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【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター

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労働者派遣事業許可

労働者派遣事業とは

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることを業として行うことを いう。  平成 27 年の労働者派遣法改正法により、許可制であった一般労働者派遣事業 と届出制であった特定労働者派遣事業の区分が廃止され、許可制である労働者派遣事業に一本化されたが、経過措置として、労働者派遣法改正法附則第 6 条 第1項に基づき、労働者派遣法改正法の施行後3年を経過する日までの間に労 働者派遣事業の許可申請を行った特定労働者派遣事業者は、その申請について 許可又は不許可の処分がある日までの間は、常時雇用される労働者を派遣する 場合に限り、労働者派遣事業を行うことができる。  

労働者派遣業法に関する情報

一般職業紹介状況(令和元年8月分)について

【ポイント】
    ○令和元年8月の有効求人倍率は1.59倍で、前月と同じ水準。
    ○令和元年8月の新規求人倍率は2.45倍で、前月に比べて0.11ポイント上昇。

紹介手数料の最高額の改正について

 
 令和元年10月1日より消費税率が10%に引き上げられることに伴い、上限制手数料を採用している有料職業紹介事業者においては、次のとおり手数料の最高額が改正されます。

派遣元責任者講習の日程及び講習機関等について

平成27年労働者派遣法の改正について

派遣労働という働き方、およびその利用は、臨時的・一時的なものであることを原則とするという考え方のもと、常用代替を防止するとともに、派遣労働者のより一層の雇用の安定、キャリアアップを図るため、労働者派遣法が改正されました(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」平成27年9月11日成立、平成27年9月30日施行)。

平成30年9月30日以降は「(旧)特定労働者派遣事業」は行えなくなります!

労働者派遣事業は、改正前の「()特定労働者派遣事業」を行っている場合、「許可制」への一本化に伴う経過措置が終了する今年の9月29日までは、旧事業を継続できます。

 経過措置期間終了後も労働者派遣事業を行う場合は、9月29日までに許可を受けるか許可の申請を行う必要があります。なお、9月29日までに許可の申請を行った場合、審査結果が出るまでの間は、引き続き「(旧)特定労働者派遣事業」を行うことができます。

 許可を受けていない、または許可の申請を行わずに、9月30日以降、労働者派遣事業を行った場合、「派遣元事業主」は、「無許可派遣」となり、労働局からの指導の対象となるほか、事業主名を公表されることや罰則を受けることがあります。

一方、「派遣先事業主」は、無許可派遣を行う事業主から派遣労働者を受け入れたとして、労働局からの指導や事業主名の公表などの対象となることがあります。また、「労働契約申込みみなし制度」の対象となる可能性もあります。

常時雇用する労働者以外の外国人労働者を派遣し「無許可派遣」を行っていた特定労働者派遣事業主を行政処分

労働者派遣事業に関する書籍

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