法人経営に移行するときは、自身が代表者であっても、新たに法人として許可を取得しなければなりません。
  2. 古物営業許可は、営業所が所在する公安委員会ごとに受けなければなりません。他府県に営業所を設ける場合は、当該公安委員会の許可を受けてください。
  3. 許可証に記載されている事項(氏名又は名称、住所又は居所、代表者の氏名、住所、行商する・しない)が変更になった場合は、許可証の書換を申請してください。
  4. 営業所の名称、所在地、管理者、取扱古物の区分等が変更になった場合は、届け出てください。
  5. ホームページを開設して古物営業を行う場合は、届出が必要です。ホームページの閉鎖やアドレスの変更も届け出てください。変更届出(URL届出)
  6. 競り売りを行う場合は、競り売りの届出が必要です。
  7. 営業所を離れて古物営業を行う場合は、「行商する」の届出が必要です。ただし、「行商する」の届出がある場合においても、相手方の住所又は居所以外の場所で買い取りはできません。
  8. 古物の買取りは、届け出た営業所か、相手方の住所、居所でなければできません。スーパーの駐車場やデパートの催事場に短期間、店舗(露店)を出して、古物を買い受けてはいけません。
  9. 相手の自宅などを訪問して買い取りを行う場合は、古物商本人の場合は許可証、従業員は、「行商従業者証」を携帯する義務があります。
  10. 取引の相手方の本人確認は不可欠です。インターネット利用など、取引相手と対面しないで取引する場合は、確認の方法が別に定められています。 など

古物商許可申請の際に必要な主な書類

添付書類(いずれも発行、作成日付が申請日から3か月以内のもの)
書類・区分 法人 個人 管理者
定款及び登記簿の謄本
住民票の写し
(本籍または国籍の記載あるもので個人番号の記載がないもの)
役員全員
登記されていないことの証明書 役員全員
市区町村長の発行する身分証明書 役員全員
人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 役員全員
(法人用)
○(個人用) ○(管理者用)
最近5年間の略歴を記載した書面 役員全員
URLの使用権限を疎明する資料 ホームページを利用する法人 ホームページを利用する個人

(※)誓約書は、個人許可申請者が管理者を兼ねる場合は管理者用のみ、法人許可申請で代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる者がいる場合は、その者については管理者用のみで結構です。

外国人の方の許可申請や、許可申請する法人の役員・管理者に外国人の方がいる場合は、「在留資格」に制限があります。法人役員で、日本在住でない場合は、在留資格は関係ありません。

在留資格 個人許可 法人許可 管理者
代表者 役員
投資・経営
永住者
日本人配偶者等
定住者
平和条約関連国籍離脱の子
人文知識・国際業務 △※1 △※1
企業内転勤 △※1 △※1
短期滞在 × × × ×
留学 × × × △※2
研修 × × × △※2
△※1
他に「資格外活動証明書」「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」「古物営業を経営する」旨の記載あるものを添付してください。
△※2
就労資格証明書等があるなど、資格外活動に当たらない範囲であれば可能です。

古物営業許可取得後の主な手続きについて

書換申請・変更届出

許可証に記載のある事項(許可者の氏名又は名称、住所、法人の代表者の住所、氏名、行商する・しない)が変更になった場合は、許可証の書換申請が必要になります。その他変更事項があった場合は、変更届出が必要です。

  • 許可者の住所が変わった(引っ越した)
  • 営業所が移転した
  • 営業所を増やした、廃止した
  • 営業所の管理者が替わった
  • 営業所の名称を変更した
  • 法人の名称、所在地が変わった
  • 法人の代表者、役員が替わった
  • 代表者・役員の住所が変わった など

変更届出(URL届出)

  • ホームページを開設して古物営業を始めた
  • 届け出ていたURLが変更になった
  • 届け出ていたホームページを閉鎖した
  • 既に古物営業の許可を受けた方で次に該当する場合は、届出が必要です。
  • 許可者の住所が変わった。
  • 営業所が移転した。
  • 営業所を増やした、廃止した。
  • 営業所の管理者が変わった。
  • 営業所の名称を変更した。
  • 法人の名称、所在地が変わった。
  • 法人の代表者、役員が変わった。
  • 代表者・役員の住所が変わった。など
書換申請・変更届出
  • ホームページを開設して古物営業を始めた。
  • 届け出ていたURLが変更になった。
  • 届け出ていたホームページを閉鎖した。
変更届出(URL届出)
  • 古物営業を廃止した。
  • 移転、廃止等で営業所がなくなった。
  • 個人許可を受けていた方が亡くなった。
  • 許可を受けていた法人が解散、消滅した。
  • 再交付を受けた後、古い許可証が見つかった。 など
返納届出
  • 許可証を紛失してしまった。
再交付申請
  • 自身のお店や会場を借りて競り売りを行う。
  • 自身のホームページで品物を競り形式で売る。
競り売り届出

古物営業法に関する情報

古物商・古物市場主の許可を現に受けている方は、次の手続が必要です。
 令和2年3月31日までに「主たる営業所等届出書」を提出してください。
 この手続をしないと、改正法の施行日の令和2年4月1日の時点で、許可が失効してしまい、有効な許可とはみなされなくなるため、引き続き、営業をしようとする場合は、改めて許可申請をしなければなりません。

平成30年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律が公布されました。

同改正は、施行日が2段階に分かれており、一段階目は平成30年10月24日に施行され、「営業制限の見直し」、「簡易取消しの新設」、「欠格事由の追加」等が追加されました。
2段階目として、改正法の公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行され、「許可単位の見直し」が追加されます。

グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました

中古福祉用具サプライを行うサービスの実施に係る古物営業法の取り扱いについて

古物営業法の一部を改正する法律案(国会提出平成30年3月2日)

北海道古物商許可申請先(北海道警察)

古物商許可は営業所の所在地を管轄する警察署が申請の窓口です。

 

名称 管轄区域
中央警察署 札幌市中央区の内 西警察署及び南警察署の管轄区域を除く区域
東警察署 札幌市東区
西警察署 札幌市西区 札幌市中央区の内 琴似川と旧円山町境界線の交差点から北三条本通り北側境界線まで の旧円山町境界の西の区域、北三条本通り北側境界線から南十一条本通り南側境界 線までの西20 丁目以西の区域、旭ケ丘1~3丁目、界川1・2丁目以西の区域、円 山西町、盤渓
南警察署 札幌市南区 札幌市中央区の内 南大橋から西20 丁目東側境界線の南の区域、西20 丁目から23 丁目 までの南十一条本通り南側境界線の南の区域(旭ケ丘1~3 丁目を除く)、旭ケ丘5・ 6丁目、伏見3丁目
北警察署 札幌市北区 石狩市 石狩郡の内 当別町
白石警察署 札幌市白石区
豊平警察署 札幌市豊平区 札幌市清田区
厚別警察署 札幌市厚別区 北広島市
手稲警察署 札幌市手稲区
江別警察署 江別市 石狩郡の内 新篠津村
千歳警察署 千歳市 恵庭市
岩見沢警察署 岩見沢市 樺戸郡の内 月形町
栗山警察署 夕張郡 由仁町、長沼町、栗山町 空知郡の内 南幌町
夕張警察署 夕張市
三笠警察署 三笠市
美唄警察署 美唄市
砂川警察署 砂川市 空知郡の内 上砂川町、奈井江町 樺戸郡の内 浦臼町
滝川警察署 滝川市 樺戸郡の内 新十津川町
赤歌警察署 赤平市 歌志内市
芦別警察署 芦別市
小樽警察署 小樽市
余市警察署 余市郡 余市町、仁木町、赤井川村 古平郡 古平町 積丹郡 積丹町
倶知安警察署 虻田郡の内 倶知安町、ニセコ町、喜茂別町、京極町、留寿都村、真狩村 磯谷郡 蘭越町
岩内警察署 岩内郡 岩内町、共和町 古宇郡 神恵内村、泊村
伊達警察署 伊達市 有珠郡 壮瞥町 虻田郡の内 豊浦町、洞爺湖町
室蘭警察署 室蘭市 登別市
苫小牧警察署 苫小牧市 勇払郡の内 厚真町、安平町、むかわ町 白老郡 白老町
門別警察署 沙流郡 日高町、平取町
静内警察署 日高郡 新ひだか町 新冠郡 新冠町
浦河警察署 浦河郡 浦河町 様似郡 様似町 幌泉郡 えりも町
函館中央警察署 函館市の内 函館西警察署の管轄区域を除く区域 北斗市 亀田郡 七飯町
函館西警察署 函館市の内 亀田川(河口から田家町と富岡2 丁目との境界線との交点までの間の 部分)、市道富岡中道線(田家町と五稜郭町との境界線との交点から道道赤川函館線 との交点までの間の部分)、道道赤川函館線(市道富岡中道線との交点から亀田本町 と港町1 丁目との境界線との交点までの間の部分)、亀田本町と港町1 丁目及び亀田 港町との境界線、昭和4 丁目と亀田港町及び昭和町との境界線並びに西桔梗町と昭 和町との境界線以西の区域
森警察署 茅部郡 森町、鹿部町
八雲警察署 二海郡 八雲町 山越郡 長万部町
木古内警察署 上磯郡 木古内町、知内町
松前警察署 松前郡 松前町、福島町
江差警察署 檜山郡 江差町、上ノ国町、厚沢部町 爾志郡 乙部町 奥尻郡 奥尻町
せたな警察署 久遠郡 せたな町 瀬棚郡 今金町
寿都警察署 寿都郡 寿都町、黒松内町 島牧郡 島牧村
旭川中央警察署 旭川市の内 旭川東警察署の管轄区域を除く区域 上川郡の内 鷹栖町、比布町
旭川東警察署 旭川市の内 石狩川(上流端から牛朱別川との合流点までの間の部分)、牛朱別川 (石狩川との合流点から北海道旅客鉄道株式会社宗谷本線との交点までの間の部 分)、北海道旅客鉄道株式会社宗谷本線(牛朱別川との交点から新成橋通との交点ま での間の部分)、新成橋通(北海道旅客鉄道株式会社宗谷本線との交点から南6条通 との交点までの間の部分)、南6条通(新成橋通との交点から大雪通との交点までの 間の部分)、大雪通(南6条通との交点から忠別川との交点までの間の部分)、忠別 川(大雪通との交点から美瑛川との合流点までの間の部分)、美瑛川(忠別川との合 流点から西神楽南13 号と神居町神華との境界線との交点までの間の部分)、西神楽 南13 号と神居町神華との境界線、新開と神居町神華との境界線及び新開と神居町御 料との境界線以東の区域 上川郡の内 東神楽町、当麻町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町
士別警察署 士別市 上川郡の内 和寒町、剣淵町 雨竜郡の内 幌加内町
名寄警察署 名寄市 上川郡の内 下川町
美深警察署 中川郡 美深町、音威子府村、中川町
枝幸警察署 枝幸郡 枝幸町、中頓別町、浜頓別町
稚内警察署 稚内市 宗谷郡 猿払村 利尻郡 利尻町、利尻富士町 礼文郡 礼文町
富良野警察署 富良野市 空知郡の内 上富良野町、中富良野町、南富良野町 勇払郡の内 占冠村
深川警察署 深川市 雨竜郡の内 妹背牛町、秩父別町、雨竜町
沼田警察署 雨竜郡の内 沼田町、北竜町
留萌警察署 留萌市 増毛郡 増毛町 留萌郡 小平町
羽幌警察署 苫前郡 羽幌町、苫前町、初山別村
天塩警察署 天塩郡 天塩町、遠別町、幌延町、豊富町
釧路警察署 釧路市 釧路郡 釧路町 阿寒郡 鶴居村 白糠郡 白糠町
厚岸警察署 厚岸郡 厚岸町、浜中町
弟子屈警察署 川上郡 弟子屈町、標茶町
根室警察署 根室市
中標津警察署 標津郡 中標津町、標津町 目梨郡 羅臼町 野付郡 別海町
池田警察署 中川郡の内 池田町、豊頃町 十勝郡 浦幌町
本別警察署 中川郡の内 本別町 足寄郡 陸別町、足寄町
帯広警察署 帯広市 中川郡の内 幕別町 河西郡 芽室町、中札内村、更別村 河東郡の内 上士幌町、音更町、士幌町
新得警察署 上川郡 新得町、清水町 河東郡の内 鹿追町
広尾警察署 広尾郡 広尾町、大樹町
北見警察署 北見市 常呂郡の内 置戸町、訓子府町
遠軽警察署 紋別郡の内 遠軽町、湧別町 常呂郡の内 佐呂間町
網走警察署 網走市 網走郡の内 大空町
美幌警察署 網走郡の内 美幌町、津別町
斜里警察署 斜里郡 斜里町、小清水町、清里町
紋別警察署 紋別市 紋別郡の内 滝上町
興部警察署 紋別郡の内 興部町、雄武町、西興部村

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