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無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)開業について

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)を開業するには

無店舗型デリバリーヘルス(以下、デリヘル)は、風営法において無店舗型性風俗特殊営業と定義されています。開業するためには管轄警察署へ営業開始届出書を提出しなければなりません。無届で営業した場合には風営法違反となり、懲役や罰金などの重いペナルティを受けることになります。

デリヘルを開業するには、営業開始日の10日前まで「営業開始届」を事務所の所在地を管轄している警察署に提出する必要があります。届出が受理されると、その日から10日後に営業開始することが可能です。 

なお、デリヘルの開業するには、個人だけではなく株式会社や合同会社といった法人が開業することも可能です。ただし法人が営業開始届を提出する場合、定款および法人登記簿謄本の事業目的に「無店舗型性風俗特殊営業」と記載しておく必要があります。

無店舗型性風俗特殊営業開始届出書に加えて、営業の方法を記載した書類、事務所や待機所の平面図など必要書類を揃えて提出します。デリヘルを開業する場合には、許可申請ではなく届け出になります。

事務所の立地について

デリヘルを開業する場合には、営業の本拠となる事務所を定めておかねばなりません。

事務所についての細かな制限は特にありません。ワンルームマンションのような部屋数が少なく、床面積が広くない場所であっても設置することが可能です。また自宅を事務所として開業することも可能となっています。店舗型のように住宅街のような用途地域での制限や、学校・図書館が隣接しているなど周辺施設に対する制限もありません。

 ただし賃貸借物件を利用する場合においては、所有者からデリヘルを開業するといった「使用承諾書」が必要となります。

使用承諾書については、管理会社からではなく所有者からもらう必要があります。所有者が複数の場合には、全員から承諾が必要になりますから注意が必要です。管理規約などをしっかりと確認して、物件を決めておくようにしなければなりません。

待機所の設置について

事務所以外に、キャストの方が待機するための待機所を設置することも可能です。待機所は事務所と併設することができますし、別の場所に設けることも可能です。待機所についても、広さや部屋数、立地などの制限はありません。 

ただし待機所を設ける場合においても、賃貸物件を利用する場合には必ず「使用承諾書」をもらう必要があります。

受付所の設置について

原則としてデリヘルには受付所を設けることはできません。そのため事務所の屋外に広告などを掲げることもできないことになっています。受付所に客を入れて、キャストの指名を確認したり、料金の支払いを受けることができる風俗店は店舗型のみとなっています。

営業時間について

デリヘルの営業については、ソープランドやヘルスといった店舗型の風俗営業とは違い、営業時間に制限はありませんそのため24時間営業も可能です。

ホームページの設置

デリヘルを開業する場合には、その多くがホームページからの集客になるかと考えられます。営業開始届を提出する際に、自社ホームページもしくは風俗専門サイトのURLを記載しておく必要があります。 

自社でホームページを設置して広告や宣伝を行う場合においては、必ずトップページに年齢による利用制限に関する注意文を掲載しておかねばなりません18歳未満の人が閲覧したり、利用したりすることがないように取り組んでおく必要があります。

キャストの派遣場所について

デリヘルの営業において、派遣場所を店舗側が指定することはできません。客が指定する場所にキャストを派遣しなければなりません。 

「派遣場所の指定」とは、店舗側がマンションなどの部屋を用意して、その場所で接客するような場合です。このような形態をとってしまうと、店舗型と同じ性質を持ってしまうことになります。

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の届出の主な流れ

①事務所・待機所の場所や物件を決める。
②提出に必要な営業開始届出書をはじめ図面などを作成、必要書類を準備する。
③営業開始日の10日前までに無店舗型性風俗特殊営業開始届出書を提出する。
④営業開始届出書の受理日から10日後より営業が開始できます。

デリヘルの営業をはじめる際の手順は上記の通りとなっています。無店舗型性風俗特殊営業開始届出書の提出は、管轄している警察署の生活安全課に行います。

必要な申請書類は下記の通りです。 

  1. 営業開始届出書
  2. 営業の方法を記載した書類
  3. 事務所・待機所の登記簿謄本や使用承諾書など
  4. 事務所・待機所の平面図および周囲の略図
  5. 住民票の写し
  6. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
  7. 市区町村長の発行する身分証明書

開業後に必要なこと(従業者やお客の年齢制限や名簿の備付け)

デリヘルのキャストの年齢は18歳以上となっています。18歳未満の者に従事させることはできず、客とすることもできません。 

キャストを雇用する際には、必ず生年月日を証明することができる公的書類や顔写真付の身分証などによって確認しておくことが大事です。またそれら公的書類などのコピーを従業者名簿と共に保存しておく義務があります。 

事務所には必ず従業者の氏名や住所、生年月日などを記した従業者名簿を備付けておかねばなりません。

変更手続きについて

営業開始後に変更があった場合には、変更日から10日以内に所轄の警察署に対して変更届を提出しなければなりません。変更とは氏名や住所などはもちろんのこと、事務所や待機所の移転、ホームページを追加したりURLを変更した場合なども変更届が必要になります。

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