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【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター

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宅建業免許

宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業免許が必要です。

宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」(宅地建物取引業法(以下「法」という。)第2条第2項)と規定されています。即ち、宅地建物取引業とは、取引の相手方が不特定多数であること、宅地建物に関する取引を反復又は継続して行うことなど諸要因を勘案して社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為をいいます。

宅地建物取引業の範囲

区分

自己物件

他人の物件の代理

他人の物件の媒介

売買

交換

賃貸

-

※ 不動産賃貸業(大家業等)、不動産管理業、家賃徴収代行などの事業は、法の規定外となります

宅建業免許について

宅地建物取引業を営むためには、個人法人を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと、行えないことになっています。これは、宅地建物取引業が広く国民の大切な財産である宅地や建物を取り扱う仕事であり、物件金額は高く、手続きや物件そのものを扱うのに、高度な専門性が必要とされるためです。宅地建物取引業とはどのようなものかというと、宅地または建物について次のことを業として行うものとされています。

許可権者が国土交通大臣か都道府県知事かについては、事務所が複数ある場合にその所在地がどこかによります。事務所を2箇所以上設置する場合に、その場所がひとつの都道府県内だけに限定されていれば該当する都道府県の知事で、2以上の都道府県にわたる場合は国土交通大臣となります。開業時は1箇所でスタートすれば知事免許を取得し、将来事務所の数を増やした時に、複数の都道府県にまたがった場合には、大臣免許を再度取得し直すことになります。

免許権者 2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合 1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合
法人 個人 法人 個人
国土交通大臣
都道府県知事

 

免許の有効期間

宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。なお、有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。

専任の宅地建物取引士について

専任の宅地建物取引士は、一つの事務所において業務に従事する者5名につき1名以上の割合で設置しなければなりません。(法第31条の3第1項及び宅地建物取引業法施行規則(以下「規則」という。)第15条の5の3)

専任宅地建物取引士の「専任性」

「専任」とは、原則として、宅地建物取引業者を営む事務所に常勤(宅地建物取引業者の通常の勤務時間を勤務することをいう。)して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいいます。

したがって、非常勤・パートの職員については常勤性の問題から、また他の法人等の業務を兼務している職員については専従性の問題から、「専任」とは認められません。

【注意】専任の宅地建物取引士に就任する方は、新規免許申請を提出する時点で、申請する業者以外には、どこにも従事していない必要があります。

専任の宅地建物取引士が他の職業を兼務している場合の判断基準

他の職業を兼務している場合の「専任性」の認否の具体例

1 申請者が法人で同一法人内で他の業務を兼務する場合

申請者(法人)として行っている業務

専任の宅地建物取引士が兼務する業務

専任性の認否

備考

建築士事務所

管理建築士

建築士法で専任の宅地建物取引士の兼任を認めることが前提

建設業

専任技術者

建設業法で専任の宅地建物取引士の兼任を認めることが前提

主任技術者

建設業法で専任の宅地建物取引士の兼任を認めることが前提

その他(宅建業と同一事務所で行う業務)

(例)不動産賃貸業の受付等

兼業部門について代替要員が確保されるなど、常時宅建業を優先して勤務できる体制にあることが前提

その他(宅建業と別の事務所で行う業務)

(例)飲食業の接客等

勤務する事務所の場所が異なるため、専任性は認められない

※申請者(法人)として兼業できない業種がありますので、事前に確認してください。(例:行政書士法人)

2 申請者が法人で別法人もしくは個人事業として他の業務を兼務する場合

申請者(法人)以外に所属する組織

専任の宅地建物取引士が兼務する業務

専任性の認否

備考

別法人

代表者

非常勤の代表者の場合のみ

役員

非常勤の役員の場合のみ

従事者

個人事業

個人事業主

該当する業種例:行政書士、司法書士、税理士等

従業者


3 申請者が個人で同一個人事業内で他の業務を兼務する場合

申請者(個人)として行っている業務

専任の宅地建物取引士が兼務する業務

専任性の認否

備考

宅建業と同一事務所

行政書士等の士業

行政書士等

士業関連法令で専任の宅地建物取引士の兼任を認めることが前提

小売・飲食業等

小売・飲食業の販売員等

兼業部門について代替要員が確保されるなど、常時宅建業を優先して勤務できる体制にあることが前提

宅建業と別の事務所

行政書士等の士業

行政書士等

勤務する事務所の場所が異なるため、専任性は認められない

小売・飲食業等

小売・飲食業の販売員等

勤務する事務所の場所が異なるため、専任性は認められない

4 申請者が個人で法人もしくは別個人事業として他の業務を兼務する場合

申請者(個人)以外に所属する組織

専任の宅地建物取引士が兼務する業務

専任性の認否

備考

法人

代表者

非常勤の代表者の場合のみ

役員

非常勤の役員の場合のみ

従業者

別個人事業

従業者

上記の表に係る注意事項

  • 〇:宅建業の事務所と同居する場合のみ専任性を認めます。同居とは、同一建物内の同一フロア内にあることです。
    たとえば、同一建物内であっても、フロアが異なる場合は「別居」として扱います。
  • △:申請者(法人)内で勤務する場合(上記表1)は、宅建業の事務所と同居する場合のみ認めます。
    他の法人に勤務する場合(上記表2・4)は、その法人での勤務が非常勤である場合のみ専任性を認めます。
    (証明書類の添付を求めることがあります)
  • ☓:兼務する職業の勤務形態にかかわらず専任性は認めません。

業務に従事する者の範囲

代表者、役員(非常勤を除く)及び宅建業に従事するすべての従業員(受付・秘書・運転手等の業務に従事する者も含まれる。)が含まれます。

事務所の形態について

事務所は継続的に業務を行うことができる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。また、登記できないような簡易建築物を事務所とする申請は不可です。

※マンション等の場合、居住用専用(事務所等の使用不可)として分譲、賃貸されているものがあります。
【注意】法人の場合、登記簿謄本に記載のある本店が法上の本店となります。本店を移さずに、本店以外の場所で宅地建物取引業を営みたい場合は、本店と従たる事務所の2つの事務所を設置する必要があります。

【注意】電話については、申請業者専用の固定電話が必要です。

一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合に留意する事項

他の部屋とは壁等で間仕切りされて、内部が事務所としての形態を整えており、事務所としてのみ使用すること。
(事務所の機能を有する場所を通らないと居住部分に入れない場合、又は居住部分を通らないと事務所の機能を有する場所に入れない場合は、独立性が保てないため不可。)

同一フロアーに他の法人等と同居している場合に留意する事項

  • 他の法人等と、各々出入口が別にあること。
  • 他の法人等と、各々相互に独立しており、他の法人等を通ることなく行き来ができること。
  • 他の法人等との間は、パーテーション等の固定式間仕切りがあること。固定式間仕切りは、反対側が見えないように、ある程度の高さ(180cm以上)があるものを使用すること。
【事務所使用可否についての例】

北海道 宅地建物取引業免許(知事免許)に関する窓口一覧

 

名称 郵便番号 所在地 電話番号
石狩振興局産業振興部建設指導課 060-8558 札幌市中央区北3条西7丁目

011-231-4111(代表)

34-464(内線)

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設指導課 041-8558 函館市美原4丁目6-16 0138-47-9467
檜山振興局産業振興部建設指導課 043-8558 江差町字陣屋町336-3 0139-52-6620
後志総合振興局小樽建設管理部建設行政室建設指導課 044-8588 倶知安町北1条東2丁目 0136-23-1374
空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設指導課 068-8558 岩見沢市8条西5丁目 0126-20-0069
上川総合振興局旭川建設管理部行政管理部建設指導課 079-8610 旭川市永山6条19丁目1-1 0166-46-5948
留萌振興局留萌建設管理部建設行政室建設指導課 077-8585 留萌市住之江町2丁目1-2 0164-42-8451
宗谷総合振興局稚内建設管理部建設行政室建設指導課 097-8558 稚内市末広4丁目2-27 0162-33-2930
オホーツク総合振興局網走建設管理部建設行政室建設指導課 093-8585 網走市北7条西3丁目 0152-41-0643
胆振総合振興局室蘭建設管理部建設行政室建設指導課 051-8558 室蘭市海岸町1丁目4-1 0143-24-9903
日高振興局産業振興部建設指導課 057-8558 浦河町栄丘東通56 0146-22-9294
十勝総合振興局帯広建設管理部建設行政室建設指導課 080-8588 帯広市東3条南3丁目 0155-26-9050
釧路総合振興局釧路建設管理部建設行政室建設指導課 085-8588 釧路市浦見2丁目2-54 0154-43-9193
根室振興局産業振興部建設指導課 087-8588 根室市常盤町3丁目28 0153-23-6835

宅地建物取引業免許(知事免許)に関する窓口一覧

都道府県宅地建物取引業免許事務担当課名       

電話番号   
北海道 建設部 住宅局 建築指導課 管理指導グループ 011-204-5575
青森県 県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ 017-734-9692
岩手県 県土整備部 建築住宅課 公共住宅担当 019-629-5932
宮城県 土木部 建築宅地課 調整班 022-211-3242
秋田県 建設部 建築住宅課 建築指導班 018-860-2565
山形県 県土整備部 建築住宅課 住まいづくり支援担当 023-630-2641
福島県 土木部 建築指導課 指導審査担当 024-521-7523
茨城県 土木部 都市局 建築指導課 監察・免許グループ 029-301-4722
栃木県 県土整備部 住宅課 宅地指導担当 028-623-2488
群馬県 県土整備部 住宅政策課 宅建業係 027-226-3525
埼玉県 都市整備部 建築安全課 宅建相談・指導担当 048-830-5488
千葉県 県土整備部 建設・不動産業課 不動産業班 043-223-3238
東京都 都市整備局 住宅政策推進部 不動産業課 03-5320-5072
神奈川県 県土整備局 事業管理部 建設業課 横浜駐在事務所 (宅建指導担当) 045-313-0722
新潟県 土木部 都市局 建築住宅課 025-280-5439
富山県 土木部 建築住宅課 管理係 076-444-3355
石川県 土木部 建築住宅課 建築行政グループ 076-225-1778
福井県 土木部 建築住宅課 住宅計画グループ 0776-20-0505
山梨県 県土整備部 建築住宅課 企画担当 055-223-1730
長野県 建設部 建築住宅課 建築技術係 026-235-7331
岐阜県 都市建築部 建築指導課 宅建係 058-272-8680
静岡県 くらし・環境部 建築住宅局 住まいづくり課 054-221-3072
愛知県 建設部 建設業不動産業課 不動産業グループ 052-954-6582
三重県 県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班 059-224-2708
滋賀県 土木交通部 住宅課 管理係 077-528-4231
京都府 建設交通部 建築指導課 宅建業担当 075-414-5343
大阪府 住宅まちづくり部 建築振興課 宅建業指導グループ 06-6210-9734
兵庫県 県土整備部 まちづくり局 都市政策課 土地対策室 土地対策班 078-362-3612
奈良県 県土マネジメント部 まちづくり推進局 建築安全推進課 総務宅建係 0742-27-7563
和歌山県 県土整備部 都市住宅局 建築住宅課 企画指導班 073-441-3180
鳥取県 生活環境部 くらしの安心局 住まいまちづくり課 0857-26-7411
島根県 土木部 建築住宅課 住宅企画グループ 0852-22-6587
岡山県 土木部 都市局 建築指導課 街づくり推進班 086-226-7504
広島県 土木建築局 建築課 宅建業グループ 082-513-4185
山口県 土木建築部 住宅課 民間住宅支援班 083-933-3883
徳島県 県土整備部 住宅課 建築指導室 指導・宅建担当 088-621-2604
香川県 土木部 住宅課 総務・宅地建物指導グループ 087-832-3582
愛媛県 土木部 道路都市局 建築住宅課  089-912-2758
高知県 土木部 住宅課 088-823-9861
福岡県 建築都市部 建築指導課 092-643-3718
佐賀県 県土整備部 建築住宅課 総務宅建担当 0952-25-7164
長崎県 土木部 都市政策課 宅地指導班 095-894-3094
熊本県 土木部 建築住宅局 建築課 宅地耐震化・指導班 096-333-2536
大分県 土木建築部 建築住宅課 管理・ニュータウン班 097-506-4682
宮崎県 県土整備部 建築住宅課 宅地審査担当 0985-26-7195
鹿児島県 土木部 建築課 099-286-3707
沖縄県 土木建築部 建築指導課 098-866-2413

宅地建物取引業免許(大臣免許)に関する各種申請等の窓口一覧

地方整備局等
担当課名           
所在地 管轄区域  
北海道開発局

事業振興部
建設産業課

不動産業第一係(宅建)
不動産業第二係(マンション管理)
住宅宿泊管理業係(民泊管理・賃貸管理)
 
〒060-8511
札幌市北区北8条西2
札幌第一合同庁舎
011-709-2311
北海道
東北地方整備局

建政部
建設産業課

不動産業第一、二係(宅建・マンション管理)
住宅宿泊管理業係(民泊管理)
賃貸住宅管理業係(賃貸管理)
 
〒980-8602
仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎B棟
022-225-2171

※庁舎移転に伴い、平成27年11月24日より
住所が変更になりました。

 
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
関東地方整備局

建政部
建設産業第二課

不動産業第一、二係(宅建)
不動産業第三、四係(マンション管理)
住宅宿泊管理業係(民泊管理)
賃貸住宅管理業係(賃貸管理)
 
〒330-9724
さいたま市中央区新都心2-1 
さいたま新都心合同庁舎二号館
048-601-3151
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
山梨県
長野県
北陸地方整備局

建政部
計画・建設産業課

不動産業係(宅建)
賃貸住宅管理業係(マンション管理・賃貸管理)
住宅宿泊管理業係(民泊管理)
 
〒950-8801
新潟市中央区美咲町1-1-1
新潟美咲合同庁舎第一号館
025-280-8880
新潟県
富山県
石川県
中部地方整備局

建政部
建設産業課

不動産業第一係(宅建)
不動産業第二係(マンション管理)
住宅宿泊管理業係(民泊管理)
賃貸住宅管理業係(賃貸管理)
 
〒460-8514
名古屋市中区三の丸2-5-1
名古屋合同庁舎第二号館
052-953-8119
直通)052-687-8523
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
近畿地方整備局

建政部 建設産業第二課

不動産業第一係(宅建)
不動産業第二、三係(マンション管理)
住宅宿泊管理業係(民泊管理)
賃貸住宅管理業係(賃貸管理)
 
〒540-8586
大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎第一号館
06-6942-1141
福井県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
中国地方整備局

建政部
計画・建設産業課

不動産業第一係(宅建)
不動産業第二係(マンション管理)
住宅宿泊管理業係(民泊管理・賃貸管理)
 
〒730-0013
広島市中区八丁堀2-15
082-221-9231
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
四国地方整備局

建政部
計画・建設産業課

不動産業係(宅建)
住宅宿泊管理業係(マンション管理・民泊管理・賃貸管理)
 
〒760-8554
高松市サンポート3-33
087-851-8061
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
九州地方整備局

建政部
建設産業課

不動産業第一係(宅建)
不動産業第二、三係(マンション管理)
住宅宿泊管理業係(民泊管理)
賃貸住宅管理業係(賃貸管理)
 
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-10-7
福岡第二合同庁舎別館
092-471-6331
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄総合事務局

開発建設部
建設産業・地方整備課

鑑定評価指導係(宅建)
住宅宿泊管理業係(マンション管理・民泊管理・賃貸管理)
 
〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1
那覇第二地方合同庁舎二号館
098-866-0031
沖縄県

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