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【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター

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障害福祉サービス事業者等の指定申請等

主な指定基準について

①人員基準・・従業者の知識,技能,人員配置等に関する基準

②設備基準・・サービス提供にあたり,事業所に必要な設備等に関する基準

③運営基準・・事業運営に必要なサービス内容や利用者,従業者との契約等に関する基準

人員基準

1.サービス提供にかかる責任を明確化するため,事業所ごとにサービス管理責任者を配置する。

2.人員基準は,サービス提供に直接必要となる職員に限定し,事業ごとに設定する。

3.管理者は事業所ごとに配置する。

設備基準

1.事務室など,直接サービス提供にかかわらない設備等については,必置規制を課さない。

2.居室の床面積など,面積や規模を定める規制については,サービスの質を維持するために 必要最低限のものとする。

運営基準

.個別支援計画の作成,評価等を通じた個別支援

・サービス管理責任者を配置し,個々の利用者について,アセスメント,個別支援計画の 作成,継続的な評価等を通じ,サービスの内容と実施の手順に係る責任を明確化する。

 

2.法の理念に沿ったサービスの提供

・障がい種別にかかわらずサービスを提供するという障害者総合支援法の理念を踏まえつ つ,サービスの専門性の確保の観点から必要がある場合には,事業者は「主たる対象者」 を定めることができる。

・その際,運営規程に定めるとともに,重要事項として事業所内に掲示等を行わなくては ならない。 

 

3.定員の取扱い

・事業所における3ヶ月間の平均実利用人員が,定員を超えて一定の範囲内であれば,利 用者を受け入れることを可能とする。 

○施設入所支援の場合

・定員 50 人以下の場合 1 日当たりの入所者の数が入所定員の数の 100 分の 110 を乗じて得た数を超えな い数 

・定員 51 人以上の場合 1 日当たりの入所者の数が入所定員の数に当該入所定員の数から 60 を控除した数 に 100 分の5を乗じて得た数に 5 を加えて得た数を超えない数

 

○日中活動系サービスの場合(1 日当たりの利用実績)

・定員 50 人以下の場合 1 日当たりの利用実績が利用定員の 100 分の 150 を超えない数 ・定員 51 人以上の場合 1 日の利用者の数が,利用定員から 50 人を差し引いた数に 100 分の 125 を乗じて 得た数に,75 を加えて得た数を超えない数

 

○ 日中活動系サービスの場合(過去3ヶ月の利用実績)

・過去3ヶ月の利用者の延べ数が,利用定員に開所日数を乗じて得た数に 100 分の 125 を乗じて得た数を超えない数

・施設を退所し地域生活に移行したが,その継続が困難になった障がい者又は企業を 離職した障がい児・者について,上記に加え,他の施設利用者に対するサービス提 供に支障が生じないことを前提に,入所定員又は利用定員の数の 10%の範囲内で 定員外の入所児・者の受け入れが認められる。 

 

4.食事の提供

・施設入所支援について,利用者の希望に応じて食事を提供することを義務とする。

・日中活動系サービスについては,利用者に対する事前説明及び同意を前提として,事業 所の選択により,食事を提供できることとする。

 

5.利用者負担の範囲等

・食費,光熱水費,日用生活品費等について,利用者から徴収できることとする。

・居住系サービス(施設入所支援,宿泊型自立訓練)については,利用者負担の上限額管理 を業務として位置づけ,他のサービスについては,利用者の求めに応じ実施する(報酬 上「上限額管理加算」として評価される。)。 

 

6.虐待防止に対する責務

・虐待の防止や,虐待を受けているおそれがある場合の措置等,事業者の責務を明確化す る。 

 

7.重度の障がい者に対する配慮

・重度の障がいという理由でサービス提供を拒否することを禁止する。

 

8.複数の事業を組み合わせて実施する場合等の取扱い

・複数の事業を組み合わせて一体的に運営する多機能型の事業運営について取扱いを規定 する。

・サービスを提供する場所が複数に分散している場合であって,本体施設と一体的に運営 されていると認められるときは,一つの事業所として取り扱う。 

 

9.消防計画の策定(防火管理者の選定)

10.消防訓練の実施

※ 上記の他,「重要事項の説明」「サービス提供の記録」等必要な事項について規定。

多機能型事業所について

取り扱い

ア.定義

生活介護,自立訓練(機能訓練),自立訓練(生活訓練),就労移行支援,就労継続支援 A 型 又は就労継続支援 B 型の事業のうち2以上の事業を一体的に行うこと

イ.指定について

「多機能型事業所」に係る指定については,当該多機能型事業所として行う障がい福祉サー ビスの種類ごとに行うものとする。

ウ.多機能型事業所の利用定員

多機能型による各指定障がい福祉サービス事業所の利用定員は次のとおりとし,多機能型 事業所の利用定員の合計数は 20 人以上とすること。

・生活介護,自立訓練(機能訓練),自立訓練(生活訓練),就労移行支援:6人以上

・就労継続支援 A 型,就労継続支援 B 型:10 人以上

エ.離島その他の地域における多機能型事業所の利用定員 厚生労働大臣が定める離島その他の地域の基準(平成 18 年厚生労働省告示第 540 号)に規 - 15 - 定する地域における多機能型事業所であって,例えば札幌市長が将来的にも利用者の確保の見込み がないと認める場合については,①にかかわらず,利用定員の合計は 10 人以上とすること ができるものであること。

従業者

ア.常勤の従業者の員数の特例

利用定員の合計数が 20 人未満である多機能型事業所において,当該多機能型事業所に置 くべき常勤の従業者の員数は,各指定障がい福祉サービス事業所ごとに置くべき常勤の従業 者の員数にかかわらず,1人以上とすること。

イ.サービス管理責任者の員数の特例

多機能型指定児童サービス事業所を除く多機能型事業所において,当該多機能型事業所に 置くべきサービス管理責任者の員数は,各指定障がい福祉サービス事業所ごとに置くべき員 数にかかわらず,以下のとおりとすること。

・当該多機能型事業所の利用者の数が 60 人以下の場合は,1人以上

・当該多機能型事業所の利用者の数が 61 人以上の場合は,1人に 60 人を超えて 40 人 を増すごとに1人を加えた数以上とすること。

ウ.その他の留意事項

多機能型による各指定障がい福祉サービス事業所ごとに配置とされる従業者(医師,管理 者及びサービス管理責任者を除く。)間での兼務は認められないものであり,当該各指定障 がい福祉サービスごとに必要な従業者の員数が確保される必要があること。なお,各指定障 がい福祉サービス事業所の利用定員の合計数が 19 人以下の多機能型事業所にあっては, サービス管理責任者とその他の従業者との兼務が可能であること。

設備

多機能型による各指定障がい福祉サービス事業所の設備については,当該各指定障がい福祉 サービスごとに必要とされる相談室,洗面所,便所及び多目的室等を兼用することができる。 しかしながら,多機能型事業所全体の利用定員と比して明らかに利便性を損なう面積規模であ る場合など,サービス提供に支障があると認められる場合については,この限りではないこと。

指定申請の際に、用いられる用語説明

常勤換算方法

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間 数(1 週間に勤務すべき時間数が 32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。)で除すること により,当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。 この場合の勤務延時間数は,当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延 べ数であること。

勤務延べ時間数

勤務表上,当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービス提供 のための準備などを行う時間(待機の時間を含む。)として明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお,従業者1人につき,勤務延べ時間数に算入することができる時間数は,当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。

常勤

当該事業所における勤務時間が,当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務す べき時間数(1 週間に勤務すべき時間数が 32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。)に達 していることをいうものである。同一の事業者によって当該事業所に併設されている事業所の職務であって,当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるも のについては,それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の要件を満たすものであることとする。

例えば,1の事業者によって行われる事業所と他の事業所が併設されている場合,事業所の管理者と他の事業所等の管理者を兼務している者は,その勤務時間の合計が所定の時間に達して いれば,常勤要件を満たすこととなる。なお,正規職員であるか,非正規職員であるかは問わない。

管理者等の兼務

①管理者の兼務について

管理者は,専らその職務に従事する者でなければならない。ただし,各障がい福祉サービ ス事業所の管理上支障がない場合は,当該各種障がい福祉サービス事業所の他の業務に従事し,又は当該障がい福祉サービス事業所以外の事業所,施設等の職務に従事することができ る。また,複数の職種を同時並行的に行い,働いた全ての時間について,全ての職種にカウントすることができる形態は,同一事業所において管理者とその他の業務を兼務する場合である。

・管理者がサービス管理責任者を兼務する場合

事業所の管理上支障がない場合は,当該事業所の管理者とサービス管理責任者が兼務することは可能である。兼務している者が常勤で常に双方の職務を兼務していた場合,その者1人で管理者(1 人)とサービス管理責任者(利用者の数 60 人以下の場合は常勤1人)の条件を満たすことができる。

・管理者が生活支援員等を兼務する場合

管理者がその他の職務人員配置基準上,同じ時間に双方の職務を行っているものとして常勤換算に算入することができる。

例えば,生活介護の 1 人の管理者がその勤務時間中に,当該施設の生活支援員の職務に4時間従事した場合,管理者(1人)と生活支援員(4時間 分)として双方をカウントすることとなる

②サービス管理責任者の兼務について

サービス管理責任者は原則として専従でなければならず,職種間の兼務は認められるもの ではない。支援計画の作成及び客観的な評価等の重要な役割を担う者であるので,これらの 業務の客観性を担保する観点から,原則として,サービス管理責任者と直接サービスの提供 を行う生活支援員等とは異なる者でなければならない。ただし,同一事業所内で管理者と サービス管理者を兼務することは,業務に支障がない場合に可能である。

③生活支援員等の直接処遇職員の兼務について

同一日において,午前中と午後に時間を分けて複数の事業所に勤務する形態は,それぞれ の職種について,実際にそれぞれ勤務した時間分を常勤換算に算入する。 また,形式上は一の職種の常勤専従として働いているが,実際はその間の空き時間等を 使って,他の職種の手伝いをする形態は,手伝った職種の常勤換算に,当該職員を算入する ことはできない。なお,指定基準上は専従規定のただし書きとして「ただし,利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。」という記述があるため,これが根拠となり,取扱いとしては可能である。 

専ら従事する専ら提供にあたる専従

原則として,サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外に職務に従事しないことをいう ものである。この場合のサービス提供時間帯とは,当該事業者の当該事業所における勤務時間 (サービス単位を設定する場合は,サービスの単位ごとの提供時間)をいうものであり,当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。

前年度の平均値

ア.当該年度の前年度(毎年4月 1 日に始まり翌年3月 31 日をもって終わる年度とする。以 下同じ。)の利用者延べ数を開所日数で除して得た数とする。この算定に当たっては,少 数点第2位以下を切り上げるものとする。

イ.新たに事業を開始し,若しくは再開し,又は増床した事業者又は施設において,新設又 は増床分のベッドに関し,前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が 全くない場合を含む)の利用者の数等は,新設又は増床の時点から6月未満の間は,便宜 上,利用定員の 90%を利用者の数等とし,新設又は増床の時点から6月以上1年未満の 間は,直近の6月における全利用者の延べ数を当該 6 月間の開所日数で除して得た数とす る。また,新設又は増床の時点から 1 年以上経過している場合は,直近 1 年間における 全利用者等の延べ数を当該1年間の開所日数で除して得た数とする。これに対し,減少の 場合には,減少後の実績が3月以上あるときは,減少後の利用者の数等を当該3月間の開 所日数で除して得た数とする。 ただし,これらにより難い合理的な理由がる場合には,他の適切な方法により利用者の 数を推定するものとする。

居宅介護

1.居宅介護

 () 人員基準

  (1)サービス提供責任者

    ① 要件(次のいずれかに該当する者)

○介護福祉士、介護福祉士実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧ホームヘルパー養成研修1級課程修了者

○居宅介護職員初任者研修(介護職員初任者研修)修了者(旧ホームヘルパー養成研修2級課程修了者)であって3年以上介護等の業務に従事した者【※暫定的な取扱い】

※居宅介護職員初任者研修(介護職員初任者研修)修了者(旧ホームヘルパー養成研修2級課程修了者)であって3年以上介護等の業務に従事した者をサービス提供責任者とする取扱は暫定的なものである。また、平成30年4月から、暫定的な取扱いによるサービス提供責任者の作成した個別支援計画に基づくサービスの提供は報酬の減額となっており、次期報酬改定において廃止を含めた検討が予定されているので、対象者は早期に介護福祉士又は実務者研修修了するよう留意すること。

    ② 員数

      事業所ごとに、常勤の従事者であって専ら指定居宅介護の職務に従事する者       (併せて、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を提供する指定事業所にあって       は、それらに係る職務も含めることも可)のうち、事業の規模に応じて1人以       上の者を配置すること。(管理者との兼務可)

  (2)サービス提供職員

    ① 要件 

○介護福祉士、介護福祉士実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧ホームヘルパー養成研修1級又は2級課程の修了又は居宅介護職員初任者研修(介護職員初任者研修)修了者又は重度訪問介護従業者養成研修修了者であって身体障害者への直接処遇経験を有する者(重度訪問介護の報酬単位の適用、一部減算)

○障害者居宅介護従業者基礎研修修了者(旧3級ヘルパー)【※暫定的な取扱い】

※障害者居宅介護従業者基礎研修修了者(旧3級ヘルパー)は報酬の減算となっており、次期報酬改定において廃止を含めた検討が予定されているので、対象者は早期に初任者研修修了するよう留意すること。

○生活援助従業者研修修了者(平成304月~身体介護を伴わない場合にのみ従事可)

    ② 員数

      常勤換算方法で2.5人以上を配置すること。

  (3)管理者 

      常勤かつ原則専従とする。(管理業務に支障がないときは兼務可。)

  (4)経過措置

  サービス提供職員については、当分の間、平成18年9月30日において現   に居宅介護事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事が必要な   知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けた者についても従事   することを可能とする。

 

 () 設備基準

  (1)事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けること。

  (2)指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えること。

 

 () その他

    居宅介護(身体介護)の指定を受けた事業者は、重度訪問介護の指定を受けたもの     とみなす。

 平成30年4月からの共生型サービスとして、指定訪問介護事業所が共生型居宅介  護事業所及び共生型重度訪問介護の指定が可能となった。(※従来から通常の指定  も可能)

重度訪問介護

1-2.重度訪問介護

 () 人員基準

  (1)サービス提供責任者

    ① 要件

○介護福祉士、介護福祉士実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧ホームヘルパー養成研修1級課程修了者

○又は居宅介護職員初任者研修(介護職員初任者研修)修了者(旧ホームヘルパー養成研修2級課程修了者)であって3年以上介護等の業務に従事した者又はサービス提供職員のうち相当の知識と経験を有する者。【※暫定的な取扱い】

※居宅介護職員初任者研修(介護職員初任者研修)修了者(旧ホームヘルパー養成研修2級課程修了者)であって3年以上介護等の業務に従事した者や居宅介護等従事経験者である者をサービス提供責任者とする取扱は暫定的なものであることから、できるだけ早期に他の要件を満たすよう努めること。

    ② 員数

     事業所ごとに、常勤の従事者であって専ら指定重度訪問介護の職務に従事する者     (併せて、居宅介護、同行援護又は行動援護を提供する指定事業所にあっては、そ      れらに係る職務も含めることも可)のうち、事業の規模に応じて1人以上の者を      配置すること。(管理者との兼務可)

  (2)サービス提供職員

    ① 要件

○介護福祉士、介護福祉士実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧ホームヘルパー養成研修1級又は2級課程の修了又は居宅介護職員初任者研修(介護職員初任者研修)修了者、重度訪問介護従事者養成研修修了者、行動援護従業者養成研修修了者

障害者居宅介護従業者基礎研修修了者(旧3級ヘルパー)又はサービス提供職員のうち相当の知識と経験を有する者。【※暫定的な取扱い】

※障害者居宅介護従業者基礎研修修了者(旧3級ヘルパー)及び居宅介護等従事経験者は、次期報酬改定において廃止を含めた検討が予定されているので、対象者は早期に初任者研修修了するよう留意すること。

 

    ② 員数

      常勤換算方法で2.5人以上を配置すること。

  (3)管理者 

      常勤かつ原則専従とする。(管理業務に支障がないときは兼務可。)

  (4)経過措置

サービス提供職員については、当分の間、平成18年9月30日において現に居宅介護事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事が必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けた者についても従事することを可能とする。

 

 () 設備基準

  (1)事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けること。

  (2)指定重度訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えること。

 

 () その他

平成30年4月からの共生型サービスとして、指定訪問介護事業所が共生型居宅介護事業所及び共生型重度訪問介護の指定が可能となった。(※従来から通常の指定も可能)

 

同行援護

1-3.同行援護

 

 () 人員基準

  (1)サービス提供責任者

    ① 要件(次のいずれかに該当する者)

介護福祉士等(介護福祉士、介護福祉士実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧ホームヘルパー養成研修1級課程修了者又は居宅介護職員初任者研修(介護職員初任者研修)修了者(旧ホームヘルパー養成研修2級課程修了者)であって3年以上介護等の業務に従事した者であり、かつ、同行援護従業者養成研修(応用課程)を修了した者(相当する研修課程修了者を含む。)

○国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者。

※平成30年3月31日までの経過措置となっていた、介護福祉士等について同行援護従業者養成研修(応用課程)を修了したものとみなす取扱は経過措置終了により廃止されたことから、介護福祉士等のサービス提供責任者は同研修の修了が必須となっている。

※平成23年9月30日において現に地域生活支援事業の移動支援に3年間従事した者をサービス提供責任者とする暫定的な取扱は平成30年3月31日に廃止された。

    ② 員数

      事業所ごとに、常勤の従事者であって専ら指定同行援護の職務に従事する者       (併せて、居宅介護、重度訪問介護、又は行動援護を提供する指定事業所にあっ       ては、それらに係る職務も含めることも可)のうち、事業の規模に応じて1人       以上の者を配置すること。(管理者との兼務可)

  (2)サービス提供職員

    ① 要件(次のいずれかに該当する者)

○同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者(相当する研修課程修了者を含む。)

○介護福祉士等(上記かっこ書の者)であって、視覚障害者(児)の直接支援業務に1年以上従事した者

○国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者

○平成30年4月1日から3年間の暫定的な措置として、地域生活支援事業における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業における盲ろう者向け通訳・介助員は同行援護従業者養成研修(一般過程)修了者とみなし、従事可能となった。(報酬減額)

※平成30年3月31日までの経過措置となっていた、介護福祉士等について同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了したものとみなす取扱いは経過措置終了により廃止されたことから、介護福祉士等のサービス提供職員は直接支援業務の1年以上の従事経験が必須となった。

    ② 員数

      常勤換算方法で2.5人以上を配置すること。

  (3)管理者 

     常勤かつ原則専従とする。(管理業務に支障がないときは兼務可。)

 

 () 設備基準

  (1)事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けること。

  (2)指定同行援護の提供に必要な設備及び備品等を備えること。

 

 

行動援護

1-4.行動援護

 

 () 人員基準

  (1)サービス提供責任者

    ① 要件(次のいずれかに該当する者)

○介護福祉士、介護福祉士実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧ホームヘルパー養成研修1級課程修了者又は居宅介護従業者初任者研修(介護職員初任者研修)修了者(旧ホームヘルパー養成研修2級課程修了者)であって3年以上介護等の業務に従事した者であり、かつ、知的障がい者(障がい児)若しくは精神障がい者の直接支援業務に5年以上従事した者

○行動援護従業者養成研修若しくは強度行動障害支援者養成研修(基礎課程及び実践課程)修了者であって知的障がい者(障がい児)若しくは精神障がい者の直接支援業務に3年以上従事した者。

    ② 員数

      事業所ごとに、常勤の従事者であって専ら指定行動援護の職務に従事する者       (併せて、居宅介護、重度訪問介護又は同行援護を提供する指定事業所にあって       は、それらに係る職務も含めることも可)のうち、事業の規模に応じて1人以       上の者を配置すること。(管理者との兼務可)

  (2)サービス提供職員

    ① 要件 

○介護福祉士、介護福祉士実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧ホームヘルパー養成研修1級課程修了者又は居宅介護従業者初任者研修(介護職員初任者研修)修了者(旧ホームヘルパー養成研修2級課程修了者)であって、知的障がい者(障がい児)若しくは精神障がい者の直接支援業務に2年以上従事した者。【※2021年3月31日までの経過措置】

○行動援護従業者養成研修若しくは強度行動障害支援者養成研修(基礎課程及び実践課程)修了者であって、知的障がい者(障がい児)若しくは精神障がい者の直接支援業務に1年以上従事した者。

※行動援護従業者養成研修若しくは強度行動障害支援者養成研修(基礎課程及び実践課程)修了者でない者の経過措置は、平成30年3月末までの経過措置が3年間延長されたことから、その間に上記研修を修了するよう留意すること。

    ② 員数

      常勤換算方法で2.5人以上を配置すること。

  (3)管理者 

      常勤かつ原則専従とする。(管理業務に支障がないときは兼務可。)

 

 () 設備基準

  (1)事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けること。

  (2)指定行動援護の提供に必要な設備及び備品等を備えること。

生活介護

2.生活介護

 (ⅰ) 基本方針 

常時介護が必要な障がい者であって、障害支援区分3(併せて施設入所支援を利用する場合は区分4)以上である者、又は年齢が50歳以上で、障害支援区分2(併せて施設入所支援を利用する場合は区分3)以上である者に対し、事業所において、

    () 食事・入浴・排せつ等の介護、日常生活上の支援

    () 軽作業等の生産活動や創作的活動の機会の提供

    () ()()を通じた身体能力、日常生活能力の維持・向上を目的として、必要        な介護等を実施する。

 

 (ⅱ) 人員基準

  (1) サービス管理責任者

    ① 要件は別紙のとおり

    ② 1人以上は専従かつ常勤とする

     ○ 利用者の数が60人以下 1人以上

     ○ 利用者の数が60人超  1人+60人を超えて40又はその端数を増すご        とに1人増

  (2) サービス提供職員

   (必要な職種)

    ① 医師(嘱託医の確保でも可)

    ② 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師)

     ○ 施設入所支援を実施する場合 1人以上は常勤

     ○ 施設入所支援を実施せず、通所のみにより実施する場合 1人以上

    ③ 理学療法士又は作業療法士若しくは機能訓練指導員 機能訓練を行う

     ために必要な数

     ※医師は、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数を        置。(ただし、一定の条件のもとで医師を配置しない取扱いとすることも可能であるが、       報酬の減算あり)

※理学療法士又は作業療法士の確保が困難な場合について、機能訓練指導員としてリハビ リテーションに従事した経験を有する看護師等を充てることが可能

※専ら知的障がい又は精神障がいを有する者を対象とする場合には、生活支援員又は精神保健福祉士をもって代えることが可

    ④ 生活支援員 1人以上は常勤

   (従業者の員数)

    ① 利用者全員の日常生活上の健康管理を行うために必要な数

    ②~④の配置総数

     前年度の実利用人員の平均障害支援区分(経過措置利用者を除く)に応じ(ア)      から(ウ)により算定した数

     (ア) 平均障害支援区分4未満

         常勤換算方法により、前年度における平均実利用人員(推定数による。          以下同じ。)の数を6で除した数以上

     (イ) 平均障害支援区分4以上5未満

         常勤換算方法により、前年度における平均実利用人員の数を5で除した          数以上

     (ウ) 平均障害支援区分5以上

         常勤換算方法により、前年度における平均実利用人員の数を3で除した          数以上

    ※ 新規に開設する事業所については、(ア)から(ウ)のいずれかを選択する

     こととし、開所後3ヶ月間の平均障害支援区分により変動がある場合には、所

     要の手続きを行う

  (3)管理者 

     常勤かつ原則専従とする。(管理業務に支障がないときは兼務可。)

 

 () 設備基準

  (1) 最低定員(最低基準)         20名以上

          ※ 過疎、離島地域等において、都道府県が、利用者数の確保困難と認めた場合は、      10名以上

      多機能型の最低利用人員(最低基準)  6名以上

  (2) 訓練等に必要な設備

    ① 訓練・作業室‥利用者の訓練に支障がない広さを確保

    ② 訓練・生産活動等に必要となる機械器具

  (3) 日常生活を支援するために必要な設備

    ① 洗面所  ② 便所

    ③ 相談室‥室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切りを設ける。

    ④ 多目的室(デイルーム)‥サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等

 

 (ⅳ) 運営基準

  (1) 終了時の支援

      施設入所支援を併せて利用する者については、居宅サービス等の利用により、       利用者が居宅において日常生活を営むことが可能になるかどうかを定期的に評       価し、可能と認められる場合は、利用者の希望等を勘案し、必要な援助を実施       する。

  (2) 生産活動の実施

     利用者の心身の状況や意向を踏まえた生産活動の実施、その場合における工賃       の支払い方法等を明確化する。

  (3) 職場定着のための支援

利用者が就労後6か月間、定期的に連絡・相談等の支援を継続するよう努める。

 

 (ⅴ) その他

     平成30年4月からの共生型サービスとして、指定児童発達支援事業所、指定放      課後等デイサービス事業所、指定通所介護事業所(地域密着型を含む)、指定      (看護)小規模多機能型居宅介護事業所(介護予防を含む)が、共生型生活介護事      業所として指定を受けられることとなった。

就労移行支援

3 就労移行支援

 

 (ⅰ) 基本方針

    一般就労等を希望し、知識・能力の向上、職場開拓等を通じ、企業等への雇用又は     在宅就労等が見込まれる障がい者に対し、

   (1) 事業所における作業や、企業における実習等

   (2) 適性に合った職場探しや就労後の職場定着のための支援

   (3) (1)や(2)を通じ、適性に合った職場への就労・定着を目的として、サ        ービス提供期間を限定し、必要な訓練、指導等を実施。

   ※平成30年4月1日から、65歳までに5年間障害福祉サービスを利用しており、65     に到達の際、就労移行支援を利用している者は65歳経過後も引き続き利用可能と     った。

 

 (ⅱ) 人員基準

   (1) サービス管理責任者

  ○ 要件は別紙のとおり

     ○ 1人以上は専従かつ常勤とする

      ・ 利用者数が60人以下  1人以上

      ・ 利用者数が60人超    1人+60人を超えて40又はその端数を増す                     ごとに1人増

   (2) サービス提供職員

   (必要な職種)

     ① 職業指導員  1人以上                 ①②このうちいずれか1人以上は常勤

     ② 生活支援員  1人以上

     ③ 就労支援員  1人以上は常勤

    

   (従業者の員数) 

     ①、②の配置総数 常勤換算方法により、前年度における平均実利用人員の数を

     6で除した数以上

      ※あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の養成施設の場合

 常勤換算方法により、前年度における平均実利用人員の数を10で除した数以上

 

     ③の配置数

      常勤換算方法により、前年度における平均実利用人員の数を15で除した数以上

  (3)管理者 

     常勤かつ原則専従とする。(管理業務に支障がないときは兼務可。)

 

 (ⅲ) 設備基準

  (1) 最低定員(最低基準)         20名以上

      ※ 過疎、離島地域等において、都道府県が、利用者数の確保困難と認めた          場合は、10名以上

      多機能型の最低利用人員(最低基準)   6名以上

  (2) 訓練等に必要な設備

    ① 訓練・作業室‥利用者へのサービス提供に支障がない広さを確保する

    ② 訓練・作業に必要となる器具備品

  (3) 日常生活を支援するために必要な設備

    ① 洗面設備   ② 便所

    ③ 相談室‥室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切りを設ける

    ④ 多目的室(デイルーム)‥サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等

 

 (ⅳ) 運営基準 

  (1) サービス提供期間

     24ヶ月以内を標準とする。

  (2) 工賃の支払い

    ① 生産活動における事業収入から必要経費を控除した額に相当する金額を、生産       活動に従事している者に工賃として支払う。

    ② 利用申込者に対し、直近の工賃支払いの実績額を提示する。

  (3) 職場実習

     利用者が個別支援計画に沿って職場実習を実施できるよう、実習の受け入れ先を      確保する。

  (4) 求職活動支援・職場開拓

     公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターなど関係機関と連携し利用者が      行う求職活動を支援しなければならない。また、利用者の就労に関する適性やニ      ーズに応じた職場開拓に努める。

  (5) 職場定着のための支援義務

利用者の職場定着を促進する観点から、利用者が就労後6か月間、定期的に連絡・相談等の支援を継続しなければならない。

  (6) 通勤のための訓練

利用者が自ら通常の事業所に通勤できるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。

就労継続支援A型

4―1 就労継続支援A型

 

 (ⅰ) 基本方針

    就労に必要な知識・能力の向上を図ることにより、当該事業所において雇用契約に     基づく就労が可能と見込まれる者に対し、

   (1) 事業所内において、雇用契約に基づく就労の機会の提供

   (2) 上記を通じて、一般就労に必要な知識・能力が高まった場合、一般就労への        移行に向けた支援を目的として、必要な指導等を実施。

※平成30年4月1日から、65歳までに5年間障害福祉サービスを利用しており、65歳に到達の際。就労継続支援A型を利用している者は65歳経過後も引き続き利用可能となった。

 

 (ⅱ) 人員基準

  (1) サービス管理責任者

    ○ 要件は別紙のとおり

    ○ 1人以上は専従かつ常勤とする

     ・ 利用者数が60人以下   1人以上

     ・ 利用者数が60人超     1人+60人を超えて40又はその端数を増す                     ごとに1人増

  (2) サービス提供職員

   (必要な職種)

    ① 職業指導員  1人以上    ①② このうちいずれか1人以上は常勤

    ② 生活支援員  1人以上

   (従業者の員数)

    ①、②の配置総数

    常勤換算方法により、前年度における平均実利用人員の数を10で除した数以上

  (3)管理者 

     常勤かつ原則専従とする。(管理業務に支障がないときは兼務可。)

 

 (ⅲ) 設備基準

  (1) 最低定員(最低基準)         10名以上

      多機能型の最低利用人員(最低基準)  10名以上

  (2) 就労等に必要な設備

    ① 作業室など事業に必要な設備

    ② 事業に必要となる器具・備品

  (3) 日常生活を支援するために必要な設備

    ① 洗面設備   ② 便所

    ③ 相談室‥室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じる

    ④ 多目的室(デイルーム)‥サービス提供の場、利用者の食事や談話の                  場等

 (ⅳ) 運営基準

  (1) 雇用契約の締結

      利用者と雇用契約を締結するとともに、労働基準法等関係法規を遵守する。

  (2) 利用者及び従業者以外の者の雇用

      事業者は、利用定員の2割に相当する数を上限として、利用定員とは 別に、障      がい者以外の者を作業員として雇用することができる。

  (3) 実施主体

事業の実施主体が社会福祉法人以外の者である場合は、専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。また、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条に規定する子会社以外の者でなければならない。

  (4) 賃金の支払い等

    ① 生産活動における事業収入から必要経費を控除した額に相当する金額により、       利用者に対する賃金(地域別最低賃金より高い場合は、最低賃金で算出)を賄       う必要があり、給付費を利用者の賃金に充ててはならない。

    ② 運営基準に、生産活動の内容、賃金(工賃)及び利用者の労働時間(作業時間)      を明記する。

  (5) 職場定着のための支援

利用者が就労後6か月間、定期的に連絡・相談等の支援を継続するよう努める。

就労継続支援B型

4-2 就労継続支援B型

 

 () 基本方針

   (1) 企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の       面で雇用されることが困難となった者

  (2) 就労移行支援事業を利用したが、企業等又は就労継続支援事業(A型)の雇用に       結びつかなかった者

  (3) (1)(2)に該当しない者であって、50歳に達している者、又は試行の       結果、企業等の雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業(A型)の利用が       困難と判断された者のいずれかに該当する者に対し、

   ① 就労の機会や生産活動の機会の提供(雇用契約は締結しない)

   ② 上記を通じて、知識・能力が高まった者について、就労への移行に向けた支援

     を目的として、必要な指導等を実施。

※初めて利用する場合は、地域移行支援事業所等における実習の結果(就労アセスメント)により就労継続支援B型の利用が適切であると判断された場合に限る。

 

 (ⅱ) 人員基準

  (1) サービス管理責任者

    ○ 要件は別紙のとおり

    ○ 1人以上は専従かつ常勤とする

     ・ 利用者数が60人以下  1人以上

     ・ 利用者数が60人超    1人+60人を超えて40又はその端数を増すご                    とに1人増

  (2) サービス提供職員

   (必要な職種)

    ① 職業指導員  1人以上         ①② このうちいずれか1人以上は常勤

    ② 生活支援員  1人以上

   (従業者の員数)

    ①、②の配置総数

     常勤換算方法により、前年度における平均実利用人員の数を10で除した数以上

  (3)管理者 

     常勤かつ原則専従とする。(管理業務に支障がないときは兼務可。)

 

 (ⅲ) 設備基準

  (1) 最低定員(最低基準)         20名以上

       ※ 過疎、離島地域等において、都道府県が、利用者数の確保困難と認めた          場合は、10名以上

      多機能型の最低利用人員(最低基準)  10名以上

  (2) 就労等に必要な設備

    ① 作業室など生産活動等に必要な設備

    ② 生産活動等に必要となる器具・備品

  (3) 日常生活を支援するために必要な設備

    ① 洗面設備   ② 便所

    ③ 相談室‥室内における談話の漏えいを防ぐため間仕切りを設ける

    ④ 多目的室(デイルーム)‥サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等

 

 (ⅳ) 運営基準 

  (1) 工賃の支払いについて次のとおりとする。

    ① 生産活動における事業収入から必要経費を控除した額に相当する金額を、生産       活動に従事している者に工賃として支払う。

    ② 工賃支払いの目標水準を、自ら設定し、都道府県、市町村、利用者等に対し公       公表する。

    ③ 毎年度の工賃の支払い実績額を、都道府県、市町村へ報告しなければならない。

    ④ 利用申込者に対し、直近の工賃支払いの実績額を提示しなければならない。

※ 工賃目標水準は、地域の最低賃金の1/3の額を目安とし、かつ、前年度の実績額以上とすることを目指すものとする。

  (2) 職場定着のための支援

利用者が就労後6か月間、定期的に連絡・相談等の支援を継続するよう努める。

福祉・介護人材の処遇改善(特別)加算の考え方

福祉・介護職員処遇改善加算(以下「加算」という。)は平成23年度まで実施されていた福祉・介護人材処遇改善事業における助成金による賃金改善の効果を継続する観点から,平成24年度から当該助成金を円滑に障害福祉サービス等報酬に移行し,当該助成金の対象であった障害福祉サービス等に従事する福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものです。

 このため,当該助成金の交付を受けていた障害福祉サービス事業者,障害者支援施設,障害児通所支援事業所又は障害児入所施設(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)は,原則として当該助成金による賃金改善の水準を維持することを求められます。

障害福祉サービス事業の事業目的について

株式会社、特定非営利活動法人(NPO法人)等の定款及び登記する「事業」の目的については、以下の例を参考にしてください。(添付書類として提出する定款にも、以下の目的が記載されていることが必要です。

  1. 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」(※1)
  2.  「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業」(※2)

※1 「障害福祉サービス事業」には、「居宅介護」、「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」、「療養介護」、「生活介護」、「短期入所」、「共同生活援助」、「重度障害者等包括支援」、「自立訓練(機能訓練・生活訓練)」、「就労移行支援」、「就労継続支援(A型・B型)」のすべてが含まれます。

※2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第16項に規定される「一般相談支援事業」を行う場合は、「障害福祉サービス事業」同様、それぞれ定款の目的に「一般相談支援事業」を追加する必要があります。 
 

障がい福祉サービス事業者に関する情報

福祉・介護職員等特定処遇改善加算 【特定処遇改善加算の届出】について

介護職員の処遇改善については、これまで数次にわたる取組みが行われてきましたが、今般2019年度の介護報酬改定において、介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定加算」という。)が創設されることになりました。

 特定加算は、現行の介護職員処遇改善加算(以下、「現行加算」という。)を取得していることを前提として、現行加算の届出とは別に特定加算の届出をする必要があります。

障害福祉サービス事業に関する情報

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定については、令和3年2月4日(木)開催の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第24回)」にて、これまでの議論を踏まえ、以下のとおり概要が取りまとめられました。

障害福祉サービス事業に関する書籍

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