会社設立・許認可手続きのことなら、札幌市中央区の行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌にお任せください。

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【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター

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深夜酒類提供飲食店営業開始届出

【札幌】深夜酒類提供飲食店営業開始届出サポート

行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌では、深夜酒類提供飲食店営業開始届出に関する申請・届出の代行業務や相談業務を承っております。

深夜酒類提供飲食店営業届出とは、午前0時以降に酒類を提供する飲食店が警察署に行う届出です。深夜営業の届出には、お店の平面図や求積図、照明、防音設備等に関する書類を作成する必要があります。

深夜営業の届出をせずに営業した場合、50万円以下の罰金が科されます。また、警察から届出の指導を受けたにも関わらず届出をしない場合は、最長6ヵ月の業務停止を受ける可能性があります。

居酒屋、焼き鳥・焼きとん屋、立ち飲み屋、ダイニングバーなどの主にお酒を提供することを目的とした業態(アルコールがメインの業態で常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)がこれに該当します。ただし、これらの業態に該当するとしても、深夜0時から午前6時までの深夜時簡帯にそもそも同業態にて営業をしないのであれば、深夜酒類提供飲食店営業届は必要なく飲食店営業許可で営業することができます。

  • 会社設立+飲食店営業許可
  • 飲食店営業許可
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出
  • たばこ小売業販売許可 など

行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌では、深夜酒類提供飲食店営業開始届出に関する免許取得・届出等の許可手続を専門に行っておりますので、深夜酒類提供飲食店営業開始届出に関する免許を取得したい方は、ご相談下さい。

 

深夜酒類提供飲食店営業開始届の要件

深夜酒類提供飲食店営業開始届をするにあたって、以下のとおり、場所的要件や営業所(店舗)の設備要件などいくつかの要件を満たす必要があります。

場所的要件

各自治体の条例によっては要件が異なりますが、おおむね、以下の用途地域においては営業禁止区域(深夜酒類飲食店営業ができない用途地域)となっています。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・田園住居地域
※上記の例外として、住居地域および準住居地域については、商業地域の周囲30m以内にあれば営業することができます。なお、工業専用地域においては、そもそも飲食店の営業ができないので、当然、深夜酒類飲食店営業ができない用途地域ということになります。

場所的営業所(店舗)の設備要

深夜酒類提供飲食店営業をするためには、風営法施行規則に則り、以下の要件を満たす必要があります。もし満たしていない状態で営業をすると、風営法違反となってしまいます。
・営業所内(客室内)の照度を20ルクス以下とならないような構造または設備であること。
・客室の床面積は9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみの場合は、特に制限はありません。
・客室内に見通しを妨げる設備(おおむね1m以上のもの)がないこと。
・善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の入口に施錠設備を設けないこと。ただし、営業所以外の直接通ずる客室への出入口については特に制限がありません。
・ショーを見せるなど、深夜において客に遊興させないこと。
・営業所周辺における騒音または振動の数値が、各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造または設備を有すること。
・営業所周辺において、各都道府県の施行条例で定める数値以上の騒音または振動(人声その他の営業活動にともなう騒音または振動に限る。)が生じないように、その深夜における営業を営まなければならないこと。

場所的営業所(店舗)の設備要

風俗営業許可とは異なり、人的要件については要求されません。ただし、飲食店を開業するにあたって食品衛生責任者を店舗に置かなくてはならないのですが、食品衛生法にはそれになれない人が規定されています。

深夜酒類提供飲食店営業届の主な流れ

  1. 保健所の「食品営業許可」を取得する。
  2. 飲食店営業許可証、深夜営業許可の届出書などの必要書類を揃える。
  3. 店舗の管轄の警察署へ届け出る。

まず、深夜酒類提供飲食店営業開始届の前に所轄の保健所にて飲食店営業許可を取得しておく必要があります。その上で、店舗のオープン予定日の10日前までに所轄の警察所(生活安全課)を経由して都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。

当社のサービスの主な流れ

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お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。面会時に、どうしたら許認可を取得できるか、その他どのくらいの費用と時間がかかるかなどもご説明もさせていただきます。

ご契約

弊社はフォロー体制も充実しております。

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出 料金表(税込)2024年3月29日改定

サービス名

報酬額 各種申請手数料等 総 額
飲食店営業許可 55,000

17,500

※1

72,500~

※1

深夜酒類提供飲食店営業開始届

※店舗の平面図・求積図・照明・音響設備図等がある場合

77,000  

77,000

深夜酒類提供飲食店営業開始届

※店舗の平面図・求積図・照明・音響設備図等がない場合

110,000~

※2

 

110,000~

※2

深夜酒類提供飲食店営業変更届 22,000   22,000
深夜酒類提供飲食店営業廃止届 11,000   11,000

食品製造業営業許可

66,000~ ※1 66,000~
食料品等販売業許可 66,000~ ※1 66,000~
キッチンカーによる移動販売営業許可申請 55,000

17,500

※1

72,500~

※1

※1 申請手数料につきましては、申請業種等により異なります。

※2 店舗の広さ等により金額が変動いたします。

※案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。

※ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

会社設立+飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業開始届申請プラン 
料金表(ネット限定)

法人設立と同時に各種許認可代行サービスを同時にお申し込みされた場合の料金です。

この場合には、総額から10%割引いたします。

飲食店営業許可

深夜酒類提供飲食店営業開始届出
100,000円(税別)
割引後 90,000円(税別)
株式会社設立+上記プラン 160,000円(税別)
割引後 144,000円(税別)
合同会社設立+上記プラン 150,000円(税別)
割引後 135,000円(税別)

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

お申し込みフォーム(飲食店営業許可関係)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

任意

(例:やまだたろう)

必須

(例:株式会社北海道)

任意

(例:ほっかいどう)

任意

(例:000-0000)

必須

(例:東京都千代田区大手町1-1-1)

必須

(例:03-0000-0000)

任意

(例:03-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

任意
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任意
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