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【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター

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財団法人設立

財団法人とは

一般財団法人とは、営利を目的としない非営利法人であり、7名以上の関与者(理事3名以上監事1名以上評議員3名以上)が設立時には必要になります。

非営利とは利益を社員に分配しないことを意味していますので、一般財団法人も収益事業を含め自由に事業を行うことができます。

一般財団法人は、財産に法人格を与えるもので、設立しようとする者が、300万円以上の財産を拠出し、財産の管理者が財産を運用し、運用によって生じる利益をもって、事業を行います。

一般財団法人設立のメリットとデメリットについて

メリット デメリット
1 社会的信用が得られる
2 事業に制限がなく、短期間で事業を開始できる。
3 手続いや運営が簡単
4 株式会社と比べ費用負担が少ない
5 税法上のメリットがある
6 法人名義で銀行口座の開設、不動産等の契約ができる。
7 国や地方自治体と契約する場合に有利
1 認知度や社会的信用力が見劣りする
2 公益認定を受けるには高いハードルがある
3 利益の分配ができない

一般社団法人との違い

一般社団法人は、一定の目的のために社員の「活動」自体に重点を置くので設立時に有する資金・財産がなくても設立が可能です。「基金」という制度がありますが、法人の任意、つまり基金制度を設けるか否かは自分たちで決められます。


しかし、一般財団法人は、拠出された財産を一定の目的のために利用することに重点を置きます。設立時に300万円以上の財産の拠出が必要になります。

一般財団法人の機関

1.評議員+評議員会+理事+理事会+監事
2.評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人

一般財団法人は、理事会、評議員会を必ず置く必要があります。
設立者が1名以上、理事3名、評議員3名、監事1名の最低でも設立には7人以上は必要となります。
また、定款の定めにより、会計監査人を置くことができると任意ですが、 大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人)は、会計監査人を置かなければなりません。

非営利型法人となるためには

(A)「非営利性が徹底された法人」の条件
主たる事業として収益事業を行わないこと
剰余金を分配しない旨の定めが定款にあること
解散時の残余財産を国・地方公共団体又は公益法人等に帰属する定めを定款に置くこと
理事とその理事の親族等である理事の人数が、理事の総数の1/3以下であること
過去に定款違反がないこと

 

(B)共益的活動を目的とする法人」の条件
会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
主たる事業として収益事業を行わないこと
定款等に会員が負担すべき金銭の額(会費)の定めがあること
定款に特定の個人や団体に、剰余金を分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
定款に解散時の残余財産を特定の個人や団体に帰属する定めがないこと
解散時の残余財産を国・地方公共団体又は公益法人等に帰属する定めを定款に置くこと
理事とその理事の親族等である理事の人数が、理事の総数の1/3以下であること
特定の個人又は団体に特別の利益を与えた事がないこと

①非営利型の法人を設立される場合、上記(A)(B)のいずれの分類の法人をご選択される場合であっても、「理事とその理事の親族等である理事の人数が、理事の総数の1/3以下である」という要件を必ず満たさないといけません。

※収益事業とは、以下の34種類の事業を言います。

物品販売業/不動産販売業/金銭貸付業/物品貸付業/不動産貸付業/製造業/通信業/運送業/倉庫業/請負業/印刷業/出版業/写真業/席貸業/旅館業/料理店業他/周旋業/代理業/仲立業/問屋業/鉱業/土石採取業/浴場業/理容業/美容業/興行業/遊戯所業/遊覧所業/医療保険業/技芸教授業/駐車場業/信用保証業/無体財産権提供/労働者派遣業

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