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建設業許可

建設業許可の制度の概要

建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、元請人はもちろん、下請人でも、またその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づいて一般建設業又は特定建設業の許可の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受けなければなりません。

ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。

建設工事の区分

建設工事の内容 (請負額には消費税額を含みます。)

建築一式工事の場合

工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

【木造】…建築基準法第2条第5号に定める主要構造物が木造であるもの

【住宅】…住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

建築一式工事以外の工事の場合

工事1件の請負額が500万円未満の工事

なお、これらの額(建築一式工事の場合は1,500万円、建築一式工事以外の場合は500万円)は、同一の建設業を営むものが工事の完成を二つ以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とします。

また、許可の有効期間は5年間となっており、それ以降も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の更新を受ける必要があります。

大臣許可と知事許可

  • 北海道知事許可は、北海道内の営業所のみで営業する場合
  • 国土交通大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合

【営業所】とは、本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。これら以外でも他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業を実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

特定建設業と一般建設業

特定建設業

発注者から直接請け負った1件の建設工事について、4,000 万円以上(建築一式工事については 6,000 万円以上)の下請契約をして、施工しようとする者

※平成28年6月1日改正

一般建設業

特定建設業以外の者

注1 発注者から直接請負う請負金額(税込み)については、一般、特定に関わらず制限はありません。

注2 下請負人が更にいわゆる孫請負人に施工させる額が上記の額以上であっても当該下請負人は特定建設業の許可を受ける必要はありません。

注3 「下請代金の額」について、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,000万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。

建設工事の種類と業種

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類され、それぞれに応じ29の業種が法律に定められています。

 建設工事と工事業の種類

工     事     の  種   類   工 事 業 の 種 類

土木一式工事

土木工事業

建築一式工事

建築工事業

大工工事

大工工事業

左官工事

左官工事業

とび・土工・コンクリート工事

とび・土工工事業

石工事

石工事業

屋根工事

屋根工事業

電気工事

電気工事業

管工事

管工事業

タイル・れんが・ブロック工事

タイル・れんが・ブロック工事業

鋼構造物工事

鋼構造物工事業

鉄筋工事

鉄筋工事業

舗装工事

舗装工事業

しゅんせつ工事

しゅんせつ工事業

板金工事

板金工事業

ガラス工事

ガラス工事業

塗装工事

塗装工事業

防水工事

防水工事業

内装仕上工事

内装仕上工事業

機械器具設置工事

機械器具設置工事業

熱絶縁工事

熱絶縁工事業

電気通信工事

電気通信工事業

造園工事

造園工事業

さく井工事

さく井工事業

建具工事

建具工事業

水道施設工事

水道施設工事業

消防施設工事

消防施設工事業

清掃施設工事

清掃施設工事業

解体工事

解体工事業

 

注1 土木一式工事及び建築一式工事の二つの一式工事は、他の27の専門工事と異なり、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、原則として元請の立場で総合的なマネージメント(注文主、下請人、監督官庁、工事現場近隣等との調整や工事の進行管理等)を必要とし、かつ工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事です。

注2 一式工事の許可を受けていれば、関連する専門工事の請負はできると思われていますが、専門工事だけを請負う場合は、専門工事について許可を受ける必要があります。例えば、建築工事業の許可を受けている建設業者がインテリア工事を請負う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。

建設業の許可の要件等

 建設業の許可を受けるためには、次の5つの要件をすべて備えていることが必要となります(法第7条、第8 条、第15条)。

  1.  経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。
  2.  営業所ごとに専任の技術者を有していること。
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること。
  4.  請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
  5. 欠格要件に該当しないこと。

(注) この許可要件は、許可の更新においてもそのまま適用されます。なお、①~④を正式には「許可の基準」といいます。 

建設業の許可を受けるためには、以下の要件を全て満たすことが必要です。

1 経営業務の管理責任者がいること(建設業に関する経営経験)

申請者が法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、また、申請者が個人である場合には、その者又はその支配人のうち一人が、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有することを要します。

 

2 専任の技術者がいること(資格・実務経験等を有する技術者の配置)

「専任の技術者」とは、営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する者であり、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての「国家資格又は実務の経験を有する」技術者をいいます。

※一般建設業と特定建設業では、要件が異なりますのでご注意ください。

 

 財産的基礎・金銭的信用を有すること(財産的要件)

建設工事を請け負うには、適正な施工を確保するため、許可申請者は相応の資金を確保していることを要します。

※一般建設業と特定建設業では、要件が異なりますのでご注意ください。

 

4 欠格要件等に該当しないこと 

申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員等、若しくは一定の使用人(支店長・営業所長)が、申請者が個人である場合においては、個人事業主又は一定の使用人(支配人)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない場合、基準に適合しているものとして取り扱います。

 

 建設業の営業を行う事務所を有すること

建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な行為を行う事務所です。単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所にあたります。したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。

 

注)法第8条各号に該当することが判明した場合、欠格要件該当および虚偽申請により、不許可や許可の取消しとなります。また、虚偽申請により許可が取り消された場合は、取消しの日から5年間は許可の取得ができません。この場合、役員・令3条使用人についても、5年間、新たに営業を開始することが禁止されます。

解体工事業の新設(平成 28 年6月1日施行)に伴う
経過措置について

1.経営業務管理責任者について

施行日平成 28 年6月1日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされます。また、経営業務管理責任者に準ず る地位における経験も同様です。

2.専任技術者(監理技術者、主任技術者)について

施行日(平成 28 年6月1日)時点でとび・土工工事業の技術者に該当する者は、平成 33 年3

月 31 日までの間は、解体工事業の技術者とみなされます。

経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること

経営業務管理責任者(経管)について

適正な建設業の経営を期するため、許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、また、個人である場合には本人又は支配人が、次のいずれかに該当することとされています(この要件は、一般建設業と特定建設業の両方の許可に共通します。法第7条第1号、第15条第1号)。   
許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ  

国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。

具体的には、次の①~④のいずれかに該当する者<昭和47年建設省告示第351号>

① 許可を受けようとする建設業に関し5年以上執行役員等として経営管理経験を有する者

②  許可を受けようとする建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有する者

③ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者として経験を有する者

④ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上執行役員等として経営管理経験を有する者

  1. 「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(法人格のある各種の組合等の理事等のほか、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等をいいます。 「これらに準ずる者」 に該当する場合を除き、執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長等は含まれません。                                                                                        また、「役員のうち常勤であるもの」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計    画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当します。                                                                                              なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要求する営業体および場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しません。
  2. 「支配人」とは、事業主に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、支配人登記することが必要です。
  3. 「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人事業主または支配人、建設業法施行令第3条使用人支店長・営業所長等として営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、常勤として経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
  4. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する6年以上の経営業務の管理責任者としての経験については、単一の業種区分において6年以上の経験を有することを要するものではなく、複数の業種区分にわたるものであってもよいものとします。                         また、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験の期間と、許可を受けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験および執行役員等としての経営管理経験の期間が通算6年以上である場合も本号に該当します。
  5. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する6年以上の執行役員等としての経験については、単一の業種区分において6年以上の経験を有することを要するものではなく、複数の業種区分にわたるものであってもよいものとします。                                           また、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験の期間と、許可を受けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験および執行役員等としての経営管理経験ならびに許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算6年である場合も本号に該当します。
  6. 「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいいます。
  7. 「執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験を有する者」とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。
  8. 「経営業務を補佐した経験」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主または支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者および技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいます。
  9. 経営業務の管理責任者が同時に専任技術者となる資格を有する場合には、同一営業所(原則として本社または本店等内に限って当該技術者を兼ねることができます。
  10. 平成28年6月1日以前の「とび・土工工事業」に係る経営業務管理責任者としての経験は、「解体工事業」に係る経営    業務管理責任者の経験とみなします。経営業務管理責任者に準ずる地位における経験も同様です

経営業務管理責任者(経管)の経験について

■ 経営業務の管理責任者としての経験の場合

 法人の役員(常勤)又は個人事業主等として、許可を受けようとする業種について、

5年又は6年以上の建設業の経営者としての経営経験(経験年数)を確認する書類が必要

 ※各書類について、証明者(証明会社)での申請業種の証明したい期間分が必要です。

 

 法人の役員としての経験の場合(①もしくは②③の確認できた期間が全て重なる期間が「経験年数」です)

① 営業の実態 ⇒ 法人税の確定申告書のうち、別表一・決算報告書

※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

※所轄官庁によっては、求められる場合があります。

② 営業の実績 ⇒ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる

 ※証明したい業種について、確認できた工事と次の工事との期間が12か月以上空かなければ連続した期間、経験があることとします。

③ 常勤の役員 ⇒ (履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)

のうち、役員報酬手当及び人件費等の内訳書

※就任~重任~退任など役員期間が途切れないように確認します。

 

 個人事業主としての経験の場合(①~②の確認できた期間が全て重なる期間が「経験年数」です)

   営業の実態 ⇒ 所得税の確定申告書のうち、第一表

※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

※第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は、第二表も必要

 ② 営業の実績 ⇒ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる

※証明したい業種について、確認できた工事と次の工事との期間が12か月以上空かなければ連続した期間、経験があることとします。

 

 過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者

を含む。)での経験を確認するための書類

 

■ 過去に経営業務の管理責任者として証明されている場合(以下の書類)

・建設業許可申請書又は変更届の一部(受付印のある表紙及び経験年数の証明期間に該当する経営業務の管理責任者証明書(様式第7号))

■ 過去に経営業務の管理責任者として証明されていない法人の役員又は個人事業主における経験の場合(①及び④の書類又は、②、③及び④の書類)

    建設業許可申請書又は変更届の一部(受付印のある表紙及び経験年数の証明期間に該当する経営業務の管理責任者証明書(様式第7号))

    建設業許可通知書(経験年数分)

    決算変更届の一部(直近分)(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき)

     法人の役員の場合は、当該法人の役員としての経験年数分の商業登記簿謄本(役員欄の閉鎖謄本等)

■ 支店長等における経験の場合(以下のすべての書類)

    建設業許可通知書(経験年数分)

    建設業許可申請書の一部(受付印又は確認印のある表紙、営業所一覧表(様式第1号別紙2)及び建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号))

ただし、平成2141日の改正以前にあっては、営業所一覧表(様式第1号別紙2)

に代えて建設業許可申請書別表

    変更届の一部(受付印若しくは確認印のある表紙又は完了通知のはがき、変更届出書(様式第22号の2)及び調書(様式第12号又は13号))

   決算変更届の一部(直近分)(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき)

 

■ 執行役員等の経験の場合

取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年又は6年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を確認するための書類(以下のアからオのすべての書類)

審査にあたっては、別途確認書類を求める場合があります。

ア 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)の証明者の3か月以内の印鑑証明書

(証明者と申請者が同一の場合を除く。)

イ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類

     証明期間の法人組織図その他これに準ずる書類

ウ 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする業種又はそれ以外の業種に関する事業部門であることを確認するための書類(ただし経験が5年の場合は許可を受けようとする業種に限る)

     業務分掌規程その他これに準ずる書類

エ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念するものであることを確認するための書類

定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録、人事発令書その他これらに準ずる書類

オ 業務執行を行う事業部門における業務執行実績を確認するための書類

  当該法人の執行役員経験年数分の法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一及び決算報告書 ※電子申告の場合は、税務署の受信通知も必要です。

・当該法人の執行役員経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事

請負契約書、注文書、請書又は請求書等

※建設工事の空白期間が12か月以上である場合は、当該期間を経験年数から除算します。

 

■ 補佐経験の場合

許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位をいう。)にあり年以上経営業務を補佐した経験(申請する業種以外の補佐経験は、認められません。)を確認するための書類(ア~エのすべての書類が必要)

※審査にあたっては、別途確認書類を求める場合があります。

 

  経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)の証明者の3か月以内の印鑑証明書

(証明者と申請者が同一の場合を除く。)

 準ずる地位(職制上の地位)であることを確認するための書類

(経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)の証明者が法人の場合のみ)

     証明期間の法人の組織図その他これに準ずる書類

 補佐経験の在職期間を確認するための書類(a又はbのいずれかの書類)

a 法人の役員の補佐経験を確認するための書類(以下のいずれかの書類)

 (年金の)被保険者記録照会回答票

 雇用保険被保険者証(申請時点において継続して雇用されている場合)

 雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合)

b 個人事業主の補佐経験を確認するための書類

証明者である個人事業主の補佐経験年数分ののうち、所得税の確定申告書のうち、第一表

※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

※第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要

事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類     

 申請する業種の経験年数を確認する書類(各書類は補佐経験年数分(6年以上)全て必要)

※証明者が法人の役員の場合

法人税の確定申告書のうち、別表一

※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等

※証明したい業種について、確認できた工事と次の工事との期間が12か月以上空かなければ

連続した期間、経験があることとします。

※証明者が個人事業主の場合

所得税の確定申告書のうち、第一表

※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

※第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要

工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等

※証明したい業種について、確認できた工事と次の工事との期間が12か月以上空かなければ

連続した期間、経験があることとします。

 

■経営経験の合算について

経営経験については、以下の要件を満たした場合も、建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者として取り扱います。

経営経験

要  件

経営業務の管理責任者としての経験

・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験の期間と、許可を受けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験及び執行役員等としての経営管理経験の期間が通算6年以上

執行役員等の経験

・許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経営管理経験の期間と、許可を受けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算5年以上

・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験の期間と、許可を受けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験及び執行役員等としての経営管理経験並びに許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算6年以上

補佐経験

・許可を受けようとする建設業に関する補佐経験の期間と、許可を受けようとする建設業及びそれ以外の建設業における執行役員等としての経営管理経験並びに許可を受けようとする建設業及びそれ以外の経営業務管理責任者としての経験の期間が通算6年以上

 

※複数の業種区分にわたる場合の特例

・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する6年以上の経営業務の管理責任者としての経験及び執行役員等としての経営管理経験については、単一の業種区分において6年以上の経験を有することを要するものではなく、複数の業種区分にわたるものであってもよいものとされています。

*5年以上の経営業務管理経験の例

()申請業種「土木工事業」の場合】

「土木工事業」に関し、経営業務の管理責任者としての経験を5年有する。

【(例)申請業種「土木工事業」の場合】

「土木工事業」に関し、執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験を5年有する。

 

*6年以上の経営業務管理経験の例

【(例)申請業種「土木工事業」の場合】

「とび・土工工事業」に関し2年、「舗装工事業」に関し4年、経営業務の管理責任者としての経験を有する。

【(例)申請業種「土木工事業」の場合】

「土木工事業」に関し、経営業務を補佐した経験を6年有する。

営業所ごとに専任の技術者を有していること

専任技術者の要件について

設工事の適切な施工を確保するためには、営業を行う営業所にその工事の専門の技術者が必要です。

すべての営業所に、下記のいずれかに該当する専任 注1の技術者がいること。

一般建設業

特定建設業

【法第7条第2号】

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者

 

イ【所定学科卒業者等

学校教育法による高等学校旧実業学校を含むもしくは中等教育学校を卒業後、5年以上実務の経験を有する者

学校教育法による専修学校の専門課程を卒業後、5年以上実務の経験を有する者

学校教育法による大学もしくは高等専門学校(旧専門学校を含む)を卒業後、3年以上実務の経験を有する者

旧実業学校卒業程度検定規程による検定で一定の学 科に合格した後5年以上実務の経験を有する者

専門学校卒業程度検定規程による検定で一定の学 科に合格した後3年以上実務の経験を有する者

 

ロ【10 年以上の実務経験者 注4】

一部の業種で緩和措置があります。

 

ハ【資格免許等を有する者】

専任技術者資格要件等一覧を参照。

【法第 15 条第2号】

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者

 

イ【資格免許を有する者】

法第 27 条第1項による技術検定その他の法令の規定による試験で国土交通大臣が定めるものに合格した 者または他の法令の規定による免許で国土交通大臣が 定めるものを受けた者

 

ロ【指導監督的な実務経験者注5

法第7条第2号イハに該当同左)し、かつ元請として 4,500 万円以上の工事平成6年 12 28 日前にあっては 3,000 万円以上、昭和 59 年 10 月1日前にあっては 1,500 万円以上)について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者(ただし、指定建設業注6の場合を除く。)

 

ハ【国土交通大臣特別認定】

国土交通大臣が、イまたはロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

 注1)「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事する者をいいます。次に掲げるような者は、「専任」とはいえない者として取り扱います。

・住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、社会通念上通勤不可能な者

・他の営業所(他社の営業所を含む。)において専任を要求される者

・建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。

・他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者

・当該法人の監査役である者

注2)「所定学科」とは、許可を受けようとする建設業の種類に応じて、指定学科一覧表に掲げるものです。

注3)「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定」第2条に規定する専門士または同規定第3条に規定する高度専門士の称号を受けた者については、卒業後に必要な実務経験年数は「3年以上」です。

注4)「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれず、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、または現場監督技術者として監督に従事した経験、見習い中の技術的経験等も含めて取り扱います。

 実務の経験の期間は、1業種につき 10 年以上必要であり、例えば2業種について実務の経験がある場合には最低

 20 年以上の実務経験がなければならないことになります。一人の者が実務経験で担当できるのは2業種までです。

 ただし、平成 28 年5月 31 日までに請け負った「とび・土工・コンクリート工事」のうち、「解体工事」に係る実務

 経験の期間についてのみ、平成 28 年6月1日以降、とび・土工工事業および解体工事業双方の実務の経験の期間として

 二重計算可能です平成28 年6月1日以降に請け負った工事に係る実務経験期間は、新しい業種区分のとおりとします

注5)「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任者または工事現場監督者等の立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

尚、指導監督的な実務経験の期間については、該当する請負契約書の工期を積み上げ合計して得た期間です。(ただし、経験期間が重複しているものについては、二重に計算しません。)

注6)「指定建設業」とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、園工事業の7業種をいいます。

注7)この基準は、許可を受けようとする建設業について、表のイ・ロ・ハのいずれかに該当する者を建設業ごとにそれぞれ別に置いていることを求めるものではなく、したがって2以上の建設業について許可を受けようとする場合において、一の建設業について表のいずれかに該当する者が、他の建設業についても同時に表のいずれかに該当する者であるときは、当該他の建設業についてもその者をもってこの基準を満たしていることになります。

注8)専任技術者と経営業務管理責任者との兼任については、同一営業所(本社または本店等)内に限って認められます。 

財産的基礎

財産的基礎について

項        目

一  般  建  設  業

特  定  建  設 

請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有すること

【法第7条第4号】

次のいずれかに該当すること

①  自己資本の額が 500 万円以上あること

②  500 万円以上の資金調達能力があること

③  直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

【法第 15 条第3号】

次のすべてに該当すること

①  欠損の額が資本金の額の 20%を超えていないこと

②  流動比率が 75%以上であること

③  資本金の額が 2,000 万円以上あること④  自己資本の額が 4,000 万円以上あること

注1)「自己資本」とは、貸借対照表の(純資産合計)の額をいいます。

注2「資金調達能力」については、取引金融機関発行の500 万円以上の預金残高証明書申請書の受付時点において、残高日より4週間以内のもの(※残高日を含む)を有効とします。で確認します。

注3「特定建設業の財産的基礎」については、申請時更新時を含む直前決算の貸借対照表において、下記のすべての事項に該当していることが必要です。

【法人の場合】

 ①欠損比率

「欠損の額」が資本金の20%を超えていないこと

貸借対照表のマイナスの繰越利益剰余金が、資本剰余金、利益準備金、その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額を上回る額

②流動比率

(流動資産合計/流動負債合計)×100≧75%

③資本金額

資本金額 ≧ 2,000 万円

④自己資本

純資産合計 ≧ 4,000 万円

【個人の場合】

①欠損比率

「欠損の額」が資本金の20%を超えていないこと

事業主損失が、事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金を加えた額を上回る額

②流動比率

(流動資産合計/流動負債合計)× 100 ≧ 75%

③資本金額

期首資本金 ≧ 2,000 万円

④自己資本

純資産合計 ≧ 4,000 万円

資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって、(商業登記簿謄本で確認)基準を満たした場合は、基準を満たすものとして取り扱います。

ただし、この場合においても、の自己資本は、直前決算時点で基準を満たすことが必要です。 

※特定建設業者が更新の申請時点において、「特定建設業者の財産的基礎の要件」を満たさない場合は、改めて、一般建設業の新規申請(業種追加を含む)が必要です。

一般建設業における財産的基礎、金銭的信用

申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこととし、申請時点において、次のいずれかに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。

ア 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。

イ 金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。

ウ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。(5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなします。)

特定建設業における財産的基礎 

申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有することとし、原則として、許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当するものは、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。

ア 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

イ 流動比率が75%以上であること。

ウ 資本金の額が2,000万円以上であること。

エ 自己資本の額が4,000万円以上であること。

注1【欠損の額】

  • 法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいいます。
  • 個人にあっては貸借対照表の事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。

注2【流動比率】 

流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいいます。

注3【資本金】 

  • 法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいいます。
  • 個人にあっては期首資本金をいいます。

注4【自己資本】

  • 法人にあっては貸借対照表における純資産の額をいいます。
  • 個人にあっては貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定及び事業主

利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額をいいます。

 一般建設業の場合(新規・新規許可後5年以内の許可換え新規、業種追加)

 ア 自己資本の額が500万円以上である者

  • 新規設立の法人にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)
  • 新規設立の個人にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表) + イの書類
  • 1期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した場合は、申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書の下記の書類

(法人)法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一 + 決算報告書+ 貸借対照表に未払法人税等が計上されていない場合は別表五(一)

(個人)所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表 + 第二表+ 青色申告決算書又は収支内訳書 + 貸借対照表

 ※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

 

 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者

・ 金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書

(何月何日現在の残高証明が申請日前4週間(28日)以内のもの

※金融機関が発行した日付(発行日)ではありませんので注意してください。

 

 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者

・ 5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなし、特に書類は不要です。

※ 許可の有効期限の経過後、新たに許可を受けようとする者は、ア又はイにより確認します。

■ 特定建設業の場合(特定建設業にかかるすべての申請)

ア 新規設立の法人

新規設立の法人にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)※個人はイのみ

イ 1期目以降の決算が終了した法人または個人

1期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した企業にあっては、申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書の下記の書類

(法人)法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一 + 決算報告書+貸借対照表に未払法人税等が計上されていない場合は別表五(一)

(個人)所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表 + 第二表 + 青色申告決算書 + 貸借対照表

 ※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

欠格要件と誠実性

欠格要件について

許可を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは許可を受けることができません

■一般建設業、特定建設業における欠格要件

申請者が次のアからスまで(許可の更新を受けようとする申請者にあっては、ア又はキからスまで)のいずれにも該当せず、かつ、許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がなく、並びに重要な事実の記載が欠けていない場合、基準に適合しているものとして取り扱います。

ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

イ 法第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

ウ 法第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者

エ ウに規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ウの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは一定の使用人であった者又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

オ 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

カ 許可を受けようとする建設業について、法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

キ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ク 法、又は一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ケ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(スにおいて「暴力団員等」という)

コ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号の一に該当するもの

サ 法人でその役員等又は一定の使用人のうちに、アからエまで又はカからケまでのいずれかに該当する者(イに該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、ウ又はエに該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、カに該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は一定の使用人であった者を除く。)のあるもの

シ 個人で一定の使用人のうちに、アからエまで又はカからケまでのいずれかに該当する者(イに該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、ウ又はエに該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、カに該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の一定の使用人であった者を除く。)のあるもの

ス  暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

誠実性について

一般建設業、特定建設業における誠実性

申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員等、若しくは一定の使用人が、申請者が個人である場合においては、その者又は一定の使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない場合に基準に適合しているものとして取り扱います。

※)なお、「役員等」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、もしくはこれらに準ずる者、または相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかは問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者をいう。

営業所の要件等

営業所の要件について

一般建設業、特定建設業における営業所の要件

営業所は、原則として以下のすべてに該当することを要します。

  • 事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること
  • 建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること
  • 固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
  • 許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに法第40条に基づく標識(建設業の許可票)を掲げていること
  • 支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
  • 専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること

★建設業の営業所とは

常時建設工事に係る請負契約等を締結するなど、請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所

 建設業の許可を受ける場合、主たる営業所(例:本社、本店)を設ける必要があります。主たる営業所以外にも、従たる営業所(例:支社、支店)を設けることも出来ますが、その場合、それぞれの従たる営業所に、支店長や専任技術者を配置する必要があります。

単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所にあたります。したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。

専任技術者資格要件

専任技術者資格要件一覧表

区分種別

第1欄

第2欄

第3欄

土木工事業

1 法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 技術士法(昭和 58年法律第 25号)による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工又は1級の土木施工管理とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

財団法人全国建設研修センター及び社団法人日本建設機械化協会の行った平成元年度又は平成2年度の土木技術者特別認定講習

建築工事業

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者 

2 建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者

2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者

財団法人建設業振興基金の行った平成元年度又は平成2年度の建築技術者特別認定講習

大工工事業

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 建築士法による1級建築士、2級建築士又は木造建築士の免許を受けた者

3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した後大工工事に関し3年以上実務の経験を有する者

4 平成 16年4月1日時点で職業能力開発促進法又は同法附則第2条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和 33年法律第 133号)第 25条第1項の規定による技能検定(以下「旧技能検定」という。)のうち検定職種を1級の建築大工又は型枠施工とするものに合格していた者

5 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の建築大工又は型枠施工とするものに合格していた者であってその後大工工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの5 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の建築大工又は型枠施工とするものに合格していた者であってその後大工工事に関し1年以上の実務の経験を有する者

6 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

7 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者

2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者

 

左官工事業

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の左官とするものに合格した者又は検定職種を2級の左官とするものに合格した後左官工事に関し3年以上実務の経験を有する者

3 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の左官とするものに合格していた者

4 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の左官とするものに合格していた者であってその後左官工事に関し1年以上実務の経験を有するもの

法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者

 

とび・土工コンクリート工事業

1 法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。 )、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。 )、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工若しくはウェルポイント施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のとびとするものに合格した後とび工事に関し3年以上実務の経験を有する者、検定職種を2級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した後コンクリート工事に関し3年以上実務の経験を有する者若しくは検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格した後土工工事に関し3年以上実務の経験を有する者

4 平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のとび・とび工、型枠施工、コンクリート圧送施工又はウェルポイント施工とするものに合格していた者

5 一般社団法人日本基礎建設協会及び一般社団法人コンクリートパイル建設技術協会の行う平成27年度の基礎施工士検定試験に合格した者

6 平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のとび若しくはとび工とするものに合格していた者であってその後とび工事に関し1年以上実務の経験を有するもの、検定職種を2級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工するものに合格していた者であってその後コンクリート工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの又は検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格していた者であってその後土工工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの

7 地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であって建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第7条の4から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録地すべり防止工事試験」という。)に合格した後土工工事に関し1年以上実務の経験を有する者

8 社団法人斜面防災対策技術協会又は社団法人地すべり対策技術協会の行う平成17年度までの地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、かつ、地すべり防止工事士として登録した後土工工事に関し1年以上実務の経験を有する者

9 基礎ぐい工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であって規則第7条の4から第7条の6までの規定のより国土交通大臣の登録を受けたものに合格した者

10 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

11 とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工、1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

 

工事業

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し3年以上実務の経験を有する者

3 平成 16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のブロック建築、ブロック建築工、石材施工、石積み又は石工とするものに合格していた者

4 平成 16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のブロック建築、ブロック建築工、石材施工、石積み又は石工とするものに合格していた者であってその後石工事に関し1年以上実務の経験を有するもの

5 平成2311 2日の時点で職業能力開発促進法による検定職種をコンクリート積みブロック施工とするものに合格していた者

法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者

 

屋根工事業

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者

3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建築板金、若しくはかわらぶきとするものに合格した者又は検定職種を2級の建築板金、若しくはかわらぶきとするものに合格した後屋根工事に関し3年以上実務の経験を有する者

4 平成 16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、かわらぶき又はスレート施工とするものに合格していた者

5 平成 16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、かわらぶき又はスレート施工とするものに合格していた者であってその後屋根工事に関し1年以上実務の経験を有する者

6 平成 21 10 15日の時点で職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のスレート施工とするものに合格していた者

7 平成 21 10 15日の時点で職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級のスレート施工とするものに合格していた者であってその後屋根工事に関し3年以上実務の経験を有する者

8 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者 

2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者

 

電気工事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1 法による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者

3 電気工事士法(昭和 35年法律第 139号)による第1種電気工事士免状の交付を受けた者又は第2種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上実務の経験を有する者

4 電気事業法(昭和 39年法律第 170号)による第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第7項の規定によりこれらの免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であって、その免状の交付を受けた後電気工事に関し5年以上実務の経験を有する者

5 建築士法第 20条第4項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者

6 建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であって規則第7条の 4から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者

7 社団法人日本計装工業会の行う平成 17年度までの1級の計装士技術審査に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の電気工事施工管理とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者

財団法人建設業振興基金の行った平成7年度又は平成8年度の電気工事技術者特別認定講習

管工事業

1 法による技術検定のうち検定種目を管工事施工管理とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「熱工学」又は「流体工学」とするものに限る。 )、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「熱工学」、「流体工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者

3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成 15年文部科学省令第 36号)による改正前の技術士法施行規則(昭和 59年総理府令第5号。以下「旧技術士法施行規則」という。)による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)とするものに合格した者

4 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を建築板金(選択科目を「ダクト板金作業」とするものに限る。以下この欄において同じ。)、1級の冷凍空気調和機器施工若しくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。 )とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築板金、冷凍空気調和機器施工若しくは配管とするものに合格した後管工事に関し3年以上実務の経験を有する者

5 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の建築板金、冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和 48年政令第 98号。以下「昭和 48年改正政令」という。)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格していた者

6 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の建築板金、冷凍空気調和機器施工、配管、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格していた者であってその後配管工事に関し1年以上実務の経験を有するもの

7 建築士法第 20条第4項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者

8 水道法(昭和 32年法律第 177号)による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者

9 登録計装試験に合格した後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者 10社団法人日本計装工業会の行う平成 17年度までの1級の計装士技術審査に合格した後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の管工事施工管理とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者

3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)とするものに合格した者

 

財団法人全国建設研修センターの行った平成元年度又は平成2年度の管工事技術者特別認定講習

タイル・れんが・

ブロック工事業

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者

3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した者若しくは検定職種をれんが積み若しくはコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し3年以上実務の経験を有する者

4 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のタイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築若しくはブロック建築工とするものに合格していた者

5 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のタイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築又はブロック建築工とするものに合格していた者であってその後タイル・れんが・ブロック工事に関し1年以上実務の経験を有する者

6 平成 24 3 31日時点で職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種をれんが積み又はコンクリート積みブロック施工とするものに合格していた者

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者

2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者

 

鋼構造物工事業

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者

3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者

4 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を2級の鉄工とするものに合格した後鋼構造物工事に関し3年以上実務の経験を有する者

5 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(検定職種を昭和 48年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製罐作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)又は製罐とするものに合格していた者

6 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の鉄工又は製罐とするものに合格していた者であってその後鋼構造物工事に関し1年以上実務の経験を有するもの

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者

2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者

3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者

財団法人全国建設研修センター及び社団法人日本建設機械化協会の行った平成元年度若しくは平成2年度の土木技術者特別認定講習又は財団法人建設業振興基金の行った平成元年度若しくは平成2年度の建築技術者特別認定講習

鉄筋工事業

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後鉄筋工事に関し3年以上実務の経験を有する者(検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立作業」とするものに合格した者については、実務の経験は要しない。)

3 平成1641日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の鉄筋組立てとするものに合格していた者

4 平成1641日時点で旧技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とし、かつ、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後鉄筋工事に関し1年以上実務の経験を有する者又は検定職種を2級の鉄筋組立てとするものに合格していた者であってその後鉄筋工事に関し1年以上実務の経験を有するもの(検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立作業」とするものに合格した者については、実務の経験は要しない。)

法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理をするものに合格した者

 

舗装工事業

1 法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工又は1級の土木施工管理とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者

財団法人全国建設研修センター及び社団法人日本建設機械化協会の行った平成元年度又は平成2年度の土木技術者特別認定講習

しゅんせつ工事業

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

3 土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

 

板金工事業

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した者又は検定職種を2級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した後板金工事に関し3年以上実務の経験を有する者

3 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の板金、工場板金、建築板金、打出し板金又は板金工とするものに合格していた者

4 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の板金、工場板金、建築板金、打出し板金又は板金工とするものに合格していた者であってその後板金工事に関し1年以上実務の経験を有するもの

法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者

 

ガラス工事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のガラス施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のガラス施工とするものに合格した後ガラス工事に関し3年以上実務の経験を有する者

3 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のガラス施工とするものに合格していた者

4 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のガラス施工とするものに合格していた者であってその後ガラス工事に関し1年以上実務の経験を有するもの

5 建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗装工事業

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「鋼構造物塗装」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の塗装とするものに合格した者若しくは検定職種を路面標示施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の塗装とするものに合格した後塗装工事に関し3年以上実務の経験を有する者

3 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工若しくは噴霧塗装とするもの又は検定職種を路面標示施工とするものに合格していた者

4 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工又は噴霧塗装とするものに合格していた者であってその後塗装工事に関し1年以上実務の経験を有する者

法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者

 

防水工事業

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の防水施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の防水施工とするものに合格した後防水工事に関し3年以上実務の経験を有する者

3 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の防水施工とするものに合格していた者

4 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の防水施工とするものに合格していた者であってその後防水工事に関し1年以上実務の経験を有するもの

5 建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者

 

内装仕上工事業

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者

3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した者又は検定職種を2級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した後内装仕上工事に関し3年以上実務の経験を有する者

4 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具又は表具工とするものに合格していた者

5 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具又は表具工とするものに合格していた者であってその後内装仕上工事に関し1年以上実務の経験を有するもの

6 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

7 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者

2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者

 

機械器具設置工事業

技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者

技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者

 

熱絶縁工事業

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の熱絶縁施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の熱絶縁施工とするものに合格した後熱絶縁工事に関し3年以上実務の経験を有する者

3 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の熱絶縁施工とするものに合格していた者

4 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の熱絶縁施工とするものに合格していた者であってその後熱絶縁工事に関し1年以上実務の経験を有するもの

5 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者

 

電気通信工事業

1 法による技術検定のうち検定種目を電気通信工事施工管理とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 

3 電気通信事業法(昭和59年法律第8 6号)による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であって、その資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し5年以上実務の経験を有する者

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の電気通信工事施工管理とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者

 

造園工事業

1 法による技術検定のうち検定種目を造園施工管理とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の造園とするものに合格した者又は検定職種を2級の造園とするものに合格した後造園工事に関し3年以上実務の経験を有する者

4 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の造園とするものに合格していた者

5 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の造園とするものに合格していた者であってその後造園工事に関し1年以上実務の経験を有するもの

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の造園施工管理とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

財団法人全国建設研修センターの行った平成7年度又は平成8年度の造園技術者特別認定講習

さく井工事業

1 技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のさく井とするものに合格した者又は検定職種を2級のさく井とするものに合格した後さく井工事に関し3年以上実務の経験を有する者

3 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のさく井とするものに合格していた者

4 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のさく井とするものに合格していた者であってその後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有するもの

5 登録地すべり防止工事試験に合格した後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有する者

6 社団法人斜面防災対策技術協会又は社団法人地すべり対策技術協会の行う平成 17年度までの地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、かつ、地すべり防止工事士として登録した後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有する者

技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者

 

建具工事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(選択科目を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した後建具工事に関し3年以上実務の経験を有する者

3 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の木工(選択科目を「建具製作作業」とするものに限る。以下同じ。)、建具製作、建具工、カーテンウォール施工又はサッシ施工とするものに合格していた者

4 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の木工、建具製作、建具工、カーテンウォール施工又はサッシ施工とするものに合格していた者であってその後建具工事に関し1年以上実務の経験を有するもの

法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者

 

 

 

 

 

 

 

水道施設工事業

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者

3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を旧技術士法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和57年総理府令第37号。以下「昭和57年改正府令」という。)による改正前の技術士法施行規則(昭和32年総理府令第85号)による「汚物処理」とするものを含む。」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る。)とするものに合格した者

4 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者

3 技術士法の規定による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を昭和57年改正府令による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る。)とするものに合格した者

 

消防施設工事業

消防法(昭和 23年法律第 186号)による甲種消防設備士免状又は乙種消防設備士免状の交付を受けた者

 

 

清掃施設工事業

1 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を昭和 57年改正府令による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る。)とするものに合格した者

1 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を昭和 57年改正府令による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る。)とするものに合格した者

 

解体工事業

1 平成28年度以降に実施された法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 平成27年度までに実施された法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者であって、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であって国土交通大臣の登録を受けたものを修了したもの又は当該技術検定に合格した後、解体工事に関し1年以上実務の経験を有する者

3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者であって、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であって国土交通大臣の登録を受けたものを修了したもの又は当該第二次試験に合格した後、解体工事に関し1年以上実務の経験を有する者

4 社団法人全国解体工事業団体連合会の行う平成17年度までの解体工事施工技士資格試験に合格した者

5 公益社団法人全国解体工事業団体連合会又は社団法人全国解体工事業団体連合会の行う平成27年度までの解体工事施工技士試験に合格した者

6 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のとびとするものに合格した者又は検定職種を2級のとびとするものに合格した後解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者

7 平成16年4月1日時点で、旧技能検定のうち検定職種を1級のとび・とび工とするものに合格していた者

8 平成16年4月1日時点で、旧技能検定のうち検定職種を2級のとび又はとび工とするものに合格していた者であってその後解体工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの

9 解体工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であって規則第7条の4から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものに合格した者

10 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

11 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

12 とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

 

(平成33年3月31日までの経過措置)

1 建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第83号。以下「平成27年改正省令」という。)の施行の際、現にとび・土工・コンクリート工事に関し法第7条第2号イ又はロに該当している者

2 平成27年改正省令施行の際、現にとび・土工・コンクリート工事に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に土木工学又は建築学に関する学科を修めた者のうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士又は同規定第3条に規定する高度専門士を称する者

3 平成27年改正省令施行の際、現にとび・土工・コンクリート工事に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に土木工学又は建築学に関する学科を修めた者

4 平成27年改正省令の施行の際、現にとび・土工工事業に関し規則第7条の3第1号及び第2号に掲げる者

5 平成16年4月1日時点で、旧技能検定のうち検定職種を1級の型枠施工、コンクリート圧送施工又はウェルポイント施工とするものに合格していた者

6 平成16年4月1日時点で、旧技能検定のうち検定職種を2級のとび若しくはとび工とするものに合格していた者であって、かつ、その後平成27年改正省令の施行の前にとび工事に関し1年以上の実務の経験を有するに至った者

7 平成16年4月1日時点で、旧技能検定のうち、検定職種を2級の型枠施工又はコンクリート圧送施工するものに合格していた者であって、かつ、その後平成27年改正省令の施行の前にコンクリート工事に関し1年以上の実務の経験を有するに至った者

8 平成16年4月1日時点で、旧技能検定のうち、検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格していた者であって、かつ、その後平成27年改正省令の施行の前に土工工事に関し1年以上の実務の経験を有するに至った者

9 社団法人斜面防災対策技術協会又は社団法人地すべり対策技術協会の行う平成17年度までの地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、かつ、地すべり防止工事士として登録した後平成27年改正省令の施行の前に土工工事に関し1年以上実務の経験を有するに至った者

1 平成28年度以降に実施された法による技術検定のうち検定種目を、1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理若とするものに合格した者

2 平成27年度までに実施された法による技術検定のうち検定種目を、1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者であって、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であって国土交通大臣の登録を受けたものを修了したもの又は当該技術検定に合格した後、解体工事に関し1年以上実務の経験を有する者

3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者であって、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であって国土交通大臣の登録を受けたものを修了したもの又は当該技術検定に合格した後、解体工事に関し1年以上実務の経験を有する者

 

(平成33年3月31日までの経過措置)

1 建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際、現にとび・土工・コンクリート工事に関し、法第15条第2号ロ又はハに該当している者

2 平成27年度までに実施された法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工とするものに合格した者

3 平成27年度までに実施された技術士法による第二次試験のうち技術部門を農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

 

 

技術者の資格(所定学科)表 (建設業法施行規則第1条)

一般建設業の許可を受けて建設業を営もうとする営業所に置かなければならない専任の技術者として、法第7条第2号イに該当する方は、次のとおりです。

  • 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し高等学校、中等教育学校等を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に下表に掲げる学科を修めたもの
  • 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し大学(短期大学を含みます。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に下表に掲げる学科を修めたもの
  • 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し高等専門学校等を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に下表に掲げる学科を修めたもの

また、その要件として指定された学科は、下表のとおりです。

許可を受けようとする業種

学     科

土木工事業

舗装工事業

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下、この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科

建築工事業

大工工事業

ガラス工事 

内装仕上工事業

建築学又は都市工学に関する学科

左官工事業  

とび・土木工事業石工事業  

屋根工事業

タイル・れんが・ブロック工事業

塗装工事業 解体工事業

土木工学又は建築学に関する学科

電気工事業  

電気通信工事業

電気工学又は電気通信工学に関する学科

管工事業

水道施設工事業

清掃施設工事業

土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科

鋼構造物工事業

鉄筋工事業

土木工学、建築学、又は機械工学に関する学科

しゅんせつ工事業

土木工学又は機械工学に関する学科

板金工事業

建築学又は機械工学に関する学科

防水工事業

土木工学又は建築学に関する学科

機械器具設置工事業

消防施設工事業

建築学、機械工学又は電気工学に関する学科

熱絶縁工事業

土木工学、建築学又は機械工学に関する学科

造園工事業

土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科

さく井工事業

土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科

建具工事業

建築学又は機械工学に関する学科

 

指定学科一覧表 (建設業法施行規則第1条)

一般建設業の許可を受けて建設業を営もうとする営業所に置かなければならない専任の技術者として、法第7条第2号イに該当する方は、次のとおりです。

○許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し高等学校、中等教育学校等を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に下表に掲げる学科を修めたもの

○許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し大学(短期大学を含みます。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に下表に掲げる学科を修めたもの

○許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し高等専門学校等を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に下表に掲げる学科を修めたもの

また、その要件として指定された学科は、下表のとおりです。

許可を受けようとする業種

学     科

土木工事業

舗装工事業

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下、この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科

建築工事業

大工工事業

ガラス工事 

内装仕上工事業

建築学又は都市工学に関する学科

左官工事業  

とび・土木工事業石工事業  

屋根工事業

タイル・れんが・ブロック工事業

塗装工事業 解体工事業

土木工学又は建築学に関する学科

電気工事業  

電気通信工事業

電気工学又は電気通信工学に関する学科

管工事業

水道施設工事業

清掃施設工事業

土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科

鋼構造物工事業

鉄筋工事業

土木工学、建築学、又は機械工学に関する学科

しゅんせつ工事業

土木工学又は機械工学に関する学科

板金工事業

建築学又は機械工学に関する学科

防水工事業

土木工学又は建築学に関する学科

機械器具設置工事業

消防施設工事業

建築学、機械工学又は電気工学に関する学科

熱絶縁工事業

土木工学、建築学又は機械工学に関する学科

造園工事業

土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科

さく井工事業

土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科

建具工事業

建築学又は機械工学に関する学科

 

一般建設業の専任技術者となり得る「複数業種に係る実務経験」一覧表 (規則第7条の31項第2号)

許可を受けようとする建設業

実務経験

大工工事業

1.建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務経験を有する者

2.大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務経験を有する者

とび・土工工事業

1.土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務経験を有する者

2.とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務経験を有する者

屋根工事業

1.建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務経験を有する者

しゅんせつ工事業

1.土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務経験を有する者

ガラス工事業

1.建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務経験を有する者

防水工事業

1.建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務経験を有する者

内装仕上工事業

1.建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務経験を有する者

2.大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務経験を有する者

熱絶縁工事業

1.建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務経験を有する者

水道施設工事業

1.土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務経験を有する者

解体工事業

1.土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務経験を有する者

2.建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務経験を有する者

3.とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務経験を有する者

 

建設業法に関する法改正等

○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、 建設業における経営事項審査、

 令和3年1月31日まで特例を措置

 ~建設業法施行規則の一部を改正する省令を公布~ 

○民法(債権法)の改正を踏まえ、建設工事標準請負契約約款の改正を決定・実施を勧告    

○30現場の「建設キャリアアップシステムモデル工事」を選定

 ~建設キャリアアップシステムの効果を検証します~     

○外国人建設労働者に対する支援義務の一部を業界団体が無償実施・不法就労防止へ元請による現場確認を原則化

 ~建設分野における特定技能外国人の適正就労に向け、通知発出及びガイドライン改正~   

○建設現場で活躍する外国人建設就労者の表彰者を募集

 ~外国人建設就労者及び受入企業の日々の研鑽・取組みを応援~     

「建設キャリアアップシステムモデル工事」の実施

 ~建設キャリアアップシステムの効果を検証します~    

○特別講習を通じた建設キャリアアップカード無料・先行交付の開始

 ~建設技能者向け特別講習の案内・企業主催型特別講習の公募等~  

○建設労働者の労働者別社会保険加入割合が上昇

 ~公共事業労務費調査における社会保険加入状況調査結果を公表~    

建設リサイクル法に係る全国一斉パトロールの実施

 ~現場における適切な分別解体、再資源化の徹底に向けて~  

○「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に

 関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整理等に関する政令」が閣議決定されました  

○5企業9名分の「建設特定技能受入計画」を初認定

 ~日本人の全国標準賃金水準、月給制、建設キャリアアップシステム登録等をクリア~

「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一

 部を改正する法律案」を閣議決定

 ~建設業の将来の担い手を確保するため、建設業者及び発注者に係る制度を改正~  

解体工事の追加に伴う経過措置終了時において解体工事を行う とび・土工工事業者の取扱いについて(通知)

国交省/大臣許可申請の都道府県経由事務を廃止/地方分権関連一括法案に業法改正も  [2019年1月18日1面]

国交省/業法改正へ基本問題小委に検討事項提示/災害時の団体責務など新規事項4点も  [2019年1月17日1面]

建設業法に関する関係機関

北海道で国土交通大臣許可申請窓口

都道府県名 主   管   課 電話番号
北海道 建設部建設政策局建設管理課 011(231)4111

北海道各総合振興局・振興局建設指導課一覧

 

総合振興局・振興局

担当係

代表電話

内線電話

郵便番号

住      所

空知総合振興局 土 木 係 0126-20-0200 2481 068-8558 岩見沢市8条西5丁目
石狩振興局 指導審査係 011-231-4111

34-465
34-466
34-467

060-8558

札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館

後志総合振興局 土 木 係 0136-23-1300 2481 044-8588 倶知安町北1条東2丁目
胆振総合振興局 土 木 係 0143-24-9900 4271 051-8558 室蘭市海岸町1丁目4番1号
日高振興局 土 木 係 0146-22-9030 2481 057-8558 浦河町栄丘東通56号
渡島総合振興局 土 木 係 0138-47-9400 4271 041-8558 函館市美原町4丁目6-16
檜山振興局 土 木 係 0139-52-6500 2481 043-8558 江差町字陣屋町336-3
上川総合振興局 土 木 係 0166-46-5900 4271 079-8610 旭川市永山6条19丁目
留萌振興局 土 木 係 0164-42-8404 4271 077-8585 留萌市住之江町2丁目1-2
宗谷総合振興局 土 木 係 0162-33-2516 2481 097-8558 稚内市末広4丁目2-27
オホーツク総合振興局 土 木 係 0152-41-0603 4271 093-8585 網走市北7条西3丁目
十勝総合振興局 土 木 係 0155-26-9005 4271 080-8588 帯広市東3条南3丁目1
釧路総合振興局 土 木 係 0154-43-9100 2481 085-8588 釧路市浦見2丁目2番54号
根室振興局 土 木 係 0153-24-0257 2481 087-8588 根室市常盤町3丁目28番地
 

国土交通大臣許可に関する問い合わせ先

地方整備局等名 担当部課等名 郵便番号 所在地 電話番号 管轄区域
北海道開発局

 
事業振興部建設産業課

 
060-8511

 
札幌市北区北8条西2丁目 
札幌第一合同庁舎
 
011(709)2311

 
北海道

 
東北地方整備局

 
建政部建設産業課

 
980-8602

 
仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎B棟
 
022(225)2171

 
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
 
関東地方整備局

 
建政部建設産業第一課

 
330-9724

 
さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
 
048(601)3151

 
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、
長野県
 
北陸地方整備局

 
建政部計画・建設産業課

 
950-8801

 
新潟市中央区美咲町1-1-1
新潟美咲合同庁舎1号館
 
025(280)8880

 
新潟県、富山県、石川県

 
中部地方整備局

 
建政部建設産業課

 
460-8514

 
名古屋市中区三の丸2-5-1 
名古屋合同庁舎第2号館
 
052(953)8572

 
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

 
近畿地方整備局

 
建政部建設産業第一課

 
540-8586

 
大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎1号館
 
06(6942)1141

 
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県、和歌山県
 
中国地方整備局

 
建政部計画・建設産業課

 
730-0013

 
広島市中区八丁堀2-15

 
082(221)9231

 
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県

 
四国地方整備局

 
建政部計画・建設産業課

 
760-8554

 
高松市サンポート3番33号

 
087(851)8061

 
徳島県、香川県、愛媛県、高知県

 
九州地方整備局

 
建政部建設産業課

 
812-0013

 
福岡市博多区博多駅東2-10-7 
福岡第2合同庁舎別館
 
092(471)6331

 
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県
 
沖縄総合事務局

 
開発建設部建設産業・地方整備課

 
900-0006

 

那覇市おもろまち2-1-1 
那覇第2地方合同庁舎2号館
 

098(866)0031

 
沖縄県

 

都道府県知事許可に関する問い合わせ先

都道府県名 主   管   課 電話番号 都道府県名 主   管   課 電話番号
北海道 建設部建設政策局建設管理課 011(231)4111 滋賀県 土木交通部監理課 077(528)4114
青森県 県土整備部監理課 017(722)1111 京都府 建設交通部指導検査課 075(451)8111
岩手県 県土整備部建設技術振興課 019(651)3111 大阪府 住宅まちづくり部建築振興課 06(6210)9735
宮城県 土木部事業管理課 022(211)3116 兵庫県 県土整備部県土企画局総務課建設業室 078(341)7711
秋田県 建設部建設政策課 018(860)2425 奈良県 県土マネジメント部建設業・契約管理課 0742(22)1101
山形県 県土整備部建設企画課 023(630)2658 和歌山県 県土整備部県土整備政策局技術調査課 073(432)4111
福島県 土木部技術管理課建設産業室 024(521)7452 鳥取県 県土整備部県土総務課 0857(26)7347
茨城県 土木部監理課 029(301)1111 島根県 土木部土木総務課建設産業対策室 0852(22)5185
栃木県 県土整備部監理課 028(623)2390 岡山県 土木部監理課建設業班 086(226)7463
群馬県 県土整備部建設企画課 027(223)1111 広島県 土木建築局建設産業課建設業グループ 082(228)2111
埼玉県 県土整備部建設管理課 048(824)2111 山口県 土木建築部監理課建設業班 083(933)3629
千葉県 県土整備部建設・不動産業課建設業班 043(223)3116 徳島県 県土整備部建設管理課 088(621)2519
東京都 都市整備局市街地建築部建設業課 03(5321)1111 香川県 土木部土木監理課契約・建設業グループ 087(831)1111
神奈川県 県土整備局事業管理部建設業課 045(313)0722 愛媛県 土木部土木管理局土木管理課 089(941)2111
新潟県 土木部監理課建設業室 025(285)5511 高知県 土木部土木政策課 088(823)1111
山梨県 県土整備部県土整備総務課建設業対策室 055(237)1111 福岡県 建築都市部建築指導課 092(651)1111
長野県 建設部建設政策課建設業係 026(232)0111 佐賀県 県土整備部建設・技術課 0952(25)7153
富山県 土木部建設技術企画課 076(431)4111 長崎県 土木部監理課 095(894)3015
石川県 土木部監理課建設業振興グループ 076(255)1111 熊本県 土木部監理課 096(333)2485
岐阜県 県土整備部技術検査課 058(272)1111 大分県 土木建築部土木建築企画課 097(536)1111
静岡県 交通基盤部建設業課 054(221)3058 宮崎県 県土整備部管理課 0985(26)7176
愛知県 建設部建設業不動産業課 052(954)6502 鹿児島県 土木部監理課 099(286)2111
三重県 県土整備部建設業課 059(224)2660 沖縄県 土木建築部技術・建設業課 098(866)2374
福井県 土木部土木管理課 0776(21)1111    

登録経営状況分析機関一覧

登録番号  名称 所在地
1 一般財団法人建設業情報管理センター 東日本支部(北海道・東北地区)
〒104-0045
東京都中央区築地2-11-24
TEL : 03-5565-6131
2 株式会社マネージメント・データ・リサーチ 〒860-0078
熊本県熊本市中央京町2-2-37
TEL : 096-278-8330
4 ワイズ公共データシステム株式会社 〒380-0815
長野県長野市田町2120-1
TEL : 026-232-1145
5 株式会社九州経営情報分析センター 〒850-0025
長崎県長崎市今博多町22
TEL : 095-811-1477
7 有限会社北海道経営情報センター

〒003-0001
北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1
TEL : 011-820-6111

8 株式会社ネットコア 〒320-0857
栃木県宇都宮市鶴田2-5-24
TEL : 028-649-0111
9 株式会社経営状況分析センター 〒143-0016
東京都大田区大森西3-31-8
TEL : 03-5753-1588
10 経営状況分析センター西日本株式会社 〒755-0036
山口県宇部市北琴芝1-6-10
TEL : 0836-38-3781
11 株式会社日本建設業経営分析センター 〒800-0253
福岡県北九州市小倉南区葛原本町6-8-27
TEL : 093-474-1561
22 株式会社建設業経営情報分析センター

〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-17-6
TEL : 042-505-7533

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